※mono.--日本には軍事司法制度はないが、自衛隊法などによって隊員は裁かれることになる。ここでは主に自衛隊・自衛官に関する司法関連記事を載せる。
自衛隊 / 自衛隊の不祥事 / ハーグ国際刑事裁判所




■ 中国当局のあほどもえ 「二階堂ドットコム(2016.6.12)」より
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おい、お前らいい加減にしろ。このままだと海上警備行動に出るぞ。お前らの「メンツ云々」は、日本にもう通用しない。いま日本では、中国の味方をする官僚は全部スパイとみなされて役職を追われるか外事担当につけ回され洗いまくられるかのどっちかなんだ。無駄な努力はやめなさい。NHKのババァとか引っかけても無駄だから。

(※mono.--中略)

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大変だって?バカ、日本には軍事法廷もないんだよ。総攻撃して、船沈めたらやめりゃいいんだもん。自衛隊法は敵前逃亡しても「退職」ですから。だから、さんざんやるだけやって「責任を取ってやめます」でいいの日本は(笑)

(※mono.--以下略)


■ 集団的自衛権をめぐる議論で急浮上、「軍法会議」って何? 「THE PAGE(2014.8.29)」より
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 安倍政権は集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の見直しを進めています。7月の閣議決定によって大きな枠組みは決定されましたが、現実に行使を容認するには様々な問題があるといわれています。その中のひとつとして最近よく話題に上っているのが軍法会議の扱いです。

 軍法会議とは聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは軍事司法制度による裁判のことを指します。軍隊には、一般的な司法制度とは別に独自の裁判制度が設けられることが多くなっています。実際に兵員を戦地に派遣するということになると、戦地で負傷したり死亡したりする可能性は否定できません。このため、どんなに訓練を積んだ隊員であっても、上官からの命令を無視したり逃亡したりする人が一定数出てくることになります。こうした行為について、一般的な司法手続きを用いて裁いていては、多くの手間と時間が必要となってしまいます。また戦地の場合には、軍事機密に関わる情報もあり、公開が原則の一般司法手続きでは問題が生じる可能性もあります。
+ 続き
 軍事司法制度による裁判は、裁判官や弁護士も軍隊内部から選ばれ、軍隊の実情に合わせて迅速に裁判が行われますから、こうした問題をクリアすることができます。軍事司法制度では被告人の権利が十分に保護されないなど多くの問題があります。しかし、戦争の現実を考えると、こうした軍事司法制度が必要であるというのは世界的に共通の理解となっています。

 集団的自衛権の行使容認がただちに日本が武力行使を行うということを意味しているわけではありません。しかし、従来の憲法解釈と比較すれば、日本が何らかの形で武力行使を行う可能性は高くなったと考えるのが自然でしょう。そうなってくると、一般の司法手続きしか定められていない現在の自衛隊では、実務上、様々な問題が発生する可能性があります。

 しかし、現在の日本において、軍事司法制度を導入するというのはそう簡単なことではありません。まず現在の憲法では行政機関による裁判や、特別裁判所の設置がそもそも認められていません。法に忠実にこの問題を処理しようとすると憲法の改正が必要となるわけです。憲法の改正を行わず、技術的な方法で類似の制度を構築することも不可能ではありませんが、これについては多くの反対意見が出ることが予想されます。

 また、戦前の日本では、被告人の人権が保護されないまま、軍法会議で不当な刑罰を受けた人も多く、従軍経験のある高齢者の中には、軍法会議という言葉自体にアレルギーを持つ人が一定数存在するのも事実です。米国においても、軍法会議の中でどのように基本的人権を保護するのかは一大論争となっています。

 集団的自衛権に関する憲法解釈の見直し自体は閣議決定されましたが、実務的にはかなりの障害がありそうです。


こんにちは。

順番に言うと、まず自衛隊法第76条の規定により防衛出動を命じられると、自衛官は自衛隊法第88条第1項の規定により、部隊として行う「武力の行使」の一環として、武器を使用することが可能となります。

この場合、部隊行動が鉄則ですから、自衛隊法第57条の規定により、上官の職務上の命令に従って使用する必要があります。

同時に、自衛隊として行う武力の行使は、自衛隊法第88条第2項の規定により、国際の法規慣例、つまり戦時国際法(今では武力紛争法、あるいは国際人道法)に従う必要があります。

したがって、国内法による上官の命令に従い、かつ国際法で認められている範囲での武器の使用が、刑法上の正当(業務)行為となり、罪に問われることがないという整理になります。

では、殺人罪に問われる可能性があるのはどういう場合か?
ご質問に「敵」とありますので、文民の取扱いはすでにご存じということと理解します。
日本に対して武力攻撃を行う敵兵であっても、例えば、
  • 傷ついていて、戦えない状態にある(いわゆる戦傷者)
  • 降伏の意思を示している
  • 自衛隊が拘束して、捕虜にした
というような場合は、国際法上の戦闘員資格を有していても、保護の対象となっており、その殺傷は国際法上(原則として)許されません。

この辺の詳細は、ハーグ陸戦規則、ジュネーヴ諸条約及び同追加議定書Ⅰに関する解説書類に譲ります。

ご質問との関係で重要だと思うのは、このような、国際法上の違法な戦闘行為が処罰され得るのは、何も日本に軍法会議がないことが理由なのではない点に注意が必要だということです。
戦時国際法違反の行為を処罰すべきなのは、ジュネーヴ条約等が求めるいわば国際法の潮流と言うべきでしょう。
ですので、仮に憲法改正して軍法会議を設けたとしても、やはり国際法に適合しない「敵兵」の殺し方は、殺人罪に問われる可能性が生じ続ける、ということです。

【補足】
patentcomさんのご回答は、国際法の教科書による原則論としてはその通りかと思います。
一方、現在の日本の刑事法制実務を見ると、国際法上の処罰義務及び処罰できる「犯罪」についても、国内刑事法の構成要件に具体化されるようになっています。
これは「実務」なので、学術的あるいは意見としての「良し悪し」とは別の整理です。
ですから、現時点では、例えば刑法上の殺人罪の違法性を判断する要素として、国際法に照らして正当かどうかという点も含まれる、という取扱いになっていると理解されます。
なお、国際刑事裁判所については、いわゆる補完性の原則により、日本で刑事裁判が行われる場合には、基本的にその管轄権が行使されることはないと考えられます。

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ベストアンサー以外の回答

patentcomさん 2012/10/2714:38:34
法律的に殺人罪が成立するか否かは、順番に検討することが求められます。

最初に日本の国内法の殺人罪について記載し、
途中から国際法の戦争犯罪に移行します。

1) 刑法199条の殺人罪の要件を満たすか否か。

「人を殺した者」とあるので、実際に殺人の実行行為があったかなど。

2) 刑法38条の故意の要件を満たすか否か。

殺人罪では、人を殺す意思が求められます。

質問の事例では、故意の要件と、刑法199条の要件は満たしているのでしょうね。

3) 違法性

刑法35条は、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と規定しています。

自衛隊法76条に防衛出動命令が発せられた場合には、
法令行為に該当するので、日本の殺人罪は成立しないことが多いです。

4) 国際法

ここで、戦争のルールを規定したハーグ陸戦協定、ジュネーブ諸協定などが登場します。

戦争のルールに従って、戦闘員を殺していた場合には、殺人罪は成立しないでしょうが、
戦争のルールに従っていない場合には、戦争犯罪が成立するかもしれません。

例えば、戦闘員でない一般市民を攻撃して殺害したときには、
殺人罪ないし戦争犯罪に問われるでしょう。

戦闘員を捕虜にした後、殺害しても、何らかの罪に問われるでしょう。

戦闘員を殺害しても、殺害の手段が違法な場合には、何らかの罪に問われるでしょう。

例えば、化学兵器、生物兵器は禁止されているので、
化学兵器、生物兵器を殺害の手段に使っている場合は、何らかの罪に問われるでしょう。

また、民族浄化などを目的として、一つの民族を絶滅させる行為は、
日本の刑法の殺人罪でなく、戦争犯罪として罪に問われます。

国際刑事裁判所というのがあり、戦争犯罪のような国家犯罪を管轄します。

要するに、日本の刑法の殺人罪については、
法令行為として殺人罪が成立しない場合であっても、
戦争犯罪は国際刑事裁判所で裁かれます。

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koreanbuster_n43_jp5さん 2012/10/2601:01:14

中国は便意兵を使う場合がありますがこれはそれ自体が国際法違反なので纏めて始末されてもあまり文句も言えません。
WW2の時問題になったのは単に中国の側が日本に勝ったからです。
便意兵:民間人のフリをした兵隊の事

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naka1971noaさん 2012/10/2522:43:09
〇左翼弁護士が告発する可能性は十分にあります。
◇ただし防衛出動が命令された後の発砲は個人を特定する事が困難です。
☆しかも上官の指揮命令で行われるので告発されるとしても部隊指揮官になるでしょうし辿って行くと内閣総理大臣に行き着きます。

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qaz_ef63さん 編集あり2012/10/2522:58:11
ありません。

防衛出動が発令された段階で、戦闘行為が刑法35条「業務上の正当な行為」と認定されますので。

(警察官が職務上危害を加えたり(拳銃の射撃)、医者が手術する行為と同等に扱われる)


ただ、戦争に負けて、戦勝国による一方的な裁判(東京裁判的な)が行われた場合は、殺人罪に問われるかもしれません。

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fa18jさん 編集あり2012/10/2522:49:02
なりません。

では、敵兵の頭上より爆弾や迫撃砲や榴弾砲撃ち込む行為も違反となりますよね!

そもそも日本国へ武力侵攻した時点で容赦する必要無いのでは?

※ただ敵兵が、白旗掲げて降伏後も攻撃した場合は、ジュネーブ条約違反として戦争犯罪となります。

※自衛隊は、軍隊では無いのでジュネーブ条約適応外と言う方々もいますが、日本国はジュネーブ条約に加盟してるので自衛隊もジュネーブ条約に従います。

補足
そんな法律有りません。

敵兵が、自衛官に後ろ姿向けたとしても戦闘停止した訳では無いので徹底的に攻撃します。

戦闘には【挟撃戦闘】と言う物が有ります。

挟撃戦闘とは、落下傘部隊等で、敵兵力の後方へ密かに回り込【前衛部隊と後衛部隊】で挟み撃ちして敵兵力に攻撃加える戦法です。

敵兵力の後方へ回り込み攻撃加えると当然敵兵の背後から銃撃加える事になります。

※先程も言いましたが、やっては行けない行為は、降伏した敵兵に攻撃加えて殺害する事だけです。

では後ろ向きよりの攻撃不可なら!

左翼や右翼よりの攻撃は、良いの?駄目なのと議論になりませんかな?

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最終更新:2016年06月12日 08:40