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環境保護法案

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環境保護法案

第1章 この法案の目的

第1条 藩国民の生活環境と森林を中心とした自然環境と生態系の保護を大目的とする。

藩国民が安全かつ健康に暮らせる生活環境の維持と、環境破壊による不利益を防ぎ
森林を中心とした藩国内の自然環境とそれに含まれる生態系の保護を大目的とする。
この大目的の意義については本章の第2条以降の小目的で補足するものとする。

第2条 藩国民の安全と健康の保護

大気や水の汚染は即座に藩国民の健康と安全を害し
食料生産地の水や土壌の汚染は農作物、漁業、食肉を汚染しそれを食する
藩国民の健康と安全を害するものでありこれらを防ぐ事を目的とする。
また長期間に及ぶあるいは重度の騒音と悪臭の被害も健康を損なうものとして対処の目的とする。

第3条 食糧生産に適した環境の保護を目的とする。

現在の藩国の基幹産業である食糧生産の維持のためには
汚染されていない清浄な土壌、水、空気並びに
養分と水分を多く蓄えて肥沃な土壌と雨の恵みの維持が重要である。
そして上記五点の維持のためには、呼吸により空気を浄化し
落ち葉や倒木で土壌を豊かにし土に水を溜めれるようにし
雨を降らせる能力をもつ豊かな森林の保護が必須である。

第4条 水源の確保

2条で記した森林の持つ保水効果と降雨効果は食糧生産のみならず。
飲料水、生活用水の確保と安定配給においても非常に重要である。
枯渇が即座に命に関わる水はまさしくライフラインであり
日常生活においても非常時においても大量の水を安定して
常時確保しておく事は非常に有用でありそのためには森林の保護が重要である。

第5条 観光資源の保護を目的とする。

共和国環状線の開通と複数の観光地の制定により
藩国の新たな基幹産業となった観光関連産業の発展のためには
美しい自然環境と遺跡等の文化遺産、景勝地を藩国の特色として保護していく事が重要である。
これは他藩国からの観光客に取っては自国と異なる森国並びにゴロネコ藩国独自の
自然環境やそれに伴う文化こそが観光の主要な目的となるためである。

第6条 藩国内の生態系の保護と種の多様性の維持を目的とする。

藩国内の森や海中における多様な動植物の豊かな生態系を守ることは
安定した自然環境とそれに付随する本章2~4条の恩恵の維持のために重要である。
これは例を挙げれば特定の生物の数が激減するとその影響はその生物だけには留まらず
その生物を捕食またはその生物が捕食する生物にまで及び。
それらが連鎖的に絡まりあい植物を含む生態系全体に悪影響を与えるためである。
また藩国内の生物達は当然生きている存在であり
これを徒に傷つけたり苦痛を与える行為は道義に反する行為である。
また古来よりの自然の恩恵を思えば同じ国に暮す友として敬意を払うべき存在であり
人の利益のみを追求する事なく他の動物の暮らしを守る事も目的とする。

第7条 森国人とゴロネコ藩国の伝統的な文化の保護を目的とする。

森国人並びに森国人に属するゴロネコ藩国の伝統的な文化において
豊かな自然環境は必須であり、現在伝統的な暮らしを維持している
多数の藩国民にとって森林の衰退は死活問題であり森林の保護が必要である。
またこれらの歴史と伝統を持つ文化は先人の努力や創意工夫の結晶であり
有益な知識として後の世に残すべきものである。



第2章 総則

第1条 この法案の適用範囲

この法案は1章で定めた目的の達成のためにのみ行使される事として
他の目的のための使用を禁ずる。
また1章で定めた目的の達成のためであれば法案で規定されていない
事柄であっても本法案の適用範囲とする事が出来る。
これは本法案の目的の達成のために必要な柔軟性のある対応を可能とするためである。

第2条 努力義務

藩国政府、民間企業を初め個人の活動に対しては個人を含む各種団体(以下各種団体)
には、1章で定めた目的の達成のための努力義務を課し
目的達成のために対策を行い勉強と研究、関係各所との連携、実体調査と監査を行なう事とする。
義務は団体の規模や環境への影響を考慮して大きいもの程その義務も増えるものとする。

第3条 藩国民の保護

藩国政府はこの法案の適用の影響により経済的、社会的困窮に
陥った藩国民に対して可能な限り保護と援助を行なうものとする。
また本法案での制限があまりに藩国民に対して重荷になるようであれば
情状に応じて法の改善と再整備を行なう事とする。



第3章 生活環境の保護

第1条 公害対策

各種団体はその活動において大気、水質、土壌に対しての汚染を引き起こしてはならない。
また各種団体が開発、販売、配布等を行なった物品が汚染を引き起こした場合も団体の責任を問う物とする。
毒性の強い農薬等もこれに含まれるものとする。
汚染を引き起こした場合は規模や汚損のレベルそれぞれに情状に応じて、警告と改善命令、罰金刑、実刑等が課せられる。


第2条 騒音、悪臭、振動対策

各種団体はその活動において騒音、悪臭、振動を抑える必要があり
重度あるいは長期間に及ぶものは作業員、近隣住民への悪影響を引き起こす危険のあるものは
規模やそれぞれの情状に応じて、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。

第3条 汚染危険物資の取り扱い

毒物、病原菌、放射性物質またはそれらに汚染された物質等の危険物全般の
の所持、開発、国内持込に対して制限を設け、藩国政府の許可と理由の明示を必要なものとする。
これを破った場合は警告と改善命令、罰金刑、実刑等が課せられる。

第4条 核、生物、化学兵器の禁止

放射能汚染を引き起こす核兵器、毒性の化学物質等を使用した化学兵器
細菌やウイルス等を使用した生物兵器の所持、使用、開発、国内持ち込みを禁止する。
ただし環境汚染の汚染の危険がない事に加え被害者への後遺症のない非殺傷兵器は含まれないものとする。
これを破った場合は罰金刑、実刑等が課せられる。



第4章 廃棄物について

第1条 産業廃棄物の抑制

各種団体はその活動において発生する廃棄物の減少と再資源化を目指し活動する事。
各種業務における必要以上の廃棄物の廃棄については、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。

第2条 産業廃棄物の処理について

廃棄物の処理については規定の廃棄場で処理する事。
国内外への廃棄物の不法投棄については罰金刑、実刑等が課せられる。
また汚染の恐れのある医療廃棄物については
より厳重な監査と強い罰金刑、実刑等が課せられる。

第3条 廃棄物の再利用と再資源化について

各種団体は再利用可能な廃棄物は可能な限り修復を行い再利用できる環境を整える事。
また再利用不能な廃棄物は可能な限り再資源化を行なえる環境を整える事。
また今すぐには再資源化が出来ない廃棄物についても分別して収拾を行い
それらを再資源化する技術開発を積極的に行なう事。
これらの活動に対しては藩国政府から各種団体に支援が行なわれる。
これらの努力を行なわない団体に対しては、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。


第4章 自然環境と生態系の保護

第1条 森林伐採の制限

第一章で定めた目的の達成のために、森林の伐採と森林を破壊しての開発に対して制限を設ける。
開発の上では住宅地、企業共に含む生活環境周辺に森国人国家として必要十分な森林を維持する事とする。
この制限によって開発用地が不足する場合は藩国の使用階層を多重化して拡張する事で対応する事とする。
伐採の必要性が藩国政府に認められて他に代替手段がない場合のみ可能とし必要以上の伐採に制限を設ける。
これらに従わない場合は、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。

第2条 生態系と生物の多様性の保護

藩国民は藩国内の生態系を可能な限り傷つけてはならないものとする。
食料や生物資源確保のための狩猟や漁業は伝統的なものでかつ
対象種の大幅な減少などの問題が発生していない場合は可能とするが。
近代的な新規事業については乱獲を取り締まり、生態系を破壊する危険がないか監査を行なう
これらに従わない場合は、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。

第3条 生物虐待の禁止

藩国内の全て生物は原則として保護されるべき存在であり、必要なく徒に傷つけたり苦しめたりする事を禁止する。
また監督下にある生物については可能な限り生活環境を良好に保つ努力を行なう事。
これらに従わない場合は、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。

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