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● 外患罪〔Wikipedia〕
外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。現在、外患誘致罪(刑法81条)や外患援助罪(刑法82条)などが定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。刑法が規定する罪で最も重罪のものである。現在まで適用例はない。

+ 要点転載、詳細はブログ記事で
 すでに余命は準備を始めている。読者のみなさんには新事務所発足後に告発委任状をお願いする予定である。まとまり次第、告発作業に入る。委任状はパソコン画面から印刷していただき、署名捺印となる。その際対象事案は明示するが、少なくとも10通程度にはなるだろう。
 独自で告発や告訴を検討、あるいは実行された方や組織があれば、とりあえず「すみれの会」にご連絡いただきたい。支援態勢は整っている。
 従前、みなさんにお願いしてきた証拠保全については、告発に際しての証拠資料として使いたいので、できれば開いて内容の確認をしておいていただきたい。
 ネットでの反日書き込みも対象とするので、まとめておいていただきたいと思う。
■☆ 外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 「神州再生を願うブログ(2016.6.14)」より
+ 記事

 本日付けで先に出稿した記事を読み、外患罪の解釈について疑問に思われた方々がおられると思います。外患罪の法解釈は、正確には「未定」です。
 ご存知のように wikipedia には外患罪の解説が載っています。しかし、wikipedia に載っている解説は、条文そのものを除いて学者等による一解釈に過ぎません(保護法益の解説を含む)。過去に適用例がないため、正確には法解釈は「未定」です。
 法解釈を決めるのはあくまで最高裁判所です(三権分立)。法解釈には、外患罪にあたる行為の適用範囲、外患罪の適用開始日時も含まれます(韓国による竹島武力占拠の時点からとか、何を以て竹島武力占拠と認定するかなど)。
 政府をはじめとする行政機関は、独自の法解釈に基づいて捜査、起訴、裁判はできますが、判決は出せません(法解釈を決めることはできません)。国会は法律の条文を作れますが、裁判の判決は出せません(法解釈を決めることはできません)。
 なお、刑法に規定されているのは条文のみです。

 余命さんが進めている外患罪メールは、官邸メール経由で行政機関の一つである警察、検察に捜査を要請するものです。捜査するのか、捜査後に起訴するのかは警察、検察の判断によります。
 しかし、現在の情勢で捜査、起訴しなかった場合、警察、検察は売国奴と見做される可能性があります。売国奴と見做すのかどうかは、私たち国民の判断です。



真太郎さん特集、その4(2016.6)、おまえは許さん!(本日付けで先に出稿した記事)
(武力攻撃事態法の執行は、政府が政府解釈に基づいて決めた後、国会が承認します)
信濃注:
(中略)
 韓国による竹島の武力占拠を以て戦時と見做すか否かは、法を執行する政府の判断です。川崎デモの時点では政府による戦時の判断は出ていません。正確には、武力攻撃事態法・第九条で規定された「対処基本方針」を政府が定めていません。「川崎事変」という表現は、物騒ではありますが「警察力では抑えきれず、軍隊の出動を必要とする程に拡大した騒乱」という意味で間違ってはいないでしょう。
 ちなみに「対処基本方針」には、事態を認定したという事実と、認定の前提となった事実が定められ、直ちに公示されます。
(引用以上)

(※mono.--中略)
/
以下、添付資料

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刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号
電子政府の総合窓口 e-Gov

第二章 内乱に関する罪

(内乱)
第七十七条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

(予備及び陰謀)
第七十八条
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。

(内乱等幇助)
第七十九条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。

(自首による刑の免除)
第八十条
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。



第三章 外患に関する罪

(外患誘致)
第八十一条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
第八十二条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

第八十三条  削除
第八十四条  削除
第八十五条  削除
第八十六条  削除

(未遂罪)
第八十七条
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)
第八十八条
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第八十九条  削除



第八章 騒乱の罪

(騒乱)
第百六条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

(多衆不解散)
第百七条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。


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改訂履歴
なし
● 外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 「神州再生を願うブログ(2016.10.11)」より



■ 外患罪  こう改正すべきだ 「祖国創生(2017.9.8)」より
/
法律の専門家がはっきり書かないことであるが、ここ数年考えた結論となるが、現外患罪適用に際して、以下のような障害があると考えるに至った。
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http://sokokuwanihon.blog.fc2.com/blog-entry-611.html
外患罪改正に係わる着目点

  • 外患罪で最高裁まで時間をかけて争うより、自衛隊の投入により、武力で処置した方が、現実的ではないか?
  • 外患罪の設計に当たっては、当該国と戦闘状態にあり武力行使を伴うもの(当然死刑)、当該国と戦闘状態になく武力行使を伴わないもの(死刑とはならないもの)について、それぞれ犯罪定義をより精緻に明らかにすべきである
  • 武力行使の要件は多岐にわたるのではないか(領空通過のミサイル発射実験を含めるのか)
  • 武力行使されたとする政府認定をどうするか(武力行使されたと閣議決定するのかしないのか)
  • 武力行使されたとする根拠をどこに求めるのか(Jアラート動作を根拠とするのか)
  • 外患罪で起訴した事案について、外交関係の影響を受けず、犯罪捜査が滞りなくかつ遅滞なく行え、最高裁まで公判維持できるのか?
  • 最高裁まで争っているうちに戦争は終わってしまっており、戦勝国になるかならないかで外患罪の決着がついてしまうことはないのか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これだけ障害?だらけの状況で、検察官は起訴するだろうか?
戦争で必ず勝てるならともかく、趨勢がはっきりしない状態で起訴して敗戦した場合のことも考えるだろう。
私の結論となるが、現条文のままでは、平時も有事も敢えて外患罪で起訴しようとする検察官は現れないのではないかと予想する。

(※mono....以下長文略、詳細はブログ記事で)



中日東京新聞
■ 外患援助罪か東京新聞 「社会科学上の不満(2017.8.28)」より
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防衛大綱見直し 「専守」逸脱を危惧する

日本を取り巻く安全保障環境の変化に応じて防衛力の在り方を見直すとしても、憲法九条の枠内で行うのは当然だ。「専守防衛」を逸脱して、軍拡競争の泥沼に陥ることは厳に避けるべきである。

安倍晋三首相が今月三日の内閣改造の際、小野寺五典防衛相に対して防衛計画の大綱(防衛大綱)を見直すよう指示した。二〇一三年十二月に閣議決定された現行の防衛大綱は一四年度から十年程度の防衛政策の基本方針を定めている。見直しは北朝鮮の核・ミサイル開発の進展などの情勢変化を踏まえたものだという。

弾道ミサイルの発射実験を繰り返す北朝鮮は、アジア・太平洋地域の平和と安定に対する脅威となっている。日本への攻撃に備え、防衛力を適切かつ効率的に整備することに異論はない。

しかし、小野寺氏の発言には専守防衛を飛び越える内容も含まれる。新大綱が専守防衛を逸脱しないよう注視する必要がある。

新大綱の焦点はミサイル防衛の強化と敵基地攻撃能力の保有だ。小野寺氏は日米の外務・防衛担当閣僚による会合(2プラス2)で、ミサイル防衛を強化する考えを表明したが、これに先立ち国会では北朝鮮がグアム周辺に向けてミサイルを発射した場合、政府が迎撃可能とする「存立危機事態」に当たりうるとの考えを示した。

ミサイル防衛はそもそも能力的に疑問視されている上、仮に迎撃できたとしても、日本の「軍事的行動」が北朝鮮による日本直接攻撃の引き金を引きかねない。

日本を守るための防衛力整備が日本自身を攻撃にさらすきっかけとなっては本末転倒だ。敵基地攻撃能力の保有も同様である(以下略)


先ずこの記事を書いた方は、日本人か?との疑問をもつ、仮に日本人ならば元寇の時「元」に降伏しろと言っていた連中と同じである。その後「元」を退けたのは「自分達の祈祷のお陰」とか訳のわからない事を言って、自分達が反対した意見の責任を有耶無耶にした輩と同じか?マスコミが責任を取った事など稀有に等しい。
犠牲が出るまで待てって?との書き込みに座布団3枚。
いやいや、「特亜三国に占領されろ」と言うことか?以前韓国人へのインタビューで「日本はどうすれば韓国人はゆるすのか」との問いに、「こんどは韓国に占領させろ」との返答があったとネット上で話題になった。勿論、マスゴミが報じる事はない。

(※mono....中略、詳細はブログ記事で)
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?との書き込みにある様に、文章としても破綻している東京新聞。
こんな新聞社に広告を出していたら、外患援助罪(刑法83条)及び破防法38条1項、同41条で銀行口座が凍結されるぞ!


沖縄
■ 1648 全国地検返戻文書報告5 「余命三年時事日記(2017.5.18)」より
(※mono....沖縄の外患罪関連記事のみ。詳細はブログ記事で)
/
.....沖縄地検への外患罪告発は以下の通り5件ある。すでに50日を経過しているが、全国で唯一返戻されていない。
2 沖縄翁長知事告発状
52 沖縄タイムズ偏向報道
60 琉球新報偏向報道
87 沖縄山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明
100沖縄県知事生活保護費支給問題

沖縄は他の都道府県とは違い、外患罪の適用事案が現在進行形で発生している。検察は公訴権を持っているので告訴や告発がなくても動けるが、国民からの告訴や告発は起訴への大きな追い風となる。そのため、この一連の外患罪告発事案はできるだけ手元に置いておきたいということだろう。
ご指摘の状況では、臨戦態勢が必要であろうから、返戻処分を待たずに再告発ということになる。前回は5000件、今回は8000件ほどになるだろう。


/
......「公印なしで返戻してきた地検が起死回生策で一件でも受理したら、どうなるのか」

外患罪の適用下にあるという状況を否定できなくなったための消極的対応が公印の押印だろうから受理はないと思っている。
各地検の返戻文書を見ればおわかりのように、大筋で談合して内容の一致を見たものの、返戻の処理現場がその意図を理解できなかったため、公印の処理の打ち合わせまでには至らずバラバラの対応となったのではないかと推量している。
可能性があるのは沖縄地検であるが、東京地検に反旗を翻すような決断ができるかどうかは疑問である。もし受理ということになれば、それは政権の判断だろう。
安倍政権としては共謀罪成立後の方が、コラボという選択肢が増えていろいろとやりやすいので動くとしたら6月半ば過ぎだろう。これは昨年からのシナリオ通りの展開である。


■ 1643 全国地検返戻文書報告 「余命三年時事日記(2017.5.16)」より
(※mono....前後大幅に略、詳細はブログ記事で)
/
..........テロ法からマイナンバー法で締めつけられて、共謀罪でとどめを刺されようとしている。もうお気づきだと思うが、一連の告発活動は外患罪が現状適用下にあるかどうかが焦点であった。
東京地検の第三次告発の返戻文書では「外患罪は適用下にあらず」といいう対応であったが、第四次告発返戻理由書ではその文言が消えて「外患罪の適用条件を満たさず」とかわって「現状は外患罪適用下にある」ことを認めてしまった。これは政府見解と一致する。 これにより上級検察のレベルで対応したことがわかる。全国地検がほとんど同じ文言の返戻文となっているのはその結果である。今後、外患罪が適用下にはないと後戻りはできないことから、在日や反日勢力は発狂することになる。共謀罪の成立はほぼ確定しておりいよいよお祭りが始まるな。


.....あえて敵味方というが、両サイド、特に在日朝鮮人と反日勢力は現状認識が完全に欠如している。余命は9月10日に余命三年時事日記外患誘致罪を出版してから1ヶ月あまり委任状活動をはじめとして陰に陽に警告を発してきた。
 全国の知事に対する生活保護費支給を憲法違反として外患誘致罪で告発するというスタイルがどうにも理解できない方がおられるようだ。
 韓国や北朝鮮との国家関係が友好な場合は憲法違反という是正を求める国内問題であるが、現状のような韓国とは竹島、北朝鮮とは拉致問題と核ミサイルと国家間が紛争状態の場合は紛争相手国の法律問題が絡んでくる。
 紛争当事国国民に対する援助は、あからさまな直接的利敵行為であり、国益上、断じて許されるものではない。朝鮮学校補助金や生活保護費支給は単なる憲法違反の問題ではないのだ。
また、沖縄での基地問題トラブルは在日外国人による政治活動にとどまらず現状ではテロ、ゲリラ行為と認識されつつある。余命過去ログで何度も記述しているが、中国国防動員法、とくに韓国動員令では紛争、あるいは有事では在外国民は老若男女すべてが国防の義務を負っている。日本国憲法では外国人の政治活動を禁じているが、通名による日本人なりすましの政治活動は明らかなテロゲリラ活動であり、戦時国際法による即刻処刑の世界となる。
 沖縄の基地反対行動が暴力による実力行使にエスカレートしている。いよいよ外患誘致罪での告発となる。通名在日はゲリラとして処分されるがたぶんわかっていないだろう。
 今後、通名の多い芸能界やメディアでは隠蔽の告発や通名在日当事者の告発が相次ぐことになる。左翼組織もテロゲリラの捜査対象となる。
 これみんな安部さんのリベンジ。余命じゃないよ。ご愁傷様!!



■ 外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 「神州再生を願うブログ(2016.10.11)」より
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 余命ブログで外患罪適用に関する政府見解が紹介されました。当ブログでは過去に一度、紹介させていただきましたが、読者さんからリクエストがありましたので、再度、出稿いたします。



余命ブログ、2016年10月10日記事「1172 余命の「実は……」」
(前略)
 今回は韓国の動き、国籍法問題、外患罪適用についての政府見解をアップした。
 メディアはスルーしているので外患罪適用に関する政府見解と答弁には驚かれる方が多いと思う。何しろ妄言、妄想余命ブログの解釈そのままだからだ。しかし、余命としては事実を記述しているだけで何の不思議もない。もう4年も前に国会で審議されているのだ。
 余命の外患罪適用解釈に異論を唱える輩にはショックだろう。読めば自明。現状はすでに外患罪適用対象者があふれていることがわかる。
(中略)
外患罪関連(参考)  第183回国会  衆議院 法務委員会 第15号 平成25年5月29日
(中略、詳細は添付資料を参照)
 過去ログ、外患罪スタンバイでも述べているが、安倍総理は一括処理を目指している。仕掛けは民間で、最終処理も民間でというのが理想であるが、沖縄は少々きな臭くなっている。しかし、流れを見ているともう終わりという感じだな。結果が出るまであと少し。油断せずに頑張ろう!
(引用以上)



余命さん、指揮官先頭宣言、出船精神でサポート
高天原 正 2016年10月11日 1:31
https://m.youtube.com/watch?v=OknhW3_fieg (信濃注:詳細は添付資料を参照)
余命ブログ1172余命の「実は……」の 外患罪関連(参考) 第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号 平成25年5月29日 の動画『辻元清美が国会で外患罪の質疑中に消える!日本国に対しての外国の武力行使について議論!面白い国会中継』のyoutubeのURLです。
反日日本人を除く全日本人必見の憂国の志士達の本来あるべき姿の素晴らしい国会審議なのですが、2016年10月11日午前1時28分現在なんと再生回数909回、なんでやねん!という事でご拡散いただけると嬉しいです!

高天原 正 2016年10月11日 1:57
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000418320130529015.htm
第183回国会 法務委員会 第15号(平成25年5月29日(水曜日))
余命ブログ1172でこれが取り上げられたのが嬉しくてつい貼っちゃいます☆
だいたい初めから8分の5くらい行ったところから例のアレが始まります。先ほど自分が投稿致しました動画と合わせてご賞味ください☆ ワーイそろそろだー!\(⌒▽⌒)/
(引用以上)

(※mono.--上記中の文中リンクは略、以下長文が続きますが詳細はブログ記事で。)





■ 余命三年時事日記外患誘致罪アマゾンレビュー3 「余命三年時事日記(2016.9.17)」より

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■ 余命三年時事日記外患誘致罪アマゾンレビュー2 「余命三年時事日記(2016.9.17)」より

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■ 余命三年時事日記外患誘致罪アマゾンレビュー1 「余命三年時事日記(2016.9.17)」より

■ 告発関係アラカルト 「余命三年時事日記(2016.9.4)」より
(※mono.--前半略、詳細はブログ記事で)
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 まだ、あまり意識されていないかもしれないが、すでに先月25日あたりから、攻守が大逆転している。外患罪集団告発作戦はこちら側の大攻勢である。
 昨年7月からの入管への集団通報、8月からの官邸メールは、はっきりと目に見える形での効果は確認しずらかったが、今回の集団告発は、すぐに結果が出る。
 これまで一滴の血も流さず、これからも無理せずに法で闘えるかたちが完成している。
読者のみなさんも決して無理はしないようにしていただきたい。余命本4についている告発委任状を送付するか、ブログの告発状を送付するだけで駆逐作戦は完了するのだ。

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■ 告発委任状について 「余命三年時事日記(2016.9.3)」より
(※mono.--前後略、詳細はブログ記事で)
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 すでに蚕食し尽くされている日本の司法、医療、社会福祉の汚染をきれいにするには、外患罪をもって一括大掃除しかないという安倍シナリオがはっきりとしてきた。
 諸悪の根源が日弁連であり、それを支えるメディア、司法や社会福祉の汚染源が在日であること、それを支えているのが生活保護から始まる数多くの税制優遇措置と違法援助であること等、やっと在日特権と称される事案のすべてに光が当たり始めた。
 在日や反日勢力の牙城と化していた厚労省が川崎聖マリアンナ医科大学における精神科医師の100人にもおよぶ不正事件を公表せざるをえなかったのは社会の監視圧力である。
 自治体の憲法違反をものともしない不正支給が知事の外患誘致罪で告発されようとしているのも、また朝鮮人学校への支援援助が対象となるのも当然の流れである。
 在日や反日勢力は5月にバーターで成立した骨抜きヘイト法に有頂天となって、6月5日川崎デモでは外患罪適用の証拠を山と提供してくれた。余命は「はまった」と表現したが、安倍総理も同じ思いだったろう。外患誘致罪告発事案の半分は川崎デモ関係なのだ。
 有事において日本の国や国民を貶める行為はすべて外患罪の告発対象となる。これは行為の既遂、未遂は問われない。また発言も対象である。ここに言論とか人権の入り込む余地はない。外患罪は対外存立法、つまり国の存立と国益が最優先される法律なのだ。
 旧民主党議員はこの法により駆逐されるだろう。在日や民団と関係のある議員が多いので党の存続も危うい。
外国人参政権の推進に前向きなんて議員は真っ先にアウトの可能性が高い。
 また、政党を横断してパチンコ議員も危ないだろう。安倍政権が狙うのは外国人の政治家への不正政治献金で、今回、民進党代表戦に立候補している前原や野田元総理も発覚している。

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■ 外患罪原告団と告発人募集 「余命三年時事日記(2016.9.2)」より
(※mono.--前後略、詳細はブログ記事で)
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また6月5日の神奈川デモの件はすでに3ヶ月になろうとしている。
余命としては今回、他の案件とともに、川崎市民、神奈川県民、全国民に呼びかけて、外患罪での告発をもって戦うつもりである。
デモ当事者のみなさんも動いていると聞いているが、手法がまったく違うので活動に支障をきたすことはあるまい。
前述のリストに入っているように、この神奈川デモは、外患罪の威力のデモンストレーションの絶好の機会である。
なぜなら、在日や反日勢力を一網打尽にできるからだ。
外患罪の視点で神奈川デモを考察すると、この有事法の恐ろしさが歴然としてくる。
と同時に戦後、70年の長きにわたり、以下に在日や反日勢力になぐられてきたかということに、今更のように怒りがわいてくる。
法的には、対共産党という申請、許可された政治デモに対して、在日韓国人および朝鮮人が法律で禁止されている政治活動を行い、デモを威力を持って妨害、中止させたという行為全体が対象で道交法の問題ではない。
紛争当事国、つまり韓国は竹島、北朝鮮は拉致問題をかかえる関係は、すでに外患罪が適用される条件下にある外患罪案件なのである。
これに通謀し、共同行動をとるものが外患罪に問われるのは当然のことで、有田や福島、しばき隊等が告発対象となるのはそういう理由である。
前回、告訴、告発に関する取り扱い要綱を再掲した。このなかに赤字で示した次のような項目がある。

告訴等の受理判断は、次によるものとする。
ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。

要するに、在日や反日勢力の個々が特定されなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理せよと言っている。
また、道交法違反、威力業務妨害、外患罪等犯罪事実が不明瞭な告訴等についても、在日や反日勢力のデモ妨害行為が事実として特定され、犯罪の嫌疑が認められれば受理せよと言っているのである。
一般的に刑事告発の場合は受理の段階でハードルがあるのだが、事実関係がはっきりしていて争いがない場合は次のステップに進む。起訴、不起訴の判断は、このような売国事案の場合は、まず100%起訴となる。なぜなら不起訴は検察審査会にまわるだけでなく、次に自身が外患罪で告発されかねない。検察審査会も同様である。
裁判となった場合、現状規定がないから裁判員裁判となるだろうが売国奴裁判は100%有罪であるから意味がない。欧米でも、この関係は軍事裁判に多いが、ほとんどが2審制で上告は認められていない事実上の1審制である。


■ 1139 御報告 「余命三年時事日記(2016.7.17)」より
(※mono.--前半の近況報告はブログ記事で)
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 10日11日の余命会議の内容は別にして、8日に私が上京した一番の理由は竹島事案を主とする外患罪適用についての具体的な官邸メールの作成でした。ただ、対象が韓国事案だけでは外患罪告発要件は満たしていても、いわゆる外患誘致罪「有罪は死刑一択」の適用案件はなく、迫力のないものになっておりました。
 この件、従前、長老から話があったときに面白い話を聞いております。
 「安倍総理は戦後の総理大臣の中で神社ができる可能性がある唯一の人物だ。
なにしろ幸運のかたまりで、彼の進むところみな信号が青になる。稲田防衛相となったとき、突然北朝鮮がミサイルをこっちに向けてぶっ放したり、尖閣諸島に艦船大動員というような紛争勃発で中国、韓国、北朝鮮すべてが外患罪適用対象国になるなんてことが、妄想とか願望とかでなく、かなりの確率であり得ることを頭にいれておくように」と指示されておりました。
 ところが結果として、官邸メールの余命91号~にはそれを考慮しておらず、結果として、8日の尖閣諸島への中国漁船大集結とか北朝鮮の秋田沖へのミサイル発射により、恒常的ミサイル撃墜態勢の構築とかで、事態が激変してしたため書き直しが必要となってしまったのです。したがって現在書き直し中です。
 中国との紛争勃発は鳩山元総理や村山元総理、また翁長知事や沖縄の反日新聞等が外患誘致罪に問われることになりました。これも現在、検討を始めております。
 また、ばらばらに告発を予定していた事案については、一括として扱えるようになったため、告発の委任状をいただいて集団告発することになりました。

 中国、韓国、北朝鮮が外患罪対象国となった意味は大変大きく、在日や反日勢力にとっては最悪の事態となる可能性が高いと思います。
 なにしろ非常に間口の広いアバウトな刑法です。実際には適用された例はなく、施行については数々の問題はありますが、基本的に未遂、既遂は問われず、有罪か無罪かが問われるもので、有罪は最低でも1年以上の懲役刑です。
 現在、訴訟中の元朝日新聞記者植村の慰安婦記事事件では、もし外患罪で告発されたのであれば、その記事の正誤とか背景は問題にならず、たとえ人道上とかその他の理由があったとしても、国益に照らしての有罪か無罪かが問われます。
 要するに行為そのものが国益というレベルで有害か無害かという簡単な売国奴対処法です。
 つまり、よほど軽微でない限り、対外存立が法意の外患罪事案に裁量権とか情状酌量は存在しないのです。
 裁量権の問題では朝鮮人学校への補助金の問題があります。紛争対象国の学校への援助は明らかな外患援助罪です。また生活保護費支給についても紛争対象国国民については人道的措置としての裁量権は認められず外患罪告発事案となります。
 したがって現在、各地方県知事が支給している朝鮮人学校補助金や生活保護をはじめとする医療保護費至急事案等は受給者のみならず知事が外患援助罪に問われる事案でもあるのです。
 川崎における6月5日デモでは有田や福島という国会議員や在日の連中がデモを妨害しました。しかし、この件をよく分析すると、届け出は対共産党デモであり、ヘイトデモではありません。流れからして明らかに外国人である在日が絡む政治妨害デモであり、その勢力と通謀して行動している有田や福島は在日韓国人と同様、外患罪で告発されても反論はできないでしょう。公園をかさなかった担当者や福田川崎市長も対象となるでしょう。
 もちろん対象は新聞やテレビその他メディア全体に及び反日ネットは駆逐されるでしょうし、中国や韓国の国防動員法を無視したような対応は編集担当者と組織代表がとりあえず告発対象となりますね。検察も大変ですね。告発をどう処理するかの段階で過去に例のない事案の処理をしなければならないのです。通常の扱いでは、遅滞を理由に検察が告発対象になりかねません。売国奴法は恐ろしいのです。
 弁護士や学者は当初から諸悪の根源として標的ですから、これも大変ですね。
 今は、告発や委任状の取り扱いについて検討の最中です。
対象案件が多いのと、ひとり10通ということで計算すると20万~40万程度と予想しておりますが、どのように振り分けるかという問題です。いずれアンケートをとることになるかと思っております。
 事態が予想を超えるスピードで動いております。細切れになりますが、できるだけこのようなかたちでも発信するようにするつもりです。


■ 1133-巷間アラカルト195 「余命三年時事日記(2016.8.9)」より
(※mono.--関連のみ転載)
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.....前回、前々回と赤字、青地で示した意味があまり理解されていないようだ。

(2) 退去強制事由は、内乱・外患の罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪に限定する。1990年5月24日覚書。

外患予備罪・外患陰謀罪
罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法88条)。 (執行猶予がない。また禁固ではなく懲役である)

.....韓国の90年にソウルでこっそりと覚書にしたという狙いの一つは25年期限見直しと、毎年とはいっても、交渉を局長級の話し合いに格下げして、都合の悪い案件はパスというものであり、それは以後、完璧に機能していた。
 そして、どさくさ紛れに「国交、外交上の利益にかかる罪」まで入れてハードルをあげたのはいいが、肝心の「内乱、外患の罪」には手がつけられなかった。もちろん、他国が口出しできる案件ではないが、細工するには、手があったはずだった。結局、有事法制と言うこともあって外患罪はそのままとされた。これが今、時限爆弾となっているのである。
 過去ログに述べてあるが、安倍総理は韓国事案だけでは外患罪を考える気はまったくなかった。尖閣問題がエスカレートして中韓が外患罪適用要件を満たすまでじっと待っていた。「外患罪へ公安スタンバイ」にもそれは記述してある。
 この有事法制、外患罪という法律は、ある意味、万能ツールで破壊力はすさまじい。
日本人にも在日にも企業にも適用される。過去に適用例がないだけだ。
 条文に戻る。
 外患罪は重大な犯罪であると認識されている。そして、一番軽い「外患予備罪・外患陰謀罪」でも「1年以上10年以下の懲役」に処せられる。
 要するに告発されたら有罪か無罪かの問題だけで、最低、執行猶予なき1年以上の懲役刑であるから、在日の場合は、有罪即、強制退去となる。
 詳細は10日過ぎに順次アップするが、概要は余命3シリーズに記述してあるので再読をお願いする。 

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■ 1131-巷間アラカルト194 「余命三年時事日記(2016.8.8)」より
(※mono.--関連のみ転載)
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巷間アラカルト193から
.....外患罪という法律は法意が対外存立、つまり外国勢力に国家の存立が脅かされる事案が対象であるから、国益を害したり毀損、貶める行為もすべて対象となる。
したがって、ご指摘の植村隆も山口真理も事実関係では争えないから、告発されれば擁護する弁護士もいない。なぜならその擁護する弁護士も売国奴として告発されるからだ。
まさに売国奴スパイラルが発生する。
この両者に限って言えば、政府に「竹島は日本領である」「竹島を韓国領と主張して占拠し、防衛軍事演習を繰り返している韓国とは紛争下にある」ということを確認させるだけで外患罪適用要件は足りる。
以下、参考資料としてあげておくが、外患罪は結構大変だぜ!!

第三条【過去強制】
第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は、この協定の効力発生の日以後の行為により次のいずれかに該当することとなった場合を除くほか、日本国からの退去を強制されない。
(a)日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者及び内乱に附和随行したことにより刑に処された者を除く)1965年6月22日

(2) 退去強制事由は、内乱・外患の罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪に限定する。1990年5月24日覚書。

外患予備罪・外患陰謀罪
罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法88条)。 (執行猶予がない。また禁固ではなく懲役である)

川崎デモ事件
■ 832 川崎デモ事件⑥ 「余命三年時事日記(2016.6.8)」より
(※mono.--前半大幅略、詳細はブログ記事で。ここでは外患罪関連記事のみ転載。太字はmonosepia)
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聯合ニュース
韓国軍は8日、島根県の竹島(韓国名・独島)周辺海域で、定例の防衛訓練を9日までの日程で開始した。韓国軍関係者が明らかにした。海兵隊が参加しているといい、上陸訓練が実施される可能性がある。
 竹島周辺での訓練は1986年以降、ほぼ半年に1回ずつ実施。聯合ニュースによると、訓練は「外部勢力が独島占領を企てた状況」を想定、海軍の駆逐艦など約10隻のほか、P3哨戒機やヘリコプターが投入される。
 軍関係者は「あくまでも定例の訓練で、韓日関係を含む外交情勢とは無関係」とし、今年下半期にも行われる見通しだと明らかにした。
 日本では3月、竹島を日本領土だと記述した高校教科書が検定に合格。韓国はこれに反発しており、聯合ニュースは訓練が「強力な警告のメッセージとなるとみられる」と伝えた。(共同)

.....待っていたのはこの竹島演習である。これで外患罪の適用条件が整った。2013年10月だけでは少々弱かったのだ。これで話題作りができる。
話題作りと言えば10日にはジャパニズム31が発売である。在日や反日勢力にとって「モンスター対談」は嫌だろうな。「川崎デモの最悪のときに保守連携かよ」ということだが、もう1ヶ月も前のシナリオ通りである。
 16日には桜井誠氏の大嫌韓日記も発売である。もう今月は1日刻みで予定がいっぱい、参院選に間に合うように現在奮闘中である。


■ 官邸メール余命51号~60号 「余命三年時事日記(2016.5.10)」より
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テーマ 余命51号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
押し紙問題が騒がれている。週刊新潮によれば、新聞販売店主の告白として、朝日新聞30%、読売新聞40%、日経新聞20%、産経新聞26%、毎日新聞74%が水増しの店もと報道されている。
これは第三種郵便の規定に抵触する恐れがあるだけでなく、明らかな詐欺行為である。
反日メディアが、この不当行為で得た収益を反日行為の資金とすることは完璧な外患罪事案である。
ここで安倍総理に質問である。
すでに公正取引委員会でも対応し、余命ブログでも40万読者、100万pvに拡散されている事案であるが、政府としての対応は如何。早急な対応を強く要望するものである。

テーマ 余命52号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
昨年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による「業務妨害」での「告発」という告発があった。
「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。
1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみても異常行為である。
 この「負けるな北星!の会」(名称マケルナ会)はゆうちょ銀行にカンパ口座を持っているが、政治団体としての登録は確認されていない。
(マケルナ会口座)
活動支援のカンパ(1 口 500 円・何口でも)をお願いします。
かんけい送金先:ゆうちょ銀行振替口座
記号02720-4 番号70218
ここで総理に質問である。
元の案件が外患罪事案である以上、この告発関係者に対してはそれなりの対応が必要だと思うが、総理のお考えを伺いたい。また、しかるべき対応を要望するものである。

テーマ 余命53号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが6年前、徳島県教職員組合で罵声を浴びせた行動をめぐり、県教組と当時の女性書記長(64)が在特会側に慰謝料など約2千万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、高松高裁であった。生島弘康裁判長は、「人種差別的思想の現れ」で在日朝鮮人への支援の萎縮を狙ったと判断。女性の精神的苦痛を一審より重くとらえ、倍近い436万円の賠償を命じた。

在特会をめぐっては、09~10年の京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)周辺での抗議行動を京都地裁が「人種差別にあたる」と認定。1200万円余の賠償を命じる判断を支持した大阪高裁判決が14年に最高裁で確定している。

ここで安倍総理に質問である。
次々に在日による訴訟が起こされ、次々に敗訴し、裁判所は賠償判決を出している。正義の法の番人である裁判官であれば納得もするが、私たちはもはや司法を日本を貶める機関としてしらけきってみている。この現状をどう思われるかお聞きしたい。

テーマ 余命54号 代理人弁護士について

ご意見、ご要望
余命53号で取り上げたような訴訟があいついでいるが、その一方で、在日問題や反日勢力の訴訟に対する反訴といった場合には代理人になる弁護士がいないという異常事態になっている。日弁連については、すでに余命2号および余命20号で廃止、新規設立の要望を出しているが進展していない。
ここで安倍総理に質問である。
廃止ができず、新規設立も難しいとすれば、とりあえず国選代理人のような弁護士制度が可能かどうかご検討いただきたい。現状では受理に問題がある。この件、早急な対応を要望するものである。

テーマ 余命55号 指紋押捺制度の見直しについて

要望
2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行されたが、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外である。
いかなる理由があってこのように、在日韓国人だけを特別優遇するのか。
 韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
また、在日は外国人であるにもかかわらず日本は指紋を登録しないことを容認している。
 国際社会がテロゲリラとの闘いに協調する中、犯罪の温床ともいうべき指紋押捺制度の特例は犯罪テロ国家と名指しされかねない悪法である。
ここで安倍総理に質問である。
国際社会からこの問題の指摘を受けたら、特例を廃止するかすべて免除かの二択しかない。どちらを選択されるのかお聞きしたい。

テーマ 余命56号 日本の人種差別法について
要望
 一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも例のない超法規的人種差別法が存在する。
 国際社会から告訴され損害賠償を求められれば、抗弁できないだろう。これに加えて「年金保険料を支払っていない在日朝鮮人であるにもかかわらず、その朝鮮人限定で申請があれば年金を満額支払う」という制度が問題となっている。
ここで安倍総理に質問である。
 いずれの規定も米国で訴訟の動きと国連への人種差別問題としての提起の動きがある。
ともに指摘があれば在日朝鮮人への支給を止めるか、全外国人に支給するかの二択しかないがどちらを選択するのかをお聞きしたい。

テーマ 余命57号 在日生活保護受給者の年金保険料全額免除と満額受給は廃止せよ。

ご意見、ご要望 
外国人への生活保護費支給については余命1号で「憲法違反である。直ちに中止されたい」
と要望しているが、その違法な生活保護を受けている在日の国民年金保険料は申請すれば全額免除となっている。また全額免除で年金を満額受け取れる。憲法違反と人種差別のダブルである。この件も国連への人種差別資料としてピックアップされている。
ここで安倍総理に質問である。
 この規定も米国で訴訟の動きと国連への人種差別問題としての提起の動きがある。
指摘があれば支給を止めるか、対象全外国人に支給するかの二択しかないがどちらを選択するのかをお聞きしたい。

テーマ 余命58号 北朝鮮の資金源としてのパチンコについて

ご意見、ご要望
 北朝鮮は三度の核実験を経て、いよいよ核弾頭の小型化とミサイル搭載の段階に入ったと噂されています。もしこれが実用化されれば、その照準はまちがいなく日本にも向けられるはずです。北朝鮮の経済を戦後一貫して支えてきたのは国内の在日朝鮮人であり、その大きな収入源がパチンコ業界だと言われています。日本に核ミサイルを撃ち込む恐れのある国に、日本人が娯楽産業を通してせっせと経済的支援をしている構図は異常と言うしかありません。
 パチンコ業界の隆盛はその手軽なギャンブルとしての中毒性に依ります。炎天下に乳児を車内に放置したまま親がパチンコにうつつを抜かす事件がくりかえされ、生活保護受給者が支給日当日にパチンコ屋に入り浸る事例が社会問題化しています。法律は賭博を禁じているにもかかわらず、景品および換金という子供だましの迂回路を作ることで、これまで行政も警察もこれを黙認してきました。パチンコ経営者が長者番付に名を連ねるのはもはや恒例ですが、その資産は所詮、違法な蓄財以外の何ものでもありません。現状を放置することは法治国家としての公正な社会基盤を揺るがすものであります。
 特定船舶の入港禁止措置など、政府は北朝鮮に度々経済的制裁を加えてきましたが、その効果は限定的でした。今こそパチンコ業界にメスを入れ、北朝鮮への資金源を断固として断つことが喫緊の課題ではないでしょうか ? 政府の果断な処置に期待します。

テーマ 余命59号 韓国産海苔の輸入拡大合意に反対する

ご意見、ご要望
12/9に日韓政府が韓国産の海苔の輸入枠を2025年までに段階的に拡大することに合意したというニュースが報道された。
 韓国産の海苔は網の消毒に過酸化水素水が使用されている可能性が高く、過酸化水素水が入ったポリタンクは、中身が入ったまま日本海側に漂着している事は日本海側の地方自治体担当者からも報告が上がっている。過酸化水素水は韓国の養殖業者が不法に使用している可能性もあり、また発がん性が高い事もわかっている。
 これまでにも韓国の海苔巻きや冷麺から大腸菌が検出され、外務省と在韓国日本大使館が注意を喚起したり、韓国産のキムチからノロウイルスが大流行したりと、韓国産の食品の衛生状態に問題がある事は都度報道されてきた。
 にもかかわらず、民主党政権はキムチの衛生検査を3年免除するなど、日本国民の健康に被害が及ぶような施策を平然と行った。
 韓国産食品の製造過程で危険な薬品の使用や不衛生な環境への警鐘が出されていたにも関わらず、様々な韓国産食品が輸入され、韓国産と表示されないまま日本の食卓にのっていた事を考えると、この合意はわざわざ国民を健康被害に曝すようなものであり、看過しがたい。即刻、輸入拡大合意についての早急な撤廃を要望する。

テーマ 余命60号 杉原リストのユネスコ世界記憶遺産への登録申請内容拡大の要望。

ご意見、ご要望
要望
戦前に上海に逃れた3万人近いユダヤ難民の資料を、ユネスコ世界記憶遺産として登録する申請作業が中国で進んでいると報じられました。ユダヤ難民は旧日本軍が日本人居留区で保護したのですが、中国側はこの事実を封印し、中国がユダヤ人保護に貢献したかのように世界にアピールする考えだとのことです。このままでは「南京事件」の登録に続き、またも捏造された歴史の拡散を許すのみならず、日本軍による悪行の新たな捏造など、将来への不安を残すこととなります。それを防ぐには、上海でユダヤ難民の救済に尽力された日本人諸氏(樋口季一郎・安江仙弘・犬塚惟重)に関する資料も、中国に遅れることなく日本から登録申請することが必須です。資料(ゴールデンブック登録証書・シガレットケース等)や関係者(世界ユダヤ人協会・ダグラスマッカーサー氏等)がイスラエル・米国にも分散することから、両国を含む3か国の共同申請が最適と思われます。「南京事件」の登録内容も複数点にわたり、「日本人によるユダヤ難民救済」というテーマの下、一括登録の申請が可能と考えます。次回の申請期限は、選定過程見直しにより通常の3月から5月末に延長されます。今度こそ後手に回ることなく先手を打っていただきたい。今回は緊急動議として千畝リストの申請者にご理解をいただき、上海での真のユダヤ難民救済の資料も合わせて登録申請するよう強く要望します。

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■ 官邸メール余命41号~50号 「余命三年時事日記(2016.5.10)」より
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テーマ 余命41号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
現在、日本固有の領土である島根県竹島は、韓国により武力占拠され、毎年竹島は韓国領として韓国三軍による防衛演習が実施されている状況である。
 外患罪は戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織によって武力占領されたような場合には適用条件を満たすとしている。
 李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であり、占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえなかったのであるが、日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということである。
 外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪の保護法益は国家の対外的存立である」とされ、他国の攻撃に対し、日本が国としての存立の維持を保護する法として規定されている。
 ここで安倍総理に質問である。
 私たちは元朝日新聞記者植村隆氏の捏造記事発信とその後の行為は外患罪事案だと考えているが総理のお考えは如何。もし外患罪のいずれかに抵触されると思われるのであれば速やかにしかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。

テーマ 余命42号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
外患誘致罪の保護法益と同様に、外患援助罪は日本の国家としての存立を貶め、危うくする行為から日本を守ることを法益とする。
本罪の行為は日本国に対して敵国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することは、敵の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、敵軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むという、これこそまさに利敵、反国家売国行為のことである。
 ここで総理に質問である。
朝日新聞は他紙と違い、在日朝鮮人の本名を隠蔽し、通名のみを報道しているが、これは敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質な反国家行為であると私たちは認識している。これについての総理のお考えは如何。もし提議を是認されるのであれば速やかにしかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。

テーマ 余命43号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
朝日新聞の慰安婦捏造事件は一応、謝罪というかたちになっているが、世界規模で日本を貶めた行為であるにもかかわらず、海外における謝罪は皆無であり、当然、日本国民の納得できるかたちにはなっていない。
 すでに官邸メール余命9号で外患罪の法整備について要望を出しているが、過去に適用例がなく、まず告発、提訴の初期段階からアバウトな状況である。少なくとも対象組織に対して、この関係の法的環境を早急に整える必要がある。
 ここで安倍総理に質問である。
現状で、外患罪適用対象企業に対する法的告発手続きを邦人~個人のレベルで内閣法制局はどう解釈しているのか、これについてどう対応するつもりなのか見解を伺いたい。
 もし国権レベルですでに対応できるのであれば早急に対応されんことを強く要望する。

テーマ 余命44号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
本罪の行為は日本国に対して敵国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することは、敵の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、敵軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むということだが、これこそまさに利敵、反国家売国行為のことである。
 ここで総理に質問である。
フジテレビはスポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする等、日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反国家行為を行っていたが、私たちはこれは明らかに外患罪事案であると考えている。総理のお考えを伺いたい。 
 もし、外患罪その他に抵触すると判断された場合は即刻、しかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。

テーマ 余命45号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
 これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。
 ここで総理に質問である。
 私たちは、これは明らかな外患罪適用事案であると考えているが、総理のお考えは如何。
もし適用対象と思われるならば、即刻、しかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。

テーマ 余命46号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
日本の政治は良くも悪くも日本人が決めるものだ。にもかかわらず、これに外国人参政権を導入しようとするものがいる。明らかな売国行為であり外患罪対象事案である。
 在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
 小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博(イ・ミョンバク)大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。
 民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日 朝日新聞)
ここで安倍総理に質問である。
私たちは問答無用の外患罪対象事案であると考えているが、総理のお考えは如何。

テーマ 余命47号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
韓国が竹島を韓国領と宣言し、防衛演習を実行した段階で、外患罪の適用条件が整っている。過去において河野談話、村山談話が特アにつけ込まれ、利用されて、世界に日本国家をいかに貶める元凶となったかは国民すべてが怒りをもって認知しているところである。
 ここで安倍総理に質問である。
談話以前に外患罪法は存在したものの適用条件が満たされず適用例は一度もない。今回適用条件が整ったことで、遡及して過去における外患罪事案が立件できるかどうかをお伺いしたい。もし可能であれば、即刻、しかるべき対応をとられるよう強く要望するものである。

テーマ 余命48号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
昔民主党に菅直人という総理大臣がいた。6000万円をこえる不透明な政治資金の流れと左翼朝鮮市民団体に拉致問題がからんで大スキャンダルとなるところであったが、東北地震により追求が頓挫している。
 現在、北朝鮮の核開発問題であらためて制裁が強化される事態となって、この問題が浮上してきた。これは国民が等しく危惧してきた問題であり看過できるものではない。
ここで総理に質問である。
この3年で法的環境がかなり整備されている。とりあげるタイミングとしては絶好だと思われるが総理のお考えは如何。もし可能であれば、即刻、しかるべき対応をとられるよう強く要望するものである。

テーマ 余命49号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道は日中、日韓関係を悪化させた主要因であり、反国家犯罪の典型例であるが、それに輪をかけ、わざわざ南京虐殺記念館まで出かけて謝罪という愚行を演じたものがいる。村山、鳩山の元総理である。
ここで安倍総理に質問である。
日韓関係は竹島不法占拠で外患罪適用条件を満たしているが、中国事案はそうではない。
しかしそれがなくても外患罪の適用な可能だと思われるが総理のお考えは如何。

テーマ 余命50号 外患罪適用について

ご意見、ご要望
 在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
 小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。
 民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日 朝日新聞)
ここで安倍総理に質問である。
民団という外国人組織の選挙運動は違法であり、応援する者、応援される組織なり個人は公職選挙法違反に問われると思うが、総理のお考えは如何。


■ 緊張度を増しているように感じる、最近の余命三年時事日記 「昼寝ネコの雑記帳(2016.5.6)」より
(※mono.--前半大幅に略、詳細はブログ記事で)
/
昨年、「インテリジェンス」の授業で、講師の先生が説明してくれたが、
世界の主要国で、日本はカウンター・インテリジェンスを含む、
国家安全保障上の法整備が、最も遅れている方だそうだ。
講師の先生は防衛研究所の主任研究員の方だが、主要国の
国家安全保障会議の仕組みと機能について、概要を教えてくれた。
日本が最も遅れている部類だ、というのには驚いてしまった。

一連の余命記事で、再三再四、この外患罪について言及されていたが、
あまり現実感を感じていなかった。
しかし、最近の余命記事を読んでいると、現政権はかなり本気で
有事を起点とするシナリオを描いているのではないかと、
門外漢ながら、そのように感じている。

国家安全保障に関する政府の戦略なので、一般市民として
評論家のようにあれこれ推測することなどできない。
ただ、もし仮に法的に「各種外患罪」が明らかに適用される個人、団体、
企業が存在するならば、それらを「排除」するための環境として、
有事を「創出」することが、理論的にはあり得るのではないだろうか。
尖閣あるいは竹島を問題を根拠にし、全面戦争を最終目的とするのではなく、
あくまでも限定的な武力衝突で有事環境を設定し、戦時国際法、国内法により
日本国内での外患罪の適用を実効化することを主目的とする・・・
という空想である。

現実にどう展開するかは別問題として、仮に多少なりとも
その可能性が考えられるのなら、一般市民として上記の
ハード−ランディング発生事態を想定し、どのように備えるか。
その議論を深めておくことが、もしかしたら喫緊の課題に
なるのではないかと、ファミリー・インテリジェンスという視点には
そのように映っている。



☆■ 翁長雄志・沖縄県知事に対し、「外患誘致罪」の適用をすること 「Chabge Org」より
/
9月21日(月)、翁長雄志 沖縄県知事が、国連人権理事会で米軍基地問題により沖縄県民の自己決定権や人権がないがしろにされているとして、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設反対を訴えました。同知事は演説の中で米軍基地に対し、「私たちが自ら望んで土地を提供したことは一切ありません」と断言しました。しかし、辺野古のキャンプ・シュワブは1956年に地主と議会とで村の発展の決め手として誘致を決定したものであり、自ら進んで土地を提供したものです。これは国連の場で虚偽の事実を述べ、意図的に日米同盟に亀裂を入れることを画策した行為です。 また同知事は辺野古沖の埋め立て承認を取り消す方針を示しています。これは、2006年5月に日米両政府が合意した「再編実施のためのロードマップ」に基づき、普天間基地を辺野古沖に移設する計画を阻止し、日米同盟を故意に破綻させることを企図するものであり、一地方自治体の権限を越えた越権行為です。 中国が尖閣諸島おとび沖縄本島への覇権の拡大を企図していることが明らかな状況下におき、日米同盟に亀裂を入れ、沖縄から米軍基地を撤退させることを企図する行為は、中国に武力を行使させる「外患誘致罪」が適用されるべきです。ゆえに、安倍晋三内閣総理大臣に対し、日本の国家存続のため、翁長雄志・沖縄県知事への「外患誘致罪」適用することを強く求めます。 ※外患誘致罪・・・刑法第81条「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」


■ 決して「独立しない」と言わない翁長知事 「外患誘致罪の疑い」の声も 「The Liberty Web(2015.10.11)」より
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開会中の沖縄県議会で、翁長雄志・県知事が、国連で行った演説や辺野古埋め立ての承認取り消しなどについて、野党から厳しい追及を受けている。

自民党の照屋守之県議は7日、国連での演説について、「自己決定権を悪用している」「基地問題を政治問題から人権問題にすり替えた」「沖縄県民は先住民であると世界に誤解を与えた」などと批判。県知事として極めて不適切な発言であり、沖縄県や日本の立場・誇りを著しく低下させたと指摘した。

また、同党の花城大輔県議は、翁長知事が演説で用いた「self-determination」という単語は、直訳すると「民族の自決権」を意味し、先住民族であることが前提として使われる言葉だとし、説明を求めた。
また、県議から「『沖縄県人は日本人だ』『独立を考えていない』と、知事の口から言ってほしい」と何度も迫られたが、翁長知事は話をはぐらかして、明確な意思表示を避け続けた。(沖縄県議会での抜粋映像: https://www.youtube.com/watch?v=A_VApx9DrGQ

県民から「外患誘致罪の疑い」の声も

県議たちの追及は、極めて正当なものだ。国連の場で、世界に向けて、沖縄のみならず、日本を貶める発言をした翁長知事の罪は大きい。

また、翁長知事が行っている辺野古埋め立て承認の取り消しや、極端に中国人を呼び込む政策などは、「沖縄の中国化」につながり、日本全体の安全保障上を危機に陥れる危険性がある。そうした知事の振る舞いに対して、県民の間では、「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」と記された「外患誘致罪」(刑法81条)の疑いがあるという指摘も出始めた。
(参照: http://the-liberty.com/article.php?item_id=10180)。


{【余命3年時事日記
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■ 余命9号 外患罪適用の法整備について 「【データベース】余命3年時事日記(2015.8.10)」より
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余命9号 外患罪適用の法整備について
2015-08-09 23:19


テーマ 

余命9号 外患罪適用の法整備について。

ご意見・ご要望

竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。


.....公安、外患誘致罪適用へスタンバイから


10月25日竹島での韓国の防衛訓練には駆逐艦やF16戦闘機が投入され、海軍特殊部隊の上陸訓練も行われた。非公開予定だった訓練は「いかなる状況においても独島(竹島の韓国名)を確固として守る韓国軍の意思を示すため」(国防省)公開されたという。韓国政府はもはや軍をコントロールできないようだ。米軍とのコンタクトも無視されているようで、完璧に中国三軍演習に組み込まれている。日本の政経軍への影響についていくつかに分けて検証する。

韓国の竹島演習はこれまで日米の顔色を見ながら非公開でこっそりと行われてきた。したがって対外的に韓国の不法武力占拠、紛争地域という実態がなかなか証明しずらかったのだが今回、韓国国防省が公開したことによりこの紛争問題の存在が明らかになった。これをうけて公安は外患誘致罪をはじめ外患各罪の告発要件が満たされたと判断した模様だ。

日本の刑法の規定で最も重い罪は「外患誘致」(81条)であり、極刑以外の刑罰を定めていない。条文は次の通りだ。「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」むろんこれまで適用例はない。(これについては外患罪に詳説してある)

この外患罪の特徴は対外存立であって他国あるいは組織と紛争あるいは戦争が発生した時点で成立するというところにある。したがって平時には常識では売国奴的行為や反日スパイ行為であっても外患罪は成立しない。だが確実に潜在しているのだ。

昨年末から尖閣、竹島、慰安婦等の問題で様々な動きがあった。それに対して外患罪を適用せよというような動きもあったのだが、なにしろ平時であることと、尖閣では中国と、竹島や慰安婦問題では韓国との紛争発生が絶対必要条件とのことで立ち消えになっていたのである。

しかしその時点では政界だけでも「尖閣衝突での外患罪予備軍に、鳩山、村山、仙谷、加藤」らの名前が挙げられ「竹島衝突での予備軍に河野、管、小沢、野田、岡崎、山岡、志位、福島」らの名前が挙がっていたのである。
一体何がその外患罪の構成要件となっていたのか、当時ネットやマスコミで飛び交っていた記事をみてみよう。


....(中略)
慰安婦問題などをめぐり日韓関係が冷え込む中で、問題を決定的にこじらせた「河野談話」の当事者であるにもかかわらず、のこのこと訪韓した河野洋平元衆院議長もその一人だ。

河野氏は14日の朴槿恵次期大統領との会談で「歴史の直視」で一致したという。だが、元慰安婦への聞き取り調査以外に何の証拠もないまま慰安婦募集の強制性を認めた河野氏は、歴史を直視するどころかゆがめただけではないか。

河野談話が韓国政府の「強制を認めてほしい」との強い要請を受け、事実関係よりも政治的決着を優先させた「作文」であることは、談話作成にかかわった石原信雄官房副長官(当時)も後に認めている。

結局、河野談話は韓国による日本非難の最大の論拠となり、日韓関係を改善するどころか、両国の一定の緊張関係を恒常的にした。今回、河野氏は韓国での講演では慰安婦問題には一切触れなかった。己の言動がどれほど日本の国益を損ねるか、少しでも自覚が出てきたのならいいが。

さらに火に油を注いでいるのが、河野氏と長年どっちがより「親中」かを競い合ってきた加藤紘一元自民党幹事長の中国海軍のレーダー照射問題に関する13日の発言だ。

「ほんとに(中国は)やったのかな…」
この問題で中国側は日本の発表を「全くのでっち上げ」だと開き直っている。

その緊張時に防衛庁長官経験者でもある加藤氏がこんなことを言ったら、中国の自己正当化に使われるのは子供にも分かる道理だ。

もし中国側がこの発言を利用し、今後もレーダー照射を繰り返して知らん顔を決め込む事態となったら、日中間の偶発的な軍事衝突の危険性は格段に増す。

沖縄県・尖閣諸島について中国要人に日中間の「係争地」とおもねった鳩山由紀夫元首相ともども、中国をわが国の領土・領海に招き入れようとしているとしか思えない。もう、外交は次の世代に任せた方が身のためだ。



レーダー照射。
加藤紘一氏「日本側は主張するが中国側は否定している、ホントにやったのか」
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360756727/

加藤紘一
「40年前に田中角栄と周恩来が『棚上げ』で日中合意、民主党政権で言うだけ番長の前原氏が破った」
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360752064/

鳩山元首相、南京虐殺記念館に書簡
「日本では歴史認識が異なり、日中関係修復に重大な責任を感じた」
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360725972/

「歴史を直視」で一致=河野洋平元官房長官と会談-韓国次期大統領
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360836448/


また新大久保嫌韓デモに反対し、在日朝鮮よりの発言を繰り返して外国人参政権獲得を推進している不思議日本人である志位、小池に関する記事。


日本共産党の志位和夫委員長は9日、6中総報告で、日本軍「慰安婦」問題について「解決のためには、日本政府として植民地犯罪について謝罪と賠償をおこなうことが不可欠です」と述べ、日本政府に韓国政府との協議に応じるよう求めました。

この問題をめぐっては、韓国政府が被害者の賠償請求権問題に関して、日韓請求権協定(1965年)にもとづく両国政府間の協議を繰り返し求めていますが、日本政府は「請求権問題は解決済み」として、協議に応じる姿勢を示していません。

このなかで志位氏は、「慰安婦」問題が被害者の告発で明らかとなり、政治問題化したのは1990年以降であり、「解決済み」との日本側の主張は成り立たないと指摘。

協定第3条1項が協定の解釈および実施に関する両国間の紛争がある場合には、「まず外交上の経路を通じて解決するものとする」としていることにふれたうえで、「規定にしたがい、韓国政府との協議に早急かつ誠実に応じるべきです。被害者の方がたは高齢となっており、この問題の公正な解決には一刻の猶予もなりません」と強調しました。



1949年、吉田茂首相は連合国最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥に送還費用は日本政府が負担するとした上で 在日朝鮮人(在日韓国人)の全員送還を望むと題する、朝鮮人送還を求める嘆願書を提出している。

嘆願書では在日台湾人はあまり問題を起こしていないとして在日朝鮮人のみの送還を要望し、また 在日朝鮮人(在日韓国人)の半数が不法密入国者であることを明らかにした上で、以下の問題点を指摘した。

在日朝鮮人(在日韓国人)の大多数は日本経済の再建に貢献していないこと。
在日朝鮮人(在日韓国人)は犯罪を犯す割合が高く、日本国の経済法規を破る常習犯であること。
かなりの数が共産主義者とその同調者であること。投獄者が常に7,000人を越えること。日本の食糧事情がひっ迫しており朝鮮人の分まで輸入するのは将来の世代への負債となり公正ではないこと。

吉田茂がマッカーサーに宛てた「在日朝鮮人に対する措置」文書(1949年)より。


小沢一郎は、政治家の靖国参拝に反対していますが、呆れたことに1999年4月16日に韓国を訪問したときに、この小沢は3人の朝鮮人テロリストが祀られた「独立三義士墓」に参拝しています。

日本のために戦って亡くなった日本人には背を向けて、朝鮮人テロリストを崇め奉る小沢一郎。

李奉昌 
1932年1月8日に桜田門外で昭和天皇の暗殺を試み失敗。
同年10月10日市ヶ谷刑務所で処刑された。

尹奉吉 
1932年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、上海の日本人街の虹口公園で行われた祝賀式典会場に爆弾を投げ多くの日本人を死傷させた。
重光葵外務大臣(終戦調印時)が片脚をなくしたのもこのとき。

安重根 
有名な伊藤博文公暗殺犯人。


10万人の民間人を虐殺した韓国
http://www.youtube.com/watch?v=3x_D4EAsZaw&feature=related

韓国軍は、島民の住む村を襲うと若者達を連れ出して殺害するとともに、可愛らしい少女達を連れ出し、数週間に渡って輪姦した後に殺害した。

Ghosts Of Cheju A Korean Island's Bloody Rebellion Sheds New Light On The Origin Of The War (page2)   NEWSWEEK Jun 19, 2000


朝鮮労働党が絡むとされる上、犠牲者が余りにも多く、「反共」を国是に掲げ、軍事独裁国家であった韓国では責任の追及が公的になされていない。

また事件を語ることはタブー視されてきたので、未だ事件の詳細は不明である。21世紀になって、韓国大統領となった盧武鉉は、自国の歴史清算事業を進め、2003 年10月に行われた事件に関する島民との懇談会で初めて謝罪した。


盧武鉉大統領の済州島民への公式謝罪の言葉
http://www.an-nyong.com/cheju43_56.html

私は、委員会の建議を受け入れ、国政に責任を負う大統領として、過去の国家権力の過ちに対し、遺族と済州島民の皆様に心からの謝罪と慰労の言葉を捧げます。
無辜な犠牲を被った英霊たちを追悼し、謹んでご冥福をお祈りいたします。
済州島事件を逃れて日本に密入国した在日韓国人の多くが大阪に住み着いています。



小沢一郎の出自は済州島、民主党元総理菅直人も済州島だ。
小沢の地盤東北は現在でも岡崎トミ子をはじめ在日朝鮮人勢力が強い。
秋田県などは教育界にも強い影響をもち今年の修学旅行は15校が韓国であった。
(11校が変更)


日韓両国の政府当局者によると、朝鮮傀儡民主党野田の売国奴的提案は次の通り。

(1)野田佳彦首相(当時)が慰安婦問題に対する直接的な謝罪をする。
(2)駐韓日本大使が元慰安婦を訪ねて謝罪を伝える。
(3)日本政府の予算から元慰安婦に人道支援するという内容。

謝罪の形式などは両国間で改めて協議するというものだった。
提案は、外務省の佐々江賢一郎事務次官が昨年3月に訪韓し、韓国政府に伝えた。
斎藤勁官房副長官も翌4月、訪韓して青瓦台高官らに説明したという。

日本は政府も資金を拠出し、1995年に民間募金を「償い金」として元慰安婦に支給する「アジア女性基金」を設立。

日本政府としては、 65年の日韓国交正常化に伴う日韓請求権協定で、補償の問題は解決済みだという立場を崩せない。
その中での新提案には「政府予算から人道支援するのだから、実質的な補償だと受け取ってほしい」(外務省当局者)という考えがあった。

青瓦台は提案を前向きに検討する姿勢を示したが、社会的影響力の強い慰安婦支援団体との窓口でもある外交通商省(当時)は法的責任を認めたことにならないと反対。
韓国は結局、日本の提案を受け入れず、日本もそれ以上、深く求めはしなかった。

その後、昨年8月10日には李明博大統領が島根県・竹島に上陸。日韓関係は最悪の状態が続いている。

韓国外務省は8月30日、報道官声明を発表。韓国が慰安婦問題で要求している請求権協定に基づく協議に日本が早く応じるよう求めた。
日本に対し「被害者の痛みを癒やすことのできる責任ある行動を示さねばならない」と訴えた。 

陳昌洙(チンチャンス)世宗研究所日本研究センター長は「日韓両国が昨年の提案をもう少し真剣に検討していれば、現在のような厳しい状況にはならなかっただろう」と指摘。
その上で「自民党政権が民主党政権と同じ案を出すことはないだろうし、韓国側もさらにハードルが上がっている」と述べ、状況はさらに厳しくなっているという見方を示している。




外患誘致罪をはじめ外患罪には援助、予備、陰謀罪がある。未遂、既遂は問わないが、その行為の重大性や影響の大きさの判断は実に微妙な感情的要素を含む。

無名の一日本人が南京で虐殺を認めて謝罪しても外患誘致罪で起訴されることはまずあるまいが、元首相の村山や鳩山となれば国として放置はできないだろう。
そしてその起訴される場合の環境は売国奴必罰の環境であることは間違いない。

近代法の精神は、疑わしきは罰せずであるがこの外患罪は疑わしきは罰するである。
法治国家における法としては珍しい人治法のにおいがする。

武力衝突が発生し、凄まじい死傷者がでるような中では国民感情として売国奴には死刑しかあり得ない。
このブログで取り上げた例は政治家だけだが、その他マスコミ、法曹、教育、財界、帰化朝鮮人、各種組織等凄まじい対象者が存在する。


公安が一罰百戒で一気に行くか、尖閣衝突まで待ってまとめて面倒見るかは高度な政治判断となりそうだ。

戦前、戦後を通じてここまで公安が期待される存在であったことは一度もない。
暗いイメージの公安が日本国民のヒーローとなるときには確実に日本は再生しているだろう。


外患罪適用スタンバイ

2013-12-01 02:51(初代の遺稿記事である。この記事の出稿直後に倒れ亡くなった)

....外患罪適用条件の誤解

法律の条文通りの話なのだが、戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織が武力占領したような場合は条件を満たす。李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であった。

占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえない。
日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということだ。

注意しなければならないのは適用条件下になったのは韓国関連事案だけであるということだ。よって慰安婦問題は確定事案となる。朝日の元主筆若宮は外患誘致罪確定。河野の場合は談話が政府の意向を示したものか、個人的なものかで有罪か無罪が分かれる。

一方中国事案については、潜在確定犯として鳩山、村山がいる。
尖閣なりその他でも中国と戦争、紛争となれば外患誘致罪確定である。
外患誘致罪は有罪か無罪かの問題だけなので、公言していれば争う余地がない。

韓国と中国は全く別々の事案である。

中韓適用条件下となれば若宮や村山のような中韓事案に両方絡む者の処理が早くなるだけの話である。


....外患罪適用範囲

条件も範囲も法律条文に規定されていることであるから丁寧に読めば誰もがわかることである。
韓国関連でいうならば、日本国や日本国民を貶める行為は適用対象であるから、反日マスコミや反日組織勢力、敵国勢力民団に支援されている民主党及び関連勢力、敵国である関連団体及び組織、外国人参政権を推進する組織等は条文上すべて対象となる。

フジが対象といっても組織の場合は社主なり、担当責任者等起訴する側の判断となる。外患罪の条文を厳格に適用とするならば現在すでに大量の適用対象者が出ていると思われる。


....なぜ外患罪で起訴しないのか

引用ブログでの書き込みで一番多かった声がこれだ。
外患罪適用要件が整い、告発となったとき、当然のごとく捜査機関が動き、検察が起訴ということになるなるかどうかは大変微妙だ。
大きな理由がいくつかある。
まず一つには外患罪適用者の裏には、反日勢力と韓国が存在するということだ。
起訴となれば彼らにとっても命がけだ。総力を挙げて抵抗するだろう。
実際に現状の法体系ではいろいろと不備があり公判を維持するのは非常に困難だと思われる。
ネズミ一匹で終わりかねない。
反日勢力と在日の一括駆逐を考えるならここは我慢の一手だ。

尖閣で開戦となれば事態は簡単だが、実際は現状のようなにらみ合いが続くだろう。
経済的には中国、韓国ともに2014年には債権の償還時期を迎える。
まずこれが支えられるかだ。中国の地方政府の借金は半端ではない。シャドウバンキングがらみで破綻は確実だ。中国政府がこの面倒をみることができるだろうか。

韓国においては最悪の経済状況の中での償還をいかに凌ぐか。韓国政府は対応できるか。
またの日本頼みを日本国民が許すかどうかは微妙というよりは現状では期待薄であろう。
行政面において総務省は外国人住民登録カード化を進めている。2015年までを一応の目安としているが、どうも順調ではないらしい。

日本政府の意図が掴みかねていることと、同時に韓国において住民登録法が改正され、「在日韓国人は韓国の資産である」なんて言われては徴兵か金かという疑心暗鬼で登録を躊躇しているものと思われる。
帰化については従来韓国籍放棄であったが、改正法では二重国籍OKだという。
金目当てに間違いない。

日韓武力衝突になった場合、テロゲリラ対策として在日の移動チェックは必要不可欠だ。

あまりカード化が進まない場合には究極の一手として現状の在日韓国人の住民票登録情報を韓国側に提供して韓国側から早急な対応を促すことも検討されているようだ。

2015年米韓相互防衛条約が終了、統制権委譲の後は米の押さえがなくなり、日本はともかく韓国は竹島問題で往生するだろう。武力衝突は必至で、同時にテロゲリラ作戦が実施される。2015年中には機動戦闘車200両を対テロゲリラ対策に配備の予定だ。


そのため従来は機甲部隊配備を普通化部隊配備と軍の編成を変更している。
この対応のため安倍は通名に関しては放置しているのだ。


一例を挙げれば現在在日韓国人は免許証は通名で発行が許されている。公共の足タクシー運転手もOKだ。
しかしこれは平時の生活利便の措置であって、戦時においては日本人なりすまし更衣兵ゲリラ扱いとなる。
即刻処刑が戦時国際法では許されていることを在日諸君は知っているのだろうか。


....なぜ外患罪で起訴しないのか二つ目の理由

一つ目に法体系の不備をあげた。
二つ目には日本国民に外患罪に関する予備知識がなく、適用例もなければなじみもないということがある。

こういう環境の中で起訴となれば、通常の裁判員制度で三審制となるが、戦争や紛争時の外国が絡む裁判になるので裁判員の安全保障の問題が出てくる。

有罪か無罪かの判別だけの売国奴裁判に何年かかるのかという問題をはじめ外患誘致罪においては有罪は死刑だけであり、執行に期限等、現在の通常裁判や収監先では処理はできない実施、執行に関する法的部分を早急に整備していく必要がある。


....法整備のポイント。

現在、日本では戦時裁判、あるいは軍事裁判、軍法会議なる法律上の制度が存在しない。
もちろん自衛隊にもだ。

戦前の軍関連法規はすべて廃止され、以降制定されていない。
よって自衛隊内の軍命令系犯罪についても地方裁判所が扱うという不可思議さが現実だ。

欧米においては戦争時の軍関係犯罪については、軍法会議ないしは軍人以外は査問会を経て有罪となれば一般陪審裁判に送られる。ただし、上告は許されず事実上の一審制だ。即決処理が優先されるということだ。

日本においても各国同様、秘密保護法をはじめ軍事法の制定は必須であるが軍事法はともかく、秘密保護法は次の戦時国内法に直結する反日勢力の外堀であるから在日韓国人を含めた反対勢力は全力で阻止にくると思われる。
「秘密保護法案が国会に提出されれば国会取巻きデモとか10万人デモとかで2年以内の制定は容易ではないだろう」...(特注。ここの括弧の部分は10日ほど前の予定稿であった。)


....なんと特定秘密保護法案が通過してしまった。

当初は、マスコミ総動員、国会1万人動員とかでかなりの抵抗が予想されたのだが、そこに安倍の強運、民主党の自爆がおきた。

民主党帰化人福山哲朗の国家機密廃棄質問である。

参議院国家安全保障特別委員会質疑において「2007年から2011年の間に機密文書が34000件も無断で破棄されてるんですよ」と質問、見解を求めたのに対し、自民党小野寺防衛大臣「34000件のうち30000件は民主党政権で無断で破棄されてました」と回答。
民主党福山は絶句。ブーメラン炸裂となった。
尖閣、原発、拉致情報、公安情報、外交文書、軍事機密常用たれ流しの自認、自爆質問でその後は完全に質問スルーとなった。
同時に機密漏洩の当事者である民主党は、機密法案に対処不能に陥ってしまい、結果、あっけなく通過となってしまった。

今、新聞、TV等で機密法案の問題点とかいって騒いでいるが、後の祭りだ。
ネットでは笑いのネタとなっている。

小生のブログにおいて「民主党政権下で機密情報はたれ流し、公安も自衛隊もがたがたにされた」という記述に対し、参照ブログの書き込みにだいぶ悪意のガセ、ソース要求があったようだが自ら民主党が認めたのであれば文句はないだろう。

大きなハードルになると考えられていたこの法案の成立は安倍に時間的余裕と何枚かの使い勝手のよいカードを与えた。もはや残るは戦時国内法だけである。この法案に対しては野党は抵抗ができない。なぜならあくまでも戦時における犯罪処罰法だからだ。


先般ブログ「実戦、戦時国際法」において記述した戦時犯罪処罰法を以下再掲。

太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。

前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め、売り惜しみなどに対する罪などを定めた。

後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。

同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された
ここまでくればもうおわかりのように、この法律はまるで外患罪適用法である。

指定重要犯罪とすれば外患誘致罪起訴
初日1審有罪、死刑確定。
2日目上告2審、棄却有罪確定。
3日目執行。

こんな図式まであり得る。テロゲリラの即刻処刑を考えた場合、犯罪の重大性は比較にならぬほど格段に大きいからだ。

またこの法律は外患罪起訴における問題点をすべてクリアしている。
よって現状、外患罪適用要件を満たしているのは韓国事案だけだが、これに中国が紛争事案に加わると、もはやその時点では逃げ場が全くなくなるから成立となれば即、大量の亡命者が出るだろう。

安倍が中国の仕掛けをじっと待っている理由がここにもあるのだ。
それにしても見事に反日勢力を追い詰めたものだ。
多分こういうシナリオであろうことは昨年から予想はしていたが、まあよくぞ完璧にここまでもってきたと感心する。
おそらく民間人ではなく政治家でもなく、国体護持官僚だとは思うがまさに平成の諸葛孔明、黒田勘兵衛ですな。


ところで私事だがどうも春までもちそうもない。
近況については別途掲載の予定。

ちなみに昨日のブログ訪問者数8549、ページビュー数42392。
現在夜11時訪問者数7352、ページビュー数34300である。
ではまた。


安保法制】 / 【日中関係
■ ご心配をおかけしました 「余命3年時事日記(2015.7.31)」より
(※mono.--長文につき関連記事のみ。詳細はブログ記事で。下記記事の太字はmonosepiaによる)
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Q.....Posted by ゲルピン at 2015年07月29日 22:28
安保法正反対デモしている連中は尖閣諸島を支那が占領したら外患誘致罪で逮捕される覚悟しとけよ。
ちなみに有罪になったら死刑しかないからな。情状酌量とか出来ないのでよろしく。
A.....あな恐ろしやですな。しかし、ご指摘のケースでは逮捕処理は想定されてないようだ。どうも民間任せらしい。7月9日からこれが可能となった。
 外患誘致罪の適用は安保法制反対議員がターゲットで安倍総理の中国名指しはその布石だな。従前から野党はこれを警戒していて、衆院での採決では欠席戦術をとった。対中国を前面に出した以上、万が一反対して尖閣衝突となれば一発死刑である。欠席の場合、賛否は記録されない。どうも腰が引けている。今後、命がけで反対できるかは疑問だな!


★ 安倍首相、中国名指しし安保法案の必要性強調 「TBS-news(2015.7.28)」より
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今の国会の最大の焦点となっている安全保障関連法案が、参議院で審議入りしました。

 「我が国を取り巻く安全保障環境はますます厳しさを増しております。東シナ海においては、中国が公船による領海侵入を繰り返しています。南シナ海においては、中国が活動を活発化し、大規模かつ急速な埋め立てや施設の建設を一方的に強行しています」(安倍晋三総理大臣)

 安倍総理は、これまで国会審議の場で基本的に避けてきた中国の国名をあえて持ち出して、法案の必要性を訴えました。また、衆議院での審議と同様、法案が憲法違反かどうかもテーマとなりました。

 「憲法違反の法律案、立憲主義を理解しない総理、この2つの組み合わせが今回の安全保障法制であります。従って国民はノーと言っているのであります」(民主党 北澤俊美元防衛大臣)
 「憲法の解釈を最終的に確保する機能を有する唯一の機関は最高裁判所。平和安全法制はその考え方に沿った判決の範囲内のものであり、憲法に合致したものだ」(安倍晋三総理大臣)

 法案を審議する参議院の特別委員会では、安倍総理の出席のもと、28日から3日間、実質的な質疑が行われますが、憲法違反かどうかという問題は、引き続き、大きな争点となりそうです。(28日00:35)

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★ 民主幹事長、首相を批判「安保法案で中国名指しは不適切」 「日本経済新聞(2015.7.29)」より
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 民主党の枝野幸男幹事長は29日の記者会見で、安倍晋三首相が中国の海洋進出などを強調して安全保障関連法案の必要性を訴えていることに関し「日中首脳会談を模索している状況で、特定の国名を出すことがトータルのわが国の外交安全保障戦略上、適切だとは到底思わない」と批判した。

 共産党の穀田恵二国会対策委員長も会見で「(首相も)中国の脅威論をさまざま言い立てて安保論議の防戦にかかっている」と指摘した。

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★ <新安保法制>「日本は中国を仮想敵国とみなし脅威論を振り撒いている」「専守防衛・平和的発展の道を変えるのではないか」―中国駐日大使が批判 「レコードチャイナ(2015.7.23)」より
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2015年7月23日、中国の程永華駐日大使は日本記者クラブで記者会見し、日中間の懸案について語った。安倍政権が進めている安保法案について、日本が専守防衛・平和的発展の道を変えるのではないかとの疑念を表明した上で、「日本は中国を仮想敵国とみなし脅威論を振り撒いている」と批判。「これは危険な傾向であり、警戒している」と強調した。また日本政府が22日公開した、中国による東シナ海ガス田開発について、「日本側が設定した国境中間線の西方中国側での開発であり、問題がない」と反論した。発言要旨は次の通り。
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日中は互いに引っ越すことができない最も重要な隣接国であり、貿易投資観光などの面で切っても切れない関係である。日中貿易が3000億ドル(約37兆円)を超えているほか、中国からの訪日観光客が急増し、人的交流が今年700万人に達する見込みだ。両国は協力のパートナーであり、戦略的互恵関係をさらに発展させていきたい。日中が4つの政治文書と4つの原則的共通認識と首脳会談を踏まえて、同じ方向に向かい、政治的相互信頼を築き、積み重ねることが重要だ。

釣魚島(尖閣諸島)を巡っては1972年の日中国交正常化交渉と1978年日中平和条約締結交渉時に(棚上げで)合意・了解しており、この合意に基づいて、両国はこの安定的な繁栄を享受してきたが、2012年の日本政府による動き(島の国有化)により約束が破られた。今後対話を通じて解決していく方針は明白であり、あくまでも協議継続により平和的に問題を解決したい。

中国が国力の増大に伴い軍事大国になるとの懸念もあるようだが、軍事費は国力の発展に伴い広大な国土防衛が目的だ。列強に侵略された歴史や他の大国の発展と衰退の歴史を見ながら、中国は平和的な発展の道をゆるぎなく歩んでいく。2020年の中国共産党創設100年と2050年の中華人民共和国建国100年に目標を置いているが、これは(他国への)脅威や挑戦ではなく、平和で安定した世界の実現へ貢献したい。

9月3日の反ファシズム戦争ならびに抗日戦争勝利70周年記念行事は特定の国を標的にするものではない。この重要な節目の時期にあたり、人類社会は共に歴史を改めて振り返り、戦争について改めて考え、平和を実現するためだ。安倍晋三首相にも出席していただきたい。

中国は1945年以前と以降を区別し、戦争指導者と人民を分けている。近代以降日本が起こした侵略は大きな災難をもたらした。日本が国際社会でも明確にされたその事実を直視し、村山談話など反省の約束を誠実に守るよう求めている。歴史問題によって日中間にトラブルが生じたことはあるが、中国側から引き起こしたことはない。日本国内には中国が歴史問題のカードを使って叩いているという言い方があるが、日本側が過去を美化したことに対する反応にすぎない。

日本が反省に基づいて平和的発展の道を歩んできたことを肯定し、政府開発援助(ODA)など中国近代化建設のために協力いただいたことに感謝している。

日本が進めている軍事安全保障の方向に対し憂慮している。私は長く日中関係に係わっているが、日本の近年の安保法制見直しによって、戦後の歴史が大きな転換点を迎えている感じがする。現在はかつてのような冷戦構造は存在しない。東アジアが繁栄と安定に向かう中で、日本が専守防衛・平和的発展の道を変えるのではないかとの疑念もある。中国には日本を仮想敵国にしようという考え方は毛頭ないが、日本は中国を仮想敵国とみなし脅威論を振り撒いている。これは危険な傾向であり、警戒し注目している。自衛隊が海外に出ていくことへの懸念もあり、かつてのように中国の利益を侵害するのではないかとの点で関心を抱かざるを得ない。日中が対話し共通の利益を拡大することによってこそ、相互安全保障を実現できる。

東シナ海のガス田開発の話を(日本政府が)唐突に出したが、これは現在のニュースではない。日本側が設定した国境中間線の西方中国側での開発であり、問題がない。日本が発表した拠点の位置は紛争のない海域であり、日本側が異を唱えるようなものではない。中間線より東の日本側には出ておらず、抑制的な態度を取っている。2008年に取り決めた日中共通認識である「平和友好の海にしよう」という考え方を中国は守っていく方針だ。(八牧浩行)

■ 日本を蝕む獅子身中の虫 「浮世風呂(2013.12.30)」より
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外患罪適用スタンバイ 【余命3年時事日記】より

....外患罪適用条件の誤解

 法律の条文通りの話なのだが、戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織が武力占領したような場合は条件を満たす。李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であった。占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえない。日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということだ。

注意しなければならないのは適用条件下になったのは韓国関連事案だけであるということだ。よって慰安婦問題は確定事案となる。朝日の元主筆若宮は外患誘致罪確定。河野の場合は談話が政府の意向を示したものか、個人的なものかで有罪か無罪が分かれる。一方中国事案については、潜在確定犯として鳩山、村山がいる。尖閣なりその他でも中国と戦争、紛争となれば外患誘致罪確定である。外患誘致罪は有罪か無罪かの問題だけなので、公言していれば争う余地がない。韓国と中国は全く別々の事案である。
中韓適用条件下となれば若宮や村山のような中韓事案に両方絡む者の処理が早くなるだけの話である。
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....なぜ外患罪で起訴しないのか

 引用ブログでの書き込みで一番多かった声がこれだ。外患罪適用要件が整い、告発となったとき、当然のごとく捜査機関が動き、検察が起訴ということになるなるかどうかは大変微妙だ。大きな理由がいくつかある。

まず一つには外患罪適用者の裏には、反日勢力と韓国が存在するということだ。起訴となれば彼らにとっても命がけだ。総力を挙げて抵抗するだろう。実際に現状の法体系ではいろいろと不備があり公判を維持するのは非常に困難だと思われる。ネズミ一匹で終わりかねない。反日勢力と在日の一括駆逐を考えるならここは我慢の一手だ。尖閣で開戦となれば事態は簡単だが、実際は現状のようなにらみ合いが続くだろう。経済的には中国、韓国ともに2014年には債権の償還時期を迎える。まずこれが支えられるかだ。中国の地方政府の借金は半端ではない。シャドウバンキングがらみで破綻は確実だ。中国政府がこの面倒をみることができるだろうか。韓国においては最悪の経済状況の中での償還をいかに凌ぐか。韓国政府は対応できるか。またの日本頼みを日本国民が許すかどうかは微妙というよりは現状では期待薄であろう。
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....なぜ外患罪で起訴しないのか二つ目の理由


 一つ目に法体系の不備をあげた。二つ目には日本国民に外患罪に関する予備知識がなく、適用例もなければなじみもないということがある。こういう環境の中で起訴となれば、通常の裁判員制度で三審制となるが、戦争や紛争時の外国が絡む裁判になるので裁判員の安全保障の問題が出てくる。有罪か無罪かの判別だけの売国奴裁判に何年かかるのかという問題をはじめ外患誘致罪においては有罪は死刑だけであり、執行に期限等、現在の通常裁判や収監先では処理はできない実施、執行に関する法的部分を早急に整備していく必要がある。

(※ 詳細はブログ記事で)

■ 公安、外患誘致罪適用へスタンバイ 「余命3年時事日記(2013.12.1)」より
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 最近小生のブログがあちこちで参照されているようだ。それはそれでいいのだが、小生のブログは長い。平均でA4サイズで4ページ程度はある。よって引用に際しては切り取りペーストが多いという。テーマは最初から最後までで構成しているので、適当なところでの切り取りは意図しない方向へ行ってしまう可能性がある。参照元記事が示されている場合はまだしもない場合は誤解が大きくなってしまう。今回、二つの外患罪関連ブログについて指摘があったので、訂正と引用ブログにおける疑問点について記述する。
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....外患罪適用条件の誤解

法律の条文通りの話なのだが、戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織が武力占領したような場合は条件を満たす。李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であった。占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえない。日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということだ。注意しなければならないのは適用条件下になったのは韓国関連事案だけであるということだ。よって慰安婦問題は確定事案となる。朝日の元主筆若宮は外患誘致罪確定。河野の場合は談話が政府の意向を示したものか、個人的なものかで有罪か無罪が分かれる。一方中国事案については、潜在確定犯として鳩山、村山がいる。尖閣なりその他でも中国と戦争、紛争となれば外患誘致罪確定である。外患誘致罪は有罪か無罪かの問題だけなので、公言していれば争う余地がない。韓国と中国は全く別々の事案である。
中韓適用条件下となれば若宮や村山のような中韓事案に両方絡む者の処理が早くなるだけの話である。
(※ 以下詳細はブログ記事で)


◆ 鳩山由紀夫元首相に『外患誘致罪』の適用は出来るのか否か...議論! 「らいふぜろ2ちゃんねる(2013.6.29)」より
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鳩山由紀夫さんが「日本が尖閣を盗んだ」発言で死刑になる可能性が浮上

鳩山由紀夫を逮捕できることが判明。
刑法第三章に「外患に関する罪」というのがあり、第81条に[外患誘致]外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。と記述があります。最高で死刑ではなく、死刑しかないところがポイントです。

今後もし、中国と日本が尖閣諸島において武力衝突があれば鳩山由紀夫は死刑を免れられないということです。

また、第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。ともあるので、未遂であっても確実に逮捕をして裁判にかけることが可能です。

◆ 外患誘致罪を犯すにはどうすればいいですか? 「教えてgoo(2008.5.23)」より
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回答者:morimaru47
回答日時:2008/05/23 20:36

概ねご指摘のケースに相当しますが、外患誘致は、日本国に対する武力行使が現実になされたことを要します。
だから、実際に犯罪成立となる事態が起こるのは論外であって、判例があるはずもないわけです。
ちなみに、外患誘致の作戦を立てた場合は、その予備罪・陰謀罪(刑法88条)に問われます。

























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最終更新:2017年10月05日 22:06