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● 便衣兵〔Wikipedia〕
便衣兵(べんいへい)とは、一般市民と同じ私服・民族服などを着用し民間人に偽装して、各種敵対行為をする軍人のことである。国際法違反であり、捕虜となっても裁判にかけられ処刑される。

「便衣兵」の用語は日中戦争に関連して主に使用される。このほか、戦争・紛争当事国が、「便衣兵」と同義の「隠れ戦闘員」と見なした非合法戦闘員・ゲリラを殺害した行為が、国際法上問題と指摘された例はベトナム戦争、イスラエル・パレスチナ紛争、コロンビア内戦など数多い。
便衣兵は捕虜とは異なり、陸戦法規の保護を適用されない
● 便衣兵と国際法(1) 「本宮ひろ志先生の『国が燃える』南京事件捏造問題を考察してみるHP」より



■ 便衣兵、敗残兵の処刑は虐殺ではない ~ 南京虐殺はウソ 「かつて日本は美しかった(2011.12.25)」より
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 昭和12年(1937年)12月の支那事変南京戦は南京城内で民間人も含めて大量殺戮されたなどと主張している人は少なくなってきていますが、便衣兵、敗残兵の処断を”南京大虐殺”としてホラ吹きまくる人はいるようです。もうこの時点でホロコースト並みの世界を震撼させた大虐殺とは次元の違う話になっています。”大虐殺”という表現は単なるプロパガンダです。便衣兵、敗残兵の処断に行き過ぎはなかったか、国際法上どうであるか、というどこの戦場にでもある話です。「民間人含めた大虐殺」と「戦場での行為の適正さ」という点は区別しなければなりません。

 16師団(中島師団)の記録では12月15日に数千の敵が投降してきて南京刑務所を収容所にしています。その世話をした兵士の証言ではメシを食わせなければならないので、寝る間も無かった、と語っています。食糧は秋の取り入れの後だったので何とかなったと述べています。

(※mono....中ほど略、詳細はブログ記事で)
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 これらの敗残兵の処断を語る上ではまずは国際法と照らし合わせてどうか、という観点があります。青山学院大学の国際法専門の佐藤博士は偕行社が編集した「偕行南京戦史」に記載されている敗残兵・捕虜の処断を検証し、戦時国際法違反ではない、と断定しています。そして、南京問題研究者が素人判断で敗残兵の処断を「虐殺」とする研究に苦言を呈しています。このほか、支那事変は宣戦布告していないので、戦時国際法の適用にならなという見方もあります。支那国民党の何応欽(か おうきん)軍政部長の報告書にも「戦時国際法違反」としての虐殺は一行も報告されていません。欧米人観察者にも「国際法違反」という認識は見当たらず、逆にドイツのビジネスマンやオーストリアの技師が「合法的な死刑執行」という認識を示しています。

 また支那兵というのはどんな兵か、戦場心理としてどうか、という観点もあるでしょう。支那兵は便衣兵となったり捕虜になっても武器を隠し持って襲ってきます。卑怯な手を使って攻撃するけど不利になるとすぐ投降する、それを日本軍は情を持って接することができるかです。南京戦を取材した記者たちの証言は便衣兵、敗残兵の処断をさほど問題視していないところからすると、戦場という狂気の場所で支那兵とは何であるか、上海戦から通してみてきて特に違和感を感じなかったのだと思います。支那軍に国際法は通じない。掃討戦、便衣兵の摘発、処刑は戦闘状態の継続に他なりません。


■ 「便衣兵」も捕虜として扱わなければならない 「南京事件FAQ(2007.12.7)」より
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便衣兵論議


「便衣兵」も捕虜として扱わなければならない


(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)
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※ 南京事件の30年前に定められた戦時国際法では、日本軍の行為は合法であると解釈する余地がなくもないが、事件の40年後に定められた国際法では、はっきりと違法であると記述されるようになった。

国際法というものは、その時代に国際間で合意されていることを明文化するものだから、これは1907年から1977年までの間に、1937年の南京事件で行われたようなことは違法である、という国際的な合意が形成されていたということを意味する。
1977年の国際法に違法だと書かれていることは、決して1977年から突然に違法になったわけではないのである。




















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最終更新:2017年04月11日 16:29