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※ この項は【組織犯罪処罰法】 / 【テロ等準備罪】 / 【共謀罪】なども参照。

テロ等準備罪】 / 【共謀罪
■ 祝、改正組織犯罪処罰法成立 「社会科学上の不満(2017.6.16)」より
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「テロ等準備罪」新設法 可決・成立
6月15日 7時49分
「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法は、15日朝、参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170615/k10011018401000.html

民進党の小西議員、亡命先は決まったのか?それともミットモもない言い訳をするのかな?
+ 続き
 通称「パレルモ条約」(正式名称『国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約』)は、組織的テロや人身売買、武器の密輸などを行う国際的犯罪組織の撲滅を目指した国際条約だ。  この条約は9・11直後の11月15日、人身取引、密入国、銃器に関する3つの議定書とともに国連総会で採択された。  日本は02年12月までに、これらの条約に署名した。
 だが、正式締約の前に、締約国は「重大な犯罪を行うことの合意(=共謀)」「犯罪収益の洗浄(=資金洗浄、マネー・ロンダリング)」「司法妨害」などを犯罪とする国内法を定め、「犯罪収益の没収」「犯罪人引き渡し」などについて、法整備と国際協力を行う義務を負っている。  その義務を履行すべく本国会に提出されたのが、「テロ等準備罪」の新設に向けた組織犯罪処罰法改正案である。 パレルモ条約を結ばないと、日本は国際的犯罪集団の情報について、他国と綿密なやり取りができない。日本が有益な情報を得られないデメリット以上に、国際的犯罪組織にとって日本が「抜け穴」になることが大問題なのだ。
 世界187の国と地域が締約したなか、G20唯一の未締約国である日本は、国際社会に迷惑をかけている。
 南スーダン、ソマリア、コンゴ、イランなど、日本を含む11カ国だけが未締約国である。民進党や共産党などは、日本を「テロ対策後進国」にしておきたいのか。
  ■ケント・ギルバート

安倍晋三首相G7の後押し「共謀罪」支持に謝意
 安倍晋三首相は2017年5月26日、イタリア・タオルミナでの先進7カ国(G7)首脳会議(サミット)で、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案へのG7の後押し「共謀罪」支持に謝意。
「国際組織犯罪防止条約締結のためのわが国の取り組みに対する各国の支持に感謝したい」
真実史観
2017年06月15日 08:18
マスゴミが如何に世論誘導を行おうとも失敗したと言う事実。未だ気づかないのか?マスゴミは、日本国民(日本国籍を有する)はマスゴミの正体に感づいていることを。
日本にとって、大切な必要な
法案が成立しようとしているのに
それを妨害する帰化朝鮮人だらけの
野党(民進党、共産党、社民党など)との書き込みが秀逸。
国際社会を見習った結果なのに、普段から見習えー言ってたパヨク共がなんでキレるかわからんwwwwとの書き込みに座布団3枚。
森友で散々審議妨害して、辻本議員の生コンの闇の深さが明白になった。正にやぶ蛇の左翼野党。その辻本議員の疑惑を必死に無視するマスゴミ、その本性が多くの国民に見えた。
日本国籍を有さない「市民」ではない、多くの日本国民がテロ等準備罪(改正組織犯罪処罰法)の成立を喜んでいる


★ 「共謀罪」を規定する条文全文 「日本経済新聞(2017.6.16)」より
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 15日に成立した改正組織犯罪処罰法のうち「共謀罪」を規定する条文は次の通り。

 (テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)

 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

 一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮

 二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。

3 別表第四に掲げる罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないものに係る前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

4 第一項及び第二項の罪に係る事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十八条第一項の規定による取調べその他の捜査を行うに当たっては、その適正の確保に十分に配慮しなければならない。〔共同〕



















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最終更新:2017年06月16日 16:38