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■ 国外財産調書で報告されるべき皇室秘密資産の規模 200~3000兆円?? 「祖国創生(2017.4.2)」より
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本稿は以下の続編。皇室秘密資産規模を推定する目的で出稿した。

生前譲位でうやむやにさせるな!  譲位者の国外財産調書(秘密資産)を提出させるべきだ
http://sokokuwanihon.blog.fc2.com/blog-entry-408.html

「天皇種族・池田勇人 知るのは危険すぎる昭和史」(鬼塚英昭)を読んだ印象となるが、


国外財産調書で報告されるべき皇族資産の規模は、小和田某軟禁事案で発覚しネット界で噂されている8兆円どころではなく、その数十倍の規模の200~3000兆円ではないかと推定するに至った。

(※mono....以下略、詳細はブログ記事で)


■ 生前譲位でうやむやにさせるな!  譲位者の国外財産調書(秘密資産)を提出させるべきだ 「祖国創生(2017.4.1)」より
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本稿で紹介する書籍、ネット情報については、真偽を保障しません。その前提でお読みください。
皇室資産の秘密口座化については、鬼塚英昭著の「天皇種族・池田勇人 知るのは危険すぎる昭和史」にシナリオと手口が書いてある。
隠蔽の主役は、昭和天皇、そして戦後の名宰相の1人と言われた池田勇人だそうだ。
要約版として読めるサイトを一読いただきたい。
―― 参考情報 ――――――――――
天皇種族・池田勇人
http://kongojia.exblog.jp/23154789/
―――――――――――――――――
この本に書かれていることを100%真実と言うつもりはない。
こういう説がある、こういう情報があるという位置づけである。
誤解しないでいただきたい。

(※mono....中ほど大幅に略、詳細はブログ記事で)
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今上陛下名義のものがもし一件も提出されていないのであれば、罰則対象事案ということになる。
しかし、トリッキーなことであるのだが、生前譲位で相続と同時に罰則を免れることが可能なようである。
解釈的にはこういうことなのだろう。
 ここから引用開始 
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10152070130
yururihyonさん 2015/11/117:42:03
「刑法」や「民法」は基本的には適用されますが一部特例があります。例えば天皇は(皇族も)養子をすることが出来ないと「皇室典範」に定められています。これは「民法」の養子に関する規定の例外です。
また法律的な責任については、刑事上の責任を問うことは出来ない、しかし民事上の責任を問うことは出来るという事になると思います。
刑事責任の方ですが、「皇室典範」に摂政の刑事責任について規定されています。
《第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。》
つまり摂政でなくなれば訴追を受ける(起訴され裁判に掛けられる)可能性があるわけです。その他の皇族も当然訴追を受ける可能性があります。
しかし天皇は終身の地位です。そして摂政よりも上位の地位です(摂政は天皇の国事行為を代行する)。ですからその在任中=つまり死去するまで訴追されることはないという事になります。本来的には訴追の権利はあるのだけれど、一生の間それが停止されている事になるでしょう。

(※mono....以下引用記事略、詳細はブログ記事で)
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※法律に詳しい方、上記見解が間違っているなら、差し替えるにふさわしい情報提供をお願いしたい。

そこで、こういう疑問が生まれる。

仮に、訴追されないという、刑法上の特権を甘受するお立場の方であったとしても、国外財産調書不提出は見逃されるべきことであろうか?
生前譲位される前に、国外財産調書報告対象の資産(秘密資産)の存在の有無を、国民に説明する義務が存在する

と考えるのである。
その資産規模は、あの戦争で蓄積された、途方もない金額の秘密資産なのかもしれないのである。

(※mono....以下略、詳細はブログ記事で)


















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最終更新:2017年04月03日 19:59