神聖巫連盟福祉法




1)「ゆりかごから墓場まで」


 国民はみな文化的な豊かな生活を受けることができます。

 教育はすべて無償で提供されます。




2)「労働条件の改善」


 労働条件については以下のように定めます。

  • 労働は一日8時間を限度とし、休憩は一時間とること。
  • 4時間労働したものは30分。5~6時間の労働では45分の休憩をとること。

  • 週の労働は40時間以内とする。
  • 残業は週5時間までとする。

  • 週に1.5日は週休をとること。

  • 年に30日は別に休暇をとること。

  • 人の道にはずれた労働は禁止させていただきます。


  • また子供の労働は原則禁止とします。


 ○特別な事情で上記に反するときは政庁にお申し出ください。
(ボランティアや社会貢献、学習目的などで認められる場合があります)


3)国家による雇用について


 職種は以下のとおりです。

  • 農家や漁業、林業などの手伝い。
  • 学校や各地での先生
  • 介護、子供の世話、障害のある方などに必要に応じての補助。
  • 治安警備、災害救助隊。

 などなど。みんなで豊かにくらせるように支える方を募集します。
 (女性や障害のある方は優先して採用いたします。)


4)国家による生活や産業の支援について


  • お手伝いの人員が欲しい方は人員を派遣いたします。
 (収入によって国家に人件費を支払っていただきます)

 #人の道にはずれた労働は禁止させていただきます。


 ○病気などで働けない方は政庁にてご相談ください。対応させていただきます。


5)環境に優しい国


 環境に配慮した国を作ります 





皆で助けあい、育みあう豊かな国家にしましょう!

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最終更新:2008年10月07日 22:34