捕鯨問題】 / 【国際連合
■ 反捕鯨で示されるアングロサクソン諸国の団結について考察する 「木走日記(2014.4.1)」より
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うむ、オランダ・ハーグの国際司法裁判所は調査捕鯨は国際条約違反だとして、今後、実施しないよう日本側に命じました。

 一審制であるICJ(国際司法裁判所)においては控訴は認められておらず、日本政府は判決に従う考えです。

 記事に「裁判所の判事は、16人中およそ10人が反捕鯨国出身で、ほとんどが判決で捕鯨継続に反対しているのを見ると、日本の主張そのものが正しく理解されたのか疑問視する声もあります」と記されていますが、今回16人中12名が賛成票を投じました。 

 各国裁判官の投票行為をまとめておきます。(※ 以下ブログ参照)
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 アメリカやニュージーランド、カナダも同様ですが、イギリスを母国としたこれらアングロサクソンによって行われた世界的規模での鯨の乱獲は、日本やその他北欧諸国とは異なり、上記資料にもあるとおり、「鯨油、鯨蝋、ひげが主要な輸出品となった。彫刻を施した歯は珍重品」として扱われましたが、鯨肉の大部分は食用としては使われず無駄に破棄されてきました。

 ちなみに、ペリーが日本に開国を迫った理由は、カルフォルニアと中国とを結ぶ太平洋航路の中継地点として日本が重要視されていたからです。

 主要な理由のひとつに捕鯨業が盛んになり、19世紀の半ばになると、米国の捕鯨の漁場は大西洋が乱獲で取り尽くしたことから、太平洋に替り、捕鯨船の数も急増した結果、カムチャッカ半島からオホーツク海まで進出する必要性が出てきたことです、東アジアに捕鯨船の寄港地や捕鯨基地が必要になったからであります。


 アングロサクソン反捕鯨国には歴史的には植民地時代から捕鯨基地として発展してきた点と、かつて捕鯨と鯨加工が一大輸出産業として成立し鯨の乱獲を世界的規模でおこなってきた点が共通しています。

 さらに捕鯨が盛んになるにしたがい、アングロサクソンが大量移住してきて、先住民族を虐殺しわずかに生き残った者は移住地区に押し込め、人種隔離政策を強引に実施し、強引に白人国家を建国した共通の歴史も有している国々です。

 当ブログでは以前、国際連合(United Nations)における正義の議論の非対称性について検証ことがあります。
(※ 以下略)
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まとめです。

 さて調査捕鯨禁止という今回の裁判の結果に日本政府は従うと表明しています。

 当ブログとして、日本政府の姿勢を評価致します。

 日本にとってまことに遺憾な結果ではありますが、国際法を遵守していく姿勢を明確に示すのは日本の将来の国益にかないます。

 そのうえでですが、戦勝国の「正義」に抵触する可能性のある問題では、国際連合やICJでは敗戦国でもある日本にはアウェーのような厳しい状況を招く場合がある事実も認識しておく必要があります。


※ 以下、なぐり書き(あとで、再編集予定)


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パリ条約とキューバー問題 (Unknown) 2012-12-11 11:38:31

<>このニュースで非常に重要なのは、米国が「仲裁機関(国際司法裁判所を指すと思われる)で領有権を証明する」と反論したことにある。

【プラット修正 Platt Amendment】

米西戦争後の1901年,キューバの独立を認めるに際して合衆国議会が採択した条件。政府の意をうけたオービル・H.プラット上院議員が陸軍支出法案への追加条項として議会に提案し可決されたので,こうよばれる。1898年,米西戦争に突入する際,合衆国議会はキューバをスペインの支配から解放し独立させることを決議したが,プラット修正は,キューバに対して,自らの独立を損なうような条約を他国(つまりアメリカ以外の国)と結ばないこと,返済能力を超えるような債務を負わないこと,アメリカに海軍基地用地を売却または貸与することを要求し,またキューバの独立維持のため,あるいは市民の生命・財産・自由を保護しうる政府の維持のためにアメリカが干渉する権利を主張するものであった。


米国はキューバーの主権問題を「仲裁機関」に持ち込むつもりでは?

それと、「プラット修正」って、何だか「台湾関係法」にも似てる気がするんだけど、、、、

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講和条約の「プラット修正」条項 (Unknown) 2012-12-11 11:51:22

サンフランシスコ講和条約にも、「プラット修正」に酷似した条項があるよ。


第四条

 (a) この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)

 (b) 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。


これって、日本(日本が放棄した領土を含む)を米国はどうにでも“処理”出来るという意味では?

日本が米国に逆らえば「仲裁機関」に持ち込んで“処理”するつもりじゃないか?
























南朝鮮の処理問題 (Unknown)







2012-12-11 11:55:28








これだと、米国は南朝鮮(講和条約第二条a項で日本が放棄・独立承認)も、好きなように“処理”出来ることになる。







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最終更新:2014年04月04日 21:56