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横田氏の発言を捏造した種苗法改正反対派の山田正彦が、間違いを認めるどころか新たに印象操作とフェイクを作出していることがわかりました。

INDEX
   横田氏の発言を捏造した種苗法改正反対派の山田正彦
   元農水大臣の山田正彦、間違いを認めず新たに印象操作
   議事録を読んでいれば見落とすのはあり得ない横田氏発言
   種苗法改正反対派はなぜ嘘をつくのか

(※mono....詳細はサイト記事で)









■ 柴咲コウ種苗法改正発言に乗っかる藤井聡と山田正彦のデマ 「事実を整える( 2020-05-01)」より
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INDEX
  • 柴咲コウ「種苗法改正は自家採取禁止」
  • 京大教授の恥さらし、藤井聡が柴咲コウを利用
  • 種子法廃止で「外資ガ―!」「モンサントガー!」はありましたか?
  • 元農水大臣山田正彦のデマ記事
 「種苗法は国内法ですから、海外での取り締まりはできない」???
 意匠登録と無関係の事例を持ち出し、現行法を適用すれば済むという欺瞞
  • まとめ:議論するならまともに

(※mono....以下本文のほとんどを略、詳細はサイト記事で)
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柴咲コウが「種苗法改正は自家採取禁止」と警鐘を鳴らすようなツイートをしました。

しかし、改正案では一般的に自家採取禁止となるわけではなく、登録品種を使わなければいくらでも自家増殖して良いので、このツイートは不用意です。彼女も現在はこのツイートを削除しています。

種苗法については以下の方々が詳細に説明していますのでそちらを読んでください。


(※【引用】
自家増殖は一律禁止になりません。

現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、今後も自由に自家増殖ができます

改正法案で、自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種のみです。そのような登録品種でも許諾を受ければ自家増殖ができます。)


■ 種苗法改正の何が問題なのか 種苗法って何?  種子の知的財産権と農民の種子への権利 「Yahoo!news:松平尚也(2020.3.4)」より
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 政府は3月3日、議論を呼んでいる種苗法改正案を閣議決定した。今国会に提出し2021年4月の施行を目指している。

 種苗法改正で問題視されているポイントは、「種苗の知的財産権」が強化される一方で、農民の「自家増殖の権利」が制限される動きが進行している点である。「自家増殖」とは農業者が収穫物の一部を次期作付け用に種苗として使用する、いわゆる「自家採種」のことを指す。

 国際社会では、この権利に関し二つの異なる国際条約が存在し、利害関係者は時に対立しながら主張を展開している。前者の種子の知的財産権を巡っては、世界の種子市場を巨大種子企業が寡占している状況があり、農民や市民社会から批判の声がある。

 さらに多くの先進国で前者の知的財産権が優先され、後者の農民の種子への権利が制限されていることが議論を複雑化させている。後に触れるが、日本国内では種苗法改正を巡り、関係者から改正内容を問題視する声が出ている。しかしメディアにおいては農業現場からの発信が少なく、当事者としては焦点が明確になっていないと感じている。

 農家として考えたい種苗法改正の問題は、以下の2点だ。

  • 日本の種子の海外流出を理由に国内農家の自家増殖(自家採種)を原則禁止にしていくことで、農民の種子への権利が制限される。

  • 農民の種子への権利が制限は、農業・農作物の多様性と持続可能な農業への道を阻害する。

本記事では、この問題を考えるために種苗法改正の内容や問題を解説していきたい。

種苗法って何?
 ここからは種苗法の内容と改正の背景を紹介しながら、問題を確認していきたい。種苗法は、品種登録制度と指定種苗制度の二つの制度から、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化し、農業の発展を目指す法律とされる。日本では植物の種苗については、1947年に農産種苗法が第一回国会で制定されたが、1961年に欧米が品種育成者保護のために締結した「植物の新品種の保護に関する国際条約」(以下、UPOV条約)に日本が加入するために、1978年に農産種苗法を全面改正して種苗法が作られた。

種苗法改正の内容
 今国会の種苗法改正案(法案の概要については最後尾に掲載)では、日本の優良品種の海外流出防止のための措置として、品種登録の際に輸出可能な国や国内の地域が指定、そして指定外国・地域に持ち出すことが育成者権の侵害となり、刑事罰や損害賠償の請求が可能になることが明記された(育成者権の侵害罪は10年以下の懲役又は1000万円(法人は3億円)以下の罰金)。 他にも、農家が登録品種の自家増殖は育成権者の許諾を必要とする許諾性になった。農林水産省(以下、農水省)は、許諾が農家の負担増にならないように農協などの団体申請も可能にするとしている。

 農水省は、種苗法改正の背景として、優良品種が海外に流出し、日本からの輸出に影響し農林水産業の発展に支障が生じる事態が生じているとしている。また登録品種の海外流出の防止、育成者権を活用しやすい権利とするため、品種登録制度の見直しを図る、としている。

種苗法改正案への異議申し立て
 農家・消費者・研究者らでつくる日本の種子を守る会は、改正案の許諾制等の内容が農家の基本的な権利と言える自家増殖を制限する可能性があるため、改正取り止めを求めている(※1)。他にも戦後日本の農村・農業の自立を支えてきた農山漁村文化協会(以下、農文協)は、「農家の自家増殖『原則禁止』に意義あり!」という取り組みを行い、HPで関連の記事を無料で公開し、農家の関心を集めている。

 農文協が意義申し立てする背景には、このままでは、農家の自家増殖自体が原則禁止になるのではという危機感がある。実際、農水省が定める「自家増殖禁止の品目」は、2016年の82種から2019年には387種まで急拡大している。さらに登録品種が全くない野菜(ニンジン・ホウレンソウ)や果樹も対象に含まれるようになっている。

(※mono....農水省参考PDF

 国際農業開発学を専門とする大川雅央によると、「種苗法が成立した1978年には、農家の自家採種の慣行に配慮し、農家の自家増殖を認めない植物は、挿し木等によりきわめて容易に繁殖するキク等の花卉類 48種類と バラ等の鑑賞樹 59種類に限られていた」ということだ。

 ではなぜ品目リストの対象は急拡大しているのだろうか?農文協が農林水産省に自家増殖禁止の理由を尋ねた所、自家増殖原則禁止が国際標準であり、日本は他国に比べて取り組みが遅れており、今後品目リストを増やしていくだけでなく、これまでの対象であった栄養繁殖の植物だけでなく、種子繁殖の植物も対象にしていくと答えたという。つまり今後は食卓により近い作物が対象になっていく可能性があることを意味する。

(※mono....農水省参考PDF

 ではその国際標準とは何を指しているのか?農水省が念頭に置くのは、上述したUPOV条約である。UPOV条約には、1978年条約(以下、UPOV78)と1991年条約(以下、UPOV91)が存在し、各国はどちらかの条約に加盟する格好となっている。中国やブラジルは78年条約、EU、米国、ベトナムや韓国そして日本は91年条約に加盟している。UPOV91では、保護対象植物の拡大、育成者権の強化等され、その後の各国の農業・農民に大きな影響を与えることになった。日本は1998年にUPOV91の内容に合わせて種苗法全面改正を行い、育成者権の法的権利がより明確になったとされる。


 やや難解なのだが、大川氏によると「UPOV91では、育成者の権利強化を行いつつも自家増殖を認めるかどうかは各国の裁量に任せる」としており、「日本の種苗法においては、原則として農家の自家増殖を認めて、例外的に、自家増殖できない植物のリストを定めて」いるという点だ。また「EUでは自家増殖を原則禁止とし、穀類やバレイショ等21種類の主要作物については、自家増殖に補償金の支払いが必要」だが「小規模農家にはその支払い免除」もされるということだ。

 農文協や大川氏は、種苗法の中でも守られてきた農家の自家増殖の権利を認めることを主張している。その根拠として上げるのは、日本が種子に関して加盟する食料・農業植物遺伝資源条約(ITPGR)という条約における「農民の権利」という視点だ。次回記事ではこの「農民の権利」そして登録品種の現状から、種苗法の問題を検討する予定だ。

(参照文献)

(※1)「『許諾制』削除を要請、種苗法改正案で種子を守る会」『日本農業新聞』2020年2月21日、日本の種子を守る会HP掲載資料「(自家増殖を原則禁止とする)種苗法改定の取りやめ(or 取り下げ)を求める意見書」

大川雅央「人類の生存、農作物の多様性のために、『農民の権利』を育みたい」『季刊地域』2018,SPRING


大川雅央「ITPGRと農民の権利」『現代農業』2020年2月号

西川芳昭「種子の知的所有権と『農民の権利』」『食と農の社会学』ミネルヴァ書房、2014年

農林水産省「第1回 優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会・参考資料」2019年3月


現代農業編集部「種苗法 農水省の有識者会議で話し合われていること」『現代農業』2020年2月号

現代農業編集部「農水省にも種苗業界にも話を聞いたけどやっぱり『農家の自家増殖に原則禁止』に異議あり !」『現代農業』2018年4月号


○種苗法の一部を改正する法律案の概要(2020年3月3日閣議決定)


1 育成者権者の意思に応じて海外流出防止等ができるようにするための措置

(1) 育成者権が及ばない範囲の特例の創設

1、登録品種の種苗等が譲渡された後でも、当該種苗等を育成者の意図しない国へ輸出する行為や意図しない地域で栽培する行為について、育成者権を及ぼせるよう 特例を設ける。 ※これにより、海外へ持ち出されることを知りながら種苗等を譲渡した者も刑事罰や損害賠償等の対象となり得る(育成者権の侵害罪は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)

2、輸出・栽培地域に係る制限の内容は農水省HPで公表し、登録品種である旨及び制 限がある旨の表示も義務付ける(10万円以下の過料)。

(2)自家増殖の見直し 育成者権の効力が及ぶ範囲の例外規定である、農業者が登録品種の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために当該登録品種の種苗として用いる自家増殖は、育成者権者の許諾に基づき行うこととする。

(3)質の高い品種登録審査を実施するための措置査内容の充実のため、出願者から審査の実費相当額を徴収するとともに、出料及び登録料の水準を引き下げる。

2 育成者権を活用しやすくするための措置

1、品種登録簿に記載された特性(特性表)と被疑侵害品種の特性を比較することで 両者の特性が同一であることを推定する制度を設け、侵害立証を行いやすくする。

2、育成者が特性表の補正を請求できる制度、裁判での証拠等に活用できるよう育成 者権が及ぶ品種か否かを農林水産大臣が判定する制度を設ける。

3 その他

1、特許法等に倣い、一、職務育成品種規定の充実、二、外国人の権利享有規定の明確化、三、在外者の代理人の必置化、四、通常利用権の対抗制度、五、裁判官が証拠書類提出命 令を出す際の証拠書類閲覧手続の拡充の措置を講ずる。

2、指定種苗制度について、指定種苗の販売時の表示のあり方を明確化する措置を講ずる。

(※mono....詳細は有料記事)






★ 「種苗法改正案」農家に打撃懸念 地域農業守る「在来種保全法案」を 「東京新聞(2020年5月14日 朝刊)」より
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 新型コロナウイルス感染拡大の裏で、国会に「種苗法改正案」が提出されている。この法案が成立すると農家に大ダメージを与える恐れがある。作物の一部を採って繰り返し育てる「自家増殖」を原則禁じ、農家に企業などから種や苗を買うよう強いるからだ。「こんな法案より地域農業を守る法律が必要」。そんな動きがコロナ禍の国会で出てきた。(佐藤直子)

■なぜ不要不急の法案通そうとする
 「国民に不要不急の外出は控えなさいとか言ってる時に、なぜ政府が不要不急の種苗法を通そうとするのか」。川田龍平参院議員(立民)は十三日、インターネットを使ったオンラインの記者会見でこう訴えた。

 その種苗法改正案では、二〇二二年から育成権者の許諾なしに、農家が自家増殖することを禁じている。対象は八千品種余の国の登録品種。有名どころでは、米の「ゆめぴりか」「つや姫」、イチゴの「あまおう」などがある。

 時間と費用をかけて開発した育成権者を守り、海外流出を防ぐ。自家増殖の禁止は国の知的財産戦略の一環だ。例えば、日本で登録されたブドウ「シャインマスカット」。苗木が中国や韓国に流出してしまった。自家増殖を禁じていれば国内で苗の流れを管理でき、流出を防ぐことができる。農林水産省は法案についてこんな説明をしている。

■「企業の利益保護に偏りすぎて」
 一方、川田氏は「企業の利益保護に偏りすぎて地域農業を守るという視点がない」と反論する。実は種苗法以外にも、企業の権利を強める法の制定や廃止が相次いでいる。そんな状況を川田氏は問題視している。

 もともと種苗の開発は国や自治体の仕事で、「種苗は公共財産」という考えが農家には強かった。ところが、一七年に制定された「農業競争力強化支援法」は、都道府県が持つ種苗の知見を多国籍企業も含めた民間に提供するよう求めている。都道府県に優良な米や麦の生産や普及を義務付けた「主要農作物種子法」は一八年、廃止された。

 ここに自家増殖を禁止する種苗法改正が加わったらどうなるか。東京大の鈴木宣弘教授(農業経済学)は「国内品種の海外流出を防ぐという大義は理解できる。しかし、日本でも世界的流れと同様に、多国籍企業が種苗を独占していく手段として悪用される危険がある」と指摘する。

■訴訟リスク、日本の農業衰退する
 たとえ改正されても、登録されていない品種は自家増殖できる。それでも川田氏は「登録されているのと似ている品種もある。『これは登録品種だ』と疑いをかけられ訴訟を起こされるリスクがある。これでは規模が小さい日本の農業は衰退する」と心配する。

 そんなことにならないよう、川田氏は今国会で「在来種保全法案」を緊急提案しようと急いでいる。登録されていない在来品種を目録にし、農家が自家増殖する「権利」を守る内容にするという。

 鈴木氏も在来種の保護は急務と考えている。農家の高齢化が進み、この百年で在来種の七割が消滅したからだ。今も野菜を中心に在来種は減り続け、登録品種がとってかわっている。

■常に種を買わないといけなくなる
 鈴木氏は「種苗法が改正されると、農家は常に種を買わないといけなくなる。種のコストが高まる。『種を持つものが世界を制す』とはいう。これでは日本の食は守れない。南米やインドでは在来種を守ろうという抵抗が農家や市民から起きている。国民が知らぬ間の法改正はあってはならない。日本の市民はもっと関心を向け、引き戻しの議論をしてほしい」と訴えた。


■ 種苗法、UPOV条約を勘違いしている人がいるみたいですが・・・ 「ひろのひとりごと(2018年1月29日)」より
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 最近もっぱらツイッターで情報を集めています。それで最近、私の種子法と種苗法は別物だよというブログ記事を見たのかどうか分かりませんが・・・


 種苗法は外資企業の種苗の権利をも守るから、国内の種苗を保護する法律ではない。

 種苗法はモンサントに日本の良質な種を滅ぼすことを許すことになる。

 種苗法は種子法とは全く真逆の役目をする法であり、意味が違う。種子法廃止を許してはいけない。


 上記の様なつぶやきを目にします。(ツイッターで『種苗法』で検索すれば出てくるでしょう)

 要するに種苗法は外資(モンサント)の権利にお墨付きを与える法だと言いたいみたいです。

 今度は種苗法を叩きはじめたということでしょうか? 種苗法は役立たずだから種子法が必要なのだと言いたいのかもしれませんが、種子法のどこに外資を規制する条文があるのでしょうか・・・。さっぱり分かりません。


 どうも種苗法とUPOV条約(国際種苗法)を誤って理解しているとしか思えません


 外資企業の権利も守るって・・・そんなこと当たり前でしょう? 知的財産権の保護に、国内も海外もありません。知的財産、特許は世界共通、全世界で保護されなければ意味がありません。 国内だけしか権利を行使できないのであれば、日本で発明された技術が海外で勝手に使われてしまう事になりますよ?


 それでも良いのですか?

(※mono....以下略、詳細はブログ記事で)

















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最終更新:2023年04月12日 16:27