15日、安倍総理が会見を行い、集団的自衛権について国民に説明を行った。同日午後開かれた総理の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が提出した報告書を受けてのもの。(安保法制懇メンバー一覧、報告書へのリンクは次ページに掲載。)

安倍総理の冒頭発言
本日、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出されました。外交、安全保障、そして法律の専門家が約二年半検討を、そして議論を重ねてきた結果です。まず冒頭、柳井座長、北川座長代理をはじめ委員の方々の高い見識と貢献に、心から感謝、御礼を申し上げたいと思います。

本日はこの報告書を受けて、今後どのように検討していくか、その基本的方向性について、国民の皆様に私から直接ご説明させていただきたいと思います。

この報告書を受けて考えるべきこと。それは、私たちの命を守り、平和な暮らしを守るため、私たちは何を為すべきかということであります。

具体的な例でご説明をしたいと思います。

いまや海外に住む日本人は150万人。さらに年間1,800万人の日本人が海外に出かけていく時代です。その場所で突然紛争が起こることも考えられます。そこから逃げようとする日本人を、同盟国であり能力を有する米国が救助・輸送している時に、日本近海で攻撃があるかもしれない。

このような場合でも、日本人自身が攻撃を受けていなければ、 日本人が乗っているこの米国の船を、日本の自衛隊は守ることができない。これが憲法の現在の解釈です。

昨年11月、カンボジアの平和のために活動中に命を落とした中田厚仁さん、高田晴行警視の慰霊碑に手を合わせました。あの悲しい出来事から20年あまりが経ち、現在、アジアで、アフリカで、たくさんの若者たちがボランティアなどの形で地域の平和や発展のために活動をしています。
この若者のように、医療活動に従事をしているひとたちも居ますし、近くで協力してPKO活動をしている国連のPKO要員もいると思います。

しかし彼らが突然、武装集団に襲われたとしても、この地域やこの国において活動している日本の自衛隊は、彼らを救うことができません。
一緒に平和構築のために自衛隊とともに汗を流している他国の部隊から"救助してもらいたい"と連絡を受けても、日本の自衛隊は彼を見捨てるしかないんです。
これが現実なんです。

みなさん、あるいはみなさんのお子さんや、お孫さんたちが、その場所にいるかも知れない。その命を守るべき責任を負っている私や日本政府は本当に、何もできないと、いうことでいいのでしょうか。内閣総理大臣である私は、いかなる事態にあっても、国民の命を守る責任があるはずです。
そして、人々の幸せを願って作られた日本国憲法が、こうした事態にあって"国民の命を守る責任を放棄せよ"と言っているとは、私にはどうしても考えられません。

こうした事態は机上の空論ではありません。
連日ニュースで報じられているように、南シナ海では、この瞬間も、力を背景とした一方的な行為によって国家間の対立が続いています。これは他人事ではありません。東シナ海でも日本の領海への侵入が相次ぎ、海上保安庁や自衛隊の諸君が高い緊張感を持って、24時間態勢で警備を続けています。
北朝鮮のミサイルは日本の大部分を射程に入れています。東京も大阪も、みなさんの町も例外ではありません。そして核兵器の開発を続けています。

テロやサイバー攻撃など、脅威は瞬時に国境を超えてきます。これは私たちに限ったことではありません。もはやどの国も、一国のみで平和を守ることはできない。これは世界の共通認識であります。

だからこそ私は、「積極的平和主義」の旗を掲げて、国際社会と強調しながら世界の平和と安定、航空・航海といった基本的価値を守るためにこれまで以上に貢献する、との立場を明確にし、取り組んできました。

「積極的平和主義」の考え方は、同盟国である米国はもちろん、先週まで訪問していた欧州各国からも、そしてASEANの国々をはじめとするアジアの友人たちからも、高い支持を頂きました。世界が日本の役割に大きく期待をしています。

いかなる事態においても、国民の命と暮らしは断固として守りぬく。本日の報告書ではそうした観点から提言が行われました。今後、政府・与党において、具体的な事例に則して更なる検討を深め、国民の命と暮らしを守るため、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備します。

これまでの憲法解釈のもとでも可能な立法措置を検討します。たとえば、武力攻撃に至らない侵害、漁民を装った武装集団が我が国の離島に上陸してくるかもしれない。こうしたいわゆる"グレーゾーン事態"への対処を一層強化します。さらにPKOや後方支援など、国際社会の平和と安定に一層貢献していきます。
その上でなお、現実に起こりえる事態に対して、万全の備えがなければなりません。
国民の命と暮らしを守るための法整備が、これまでの憲法解釈ままで十分にできるのか、さらなる検討が必要です。

こうした検討については、"日本が再び戦争をする国になる"といった誤解があります。
しかし、そんなことは断じてありえない。日本国憲法が掲げる"平和主義"はこれからも守り抜いていきます。このことは明確に申し上げておきたいと思います。
むしろ、あらゆる事態に対処できるからこそ、そして対処できる法整備によってこそ、抑止力が高まり、紛争が回避され、わが国が戦争に巻き込まれることがなくなると考えます。

今回の報告書では二つの異なる考え方を示していただきました。

ひとつは、"個別的か、集団的かを問わず自衛のための武力行使は禁じられていない"、また"国連の集団安全保障措置への参加といった、国際法上合法な活動には憲法上の制約はない"とするものです。
しかしこれは、これまでの解釈とは論理的に整合しない。私は憲法がこれらの活動のすべてを許すとは考えていません。したがってこの考え方、いわゆる"芦田修正論"は、政府として採用できません。
自衛隊が武力行使を目的として、湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません。

もうひとつの考え方は、"我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される"との考え方です。
生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、そして憲法13条の主旨を踏まえれば、自国の平和と安全と維持し、その存立を全うするために、必要な自衛の措置を取ることは禁じられていない。そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、こうした従来の政府の基本的な立場を踏まえた考え方です。 政府としては、この考え方について、今後さらに研究を進めていきたいと思います。

切れ目ない対応を可能とする国内法整備の作業を進めるにあたり、従来の憲法解釈のままで必要な立法が可能なのか。それとも一部の立法にあたって憲法解釈を変更せざるを得ないとすれば、いかなる憲法解釈が適切なのか。今後内閣法制局の意見も踏まえつつ、政府としての検討を進めるとともに、与党協議に入りたいと思います。
与党協議の結果に基づき、憲法解釈の変更が必要と判断されれば、この点を含めて、改正すべき法制の基本的方向を国民の命と暮らしを守るため、閣議決定してまいります。
今後、国会においても議論を進め、国民の皆様の理解を得る努力を継続していきます。十分な検討を行い、準備ができ次第必要な法案を国会にお諮りしたいと思います。

日本は戦後70年近く、一貫して平和国家としての道を歩んできました。これからもこの歩みが変わることはありません。しかし、"平和国家である"と口で唱えるだけで、私たちの平和な暮らしを守ることはできません。私たちの平和な暮らしも、突然の危機に直面するかもしれない。そんなことはないと、誰が言い切れるでしょうか。テロリストが潜む世界の現状に目を向けた時、そんな保証はどこにもありません。

政府は、私たちは、この現実に真正面から向き合うべきだと私は考えます。私たちの命を守り、私たちの平和な暮らしを守る。そのためにはいかなる事態にも対応できるよう、常日頃から隙のない備えをするとともに、各国と協力を深めていかなければなりません。それによって抑止力が高まり、わが国が戦争に巻き込まれることがなくなると考えます

先ほど申し上げたような事態においても、しっかりと日本人の命を守ることこそが、総理大臣である私の責任であると確信します。今後検討を進めるにあたり、国民の皆様のご理解、今日からお願いを申し上げる次第であります。私からもあらゆる機会を通して、丁寧に説明をしていきたいと思います。

再度申し上げますが、まさに紛争国から逃れようとしている、お父さんやお母さんやお爺さんやお婆さん、子どもたちかもしれない、彼らが乗っている米国の船を、今、私たちは守ることができない。そして世界の平和のために、まさに一生懸命汗を流している若いみなさん、日本人を、自衛隊という能力をもった諸君がいても守ることができない。
そして一緒に汗を流している他国の部隊、もし逆であったら彼らは救援に訪れる。しかし私たちは断らなければならない、見捨てなければならない。おそらく世界は驚くことでしょう。

こうした課題に、日本人の命に対して、守らなければいけないその責任を有する私は、総理大臣は、日本国政府は、検討していく責務があると考えます。 私からは以上です。

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質疑応答


―憲法解釈の変更の言及にされました。歴代政権が踏襲してきた憲法解釈を一政権の判断で変更するとしたら、憲法が政府の政策を制限する立憲主義の否定ではないでしょうか。政権が自由に憲法解釈を変更しても問題ないとお考えですか。

また、総理は「日本が再び戦争する国になることは断じてない」と強調しました。しかし、集団的自衛権を認めれば、将来的に自衛隊が他国の戦争に参加する可能性は否定できません。それが総理の掲げる積極的平和主義でしょうか。


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今私が、説明したように(図を示して)この事態でも私たちは、この船に乗っている、もしかしたらこどもたちを、お母さんや多くの日本人を助けることが出来ないんです。守ることもできない。その能力があるのに。それで本当にいいのか、ということを私は問うているわけでございます。

立憲主義にのっとって政治を行っていく。当然のことであります。その上において、私たち政治家は、こうしたことができないという現状から目を背けていていいのか、ということを皆さんに考えていただきたいと私は思います。人々の幸せを願って、まさに生存していく権利があるわけです。
そして、その権利を私たち政府は守っていく責任があるんです。その責任を放棄しろと、憲法が要請しているとは私には考えられません。

会見をご覧になっている皆さんや皆さんのお子さんやお孫さんが、こうした立場になるかもしれないという、そのことを考えていただきたいと思います。この議論は、国民の皆様一人ひとりに関わる現実的な問題であります。

北朝鮮のミサイルは日本の大部分を射程に入れています。このような日本をとりまく安全保障環境の大きな変化を踏まえて、7年がかりでこの問題に取り組んできました。いかなる事態にあっても、国民の命と暮らしを守っていく責任が私たちにはあるはずです。こうした観点から研究を進めてまいります。

他方、私は日本国憲法が集団的自衛権を含め、自衛のためならすべての活動を許しているとは、考えおりません。自衛隊が武力行使を目的として、他国での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません。それは今申し上げたとおりであります。

憲法が掲げる平和主義は、これからも守り抜いていきます。今回の検討によってですね、他国の戦争に巻き込まれる、といった批判があります。こうした批判は1960年の安保改正の際、盛んに言われました。この安保条約の改正によって、反対論の中心はそこにあったんです。「この日米安保の改正によって、日本は戦争に巻き込まれる」。散々、そう主張されました。
しかし50年たって、どうだったでしょう。この改正によって、むしろ日本の抑止力は高まり、アジア太平洋地域において、アメリカのプレゼンスによって、今平和がより確固たるものになるというのは、日本人の常識になっているではありませんか。

まさに、私たちが進めていこうとすることは、その抑止力を高めていく。そして、日本人の命を守るためにやるべきことはやらなければならないという観点から、検討していかなければならないということであります。

「巻き込まれる」という受け身の発想ではなくて、国民の命を守るために何をなすべきか、という能動的な発想を持つ責任があると私は思います。繰り返しになりますが、抑止力が高まることによって、より戦争に巻き込まれることがなくなると、私はこのように考えております。

―総理は、自らが設置した「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の報告書を受けて、憲法解釈の変更が適切なのか、与党に協議を要請しましたが、安保法制懇には、人選に偏りがあり、中立性を欠くとの指摘があります。この点をどうお考えですか。

また、公明党は集団的自衛権に関し、連立政権合意に書いていないテーマとし、2012年12月の衆議院、昨年7月の参院選でも大きな争点にはなっていません。安全保障政策の重大の変更を検討するにあたり、衆議院を解散して国民の信を問う考えはありますか。

安保法制懇については、(図を示しながら)こうした課題について、まさに正面から、ずっと考えてきた皆さんにお集まりをいただきました。こうした問題です!こうした問題に正面から取り組んできていただいた皆さん。どうすれば、日本人の命を守ることができるかということを真面目に考えてきた皆さんに集まっていただきました。

報告書でも、安全保障環境の変化に留意をして、いかなる事態においても、国民の命と暮らしを守るために、何をなすべきか。まさに専門的かつ現実的なご議論をいただいたと思います。その中で、私たちは、ご議論をいただいた報告書のすべてを検討対象とはしない、という判断を下したわけであります。

選挙との関係におきましては、前回の衆院選挙、また参院選挙でも私の街頭での演説を聞いていた方々はご承知のことだと思いますが、私は国民の生命、財産、領土・領海は断固として守り抜いていくと申し上げてきました。まさにいかなる事態にあっても、このような事態にあっても、私はその責任を果たしていかなければならないと考えている、と申し上げてきたわけであります。この検討は、こうした国民との約束を実行に移していくものであると、私は確信しております。

―集団的自衛権の憲法解釈の見直しに向けた方針はすでにアメリカからも支持を得ていることですけれども、総理は外遊などを通じて、アジアや欧州各国の首脳から具体的に、どのような感触を得ているのでしょうか。

あわせて見直しにあたっては、国民、公明党、自民党、議会に諮っていくわけですが、今後はどのようなスケジュール感で論議を深めていくとお考えでしょうか?

昨年私は、ASEAN10か国を訪問いたしました。その際、この集団的自衛権の解釈変更等々につきましても、こうした実例を示しまして説明をいたしました。すべての国々から理解と支持を得られたと思います。

そしてまた、先般、欧州を訪れ、やはり詳細な説明をいたしました。各国から支持をいただきました。また、NATO演説においては、この集団的自衛権の解釈変更を含めて、集団安全保障における我々の責任等について説明をしたわけでございますが、各国から高い支持をいただいたと思います。

ある国の代表の方は手を挙げて憲法9条に言及されました。この憲法9条の解釈についても、 日本人の命を守るために、あるいは地域や世界の平和を確固たるものにするために、その解釈の変更を検討しているということは、「すばらしい」と。「日本は大きな変化を遂げた」という支持をいただいたところであります。

これからもこうした日本の安全保障政策については、しっかりと諸外国に訪問しながら、なんといっても国際協調が大切でございますから、これからも積極的に貢献をしていきたいと思います。

また、今後のスケジュールについてでありますが、期限ありきではありません。今後、内閣法制局の意見も踏まえつつ、政府としての検討を進めるとともに、与党協議に入りたいと考えています。 与党協議の結果に基づきまして、憲法解釈の変更が必要と判断されれば、この点を含めて改正すべき法制の基本的な方向を、国民の命と暮らしを守るため閣議決定してまいります。

今後、国会においても議論を進め、国民の皆様の理解を得るための努力を継続をしていきます。
十分な検討を行い、準備ができ次第、必要な法案を国会にお諮りしたいと思います。その際、抽象論や観念論ではなくて、個別、具体的な事例に即して議論をし、国民の皆様の理解を得ていきたいと思います。

―南シナ海方で、中国とベトナムやフィリピンなどによって、情勢が緊迫しております。総理は先ほど、「他人事ではない」とおっしゃった南シナ海の状況に、集団的自衛権の解釈の変更によって、その地域での日本の役割や貢献がどのように変化するとお考えでしょうか?

わが国の平和国家としての歩みは今後も決して変わることはありません。我が国は一貫して、紛争の平和的解決を重視してまいりました。法の支配、航海の自由、上空飛行の自由が尊重されなければなりません。力による現状変更は一切認めない。

私たちが検討するのは、(図を示しながら)まさにこのような状況でありました。このような状況が、発生したとき。日本人の命に危険が迫っているにもかかわらずに何も出来なくて良いのか、ということであります。

また、こうした解釈変更の検討によって軍事費が増大するのではないか、軍備が拡大するのではないかという、そういう指摘もありますが、それは的外れであります。中規模で5年間の総額をすでに閣議決定しておりまして、これが変更されることはありません。

安全保障の分野では、様々な事態が起こりうるわけでございますが、今申し上げましたように、私たちが検討しているのは、こうした事態であるということであります。

―集団的自衛権の行使容認論を含めた、憲法解釈変更や関連法整備に向けまして、冒頭でご説明された代表的な例を含め、政府は詳細な資料集をまとめていらっしゃると思うんですが、それでも想定外のことが起こった場合の対応については、どうお考えでしょうか?

安全保障を考える上において、あらかじめ将来起こりうる事態を想定することを容易なことではないと思います。

これまで、ともすれば、想定したこと以外の事態は起こらない、という議論が行われてきました。
事実ですね、今私が挙げた例。こうした例から目を背けて、ずっと今日に至ったんです。つまり、「そんなことは起こらない」ということで目を背けてきたといってもいいと思います。

内閣総理大臣である私は、いかなる事態にあっても国民の命を守る責任があります。想定外は許されないわけです。国民の命と暮らしを守るため、現実に起こりうるあらゆる事態に対して、切れ目ない対応を可能にするため、安全の備えをなしていくことが大切だろうと思います。

―法制懇の報告書についてお伺いしたいのですが。今総理が、「すべてを検討対象としない。事例に即して」ということだったのですが、法制懇の報告書にもいくつかの事例が入っておりますけれども、どれを検討対象にして、どれを検討対象しないのか?その理由とあわせて教えてください。

今回は、2つの異なる考え方を報告書によって示していただきました。

ひとつ個別的か集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない。また、国連の集団安全保障措置への参加といったですね、国際法上、合法な活動には憲法上の制約はない、という考え方であります。

しかし、これはですね、これまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しないと考えます。 私は憲法がこうした活動のすべてを許しているとは考えません。したがって、この考え方、いわゆる芦田修正論でありまして、我々が自衛権を行使できるのは、芦田修正によるという考え方でありますが、その考え方は、政府としては採用しないということであります。

もう一つの考え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方でありまして、政府としては、この考え方について、今後さらに研究を重ねて行きたいと思います。

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  • 【集団的自衛権を巡って】安倍晋三 内閣総理大臣 記者会見 生中継 - ニコニコ生放送

安保法制懇による報告書
  • 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書
  • 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書のポイント
  • 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」 報告書(概要)

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安保法制懇メンバー
氏名 肩書
岩間陽子 政策研究大学院大学教授
岡崎久彦 特定非営利活動法人岡崎研究所所長・理事長
葛西敬之 東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長
北岡伸一(座長代理) 国際大学学長・政策研究大学院大学教授
坂元一哉 大阪大学大学院教授
佐瀬昌盛 防衛大学校名誉教授
佐藤謙 公益財団法人世界平和研究所理事長(元防衛事務次官)
田中明彦 独立行政法人国際協力機構理事長
中西寛 京都大学大学院教授
西修 駒澤大学名誉教授
佐瀬昌盛 防衛大学校名誉教授
西元徹也 公益社団法人隊友会会長(元統合幕僚会議議長)
細谷雄一 慶應義塾大学教授
村瀬信也 上智大学教授
柳井俊二(座長) 国際海洋法裁判所長(元外務事務次官)

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最終更新:2014年05月17日 08:18