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神聖巫連盟薬事法」(2009/01/29 (木) 22:26:29) の最新版変更点

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<神聖巫連盟薬事法>  国の定めた、取り扱いに注意の必要なものはこれを規制します。  なお、全ての薬は医師、または薬師により処方されたもの以外の販売を許可しません。  ただし日常的に健康目的や食べ合わせによる傷病への効能を求めた薬草、食物などは医師により処方される事があっても薬として販売、使用を規制しません。  ただし、麻薬、阿片などの薬品は管理を厳重にしなければならないため、麻、芥子は医薬品以外の用途で栽培する時も国に許可を得て栽培しなければなりません。  それに違反した者は厳罰に処せられます。  その基準は以下のように段階的に分かれています。 1.どのような栽培、使用目的があっても国の許可を得たものでなければ使用、栽培ができない。また、医師、薬師以外が処方したもの以外は販売できない。 2.どのような栽培目的であっても国の許可を得たものでなければ栽培ができない。ただし、用途により使用は許される。 3.栽培は許されているほか、販売する事も食用に利用する事も薬草として利用する事も許されるが、灸を行うのは資格を得たもの以外許されない。 4.栽培、使用、食用、販売の全てが許される。  その他薬草以外の薬に必要な原料も国と契約してもらい、一定の基準を満たした物を納入して貰っています。  これは薬草も同じですが、病気などにかかった物が混じらないようにする為(初めから病気や菌等によって期待するもの以外)や  動植物の育成環境の保存(乱獲によって取れなくなる等を防ぐ為)にも力を入れてもらう為です。  そうして薬の品質保持に努めています。

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