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+ 医師法第 20 条ただし書の適切な運用について(通知)
医政医発0831第1号
平成24年8月31日
各都道府県医務主管部(局)長殿
厚生労働省医政局医事課長
医師法第 20 条ただし書の適切な運用について(通知)
医師法(昭和23年法律第201号)第20条ただし書の解釈については、「医師法
第20条但書に関する件」(昭和24年4月14日付け医発第385号各都道府県知事宛
厚生省医務局長通知)でお示ししていますが、近年、在宅等において医療を受
ける患者が増えている一方で、医師の診察を受けてから24時間を超えて死亡し
た場合に、「当該医師が死亡診断書を書くことはできない」又は「警察に届け
出なければならない」という、医師法第20条ただし書の誤った解釈により、在
宅等での看取りが適切に行われていないケースが生じているとの指摘がありま
す。
こうした状況を踏まえ、医師法第20条ただし書の解釈等について、改めて下
記のとおり周知することとしましたので、その趣旨及び内容について十分御了
知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用
に遺漏のないようお願い申し上げます。

1 医師法第 20 条ただし書は、診療中の患者が診察後 24 時間以内に当該診療
に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書
を交付し得ることを認めるものである。このため、医師が死亡の際に立ち会
っておらず、生前の診察後 24 時間を経過した場合であっても、死亡後改めて
診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場
合には、死亡診断書を交付することができること。
2 診療中の患者が死亡した後、改めて診察し、生前に診療していた傷病に関
連する死亡であると判定できない場合には、死体の検案を行うこととなる。
この場合において、死体に異状があると認められる場合には、警察署へ届け
出なければならないこと。
3 なお、死亡診断書(死体検案書)の記入方法等については、「死亡診断書
(死体検案書)記入マニュアル」(厚生労働省大臣官房統計情報部・医政局
発行)(http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/)を参考にされたい。
(参考)
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)(抄)
第 20 条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処
方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証
書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但
し、診療中の患者が受診後 24 時間以内に死亡した場合に交付する死亡診
断書については、この限りでない。
第 21 条 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると
認めたときは、24 時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。



■ 在宅死のカリスマがあえて問う「今までマスコミは美談ばかり伝えてきた」 「文春オンライン(2018.3.13)」より
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在宅死のリアル──長尾和宏医師インタビュー ♯1

「最期は住み慣れたわが家で死にたい」。病院ではなく、家なら穏やかな最期を迎えられる──そんな在宅医療「礼賛」の記事や番組がたくさんつくられてきました。しかし、現実は必ずしも理想通りではないことを痛烈に指摘した本『痛い在宅医』(ブックマン社)が刊行されました。その著者が、「在宅死」を推奨してきたカリスマ医師、長尾和宏さんであったことも驚くべきことでした。

 兵庫県尼崎市で20年以上にわたり在宅での看取りに取り組み、『「平穏死」10の条件』など多くの著作を世に問うてきた長尾医師に、医療現場に詳しいジャーナリストの鳥集 徹さんが「在宅医療のリアル」を聞きました。

(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)


■ 「在宅死」を現役医師が必ずしも勧めない理由 - 家族の疲弊を考えれば病院死も選択肢に入る 「東洋経済(2016年12月21日)」より
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香山 リカ : 精神科医 / 南 杏子 : 医師

医師として「最期は在宅で」と勧められない理由
南 杏子(以下、南):今回の私の『サイレント・ブレス』は、病院ではなく在宅で亡くなっていく方々の最期を書いたのですが、香山先生も、お父様を在宅で看取られていますよね。でも、そのご経験から介護や看取りのあり方について考察された『看取りの作法』(祥伝社新書)では、在宅介護は「基本的には『医療の拒否、医療の否定』にもつながる」ので、医師としては「病院に行かずに在宅で」とは言えない、と書かれています。

香山 リカ(以下、香山):私の父の場合は、命を終えるぎりぎりのタイミングで病院から連れ帰り、最後の半日あまりを自宅で過ごしただけなので、「在宅で看取りました」と胸を張って言えるようなものではありませんが、私も母もそうしてよかったと、心から思っています。

ただ、個人としてその選択に悔いはないのですが、医師としてはどうしても、「これからは積極的に在宅看取りを勧める活動をしよう」という気になれないんです。

私の専門の精神医療と終末期医療とは事情が違いますが、それでも、自分が診ている患者さんが「病院にはもう来ません。薬もけっこうです」とおっしゃったら、「そんなことは言わずに通ってください。薬もきちんと飲んでください」と、医療を強く勧めると思うので。

それともうひとつ。理由としてはこちらのほうが大きいのですが、もし「病院死」よりも「在宅死」のほうが正しい、好ましいとしても、家族にとっては負担が大きい。誰もがそれを実行できるわけではないと思うからなんです。

(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)
















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最終更新:2018年03月13日 14:34