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川崎市中1男子殺害事件
■ 舟橋龍一に懲役9~13年・反省なし!更生しない!死刑が妥当・少年法を廃止しろ!川崎中1殺害 「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現(2016.2.10)」より
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【川崎中1殺害】上村遼太君を多摩川河川敷に連れて行き、真冬に全裸にして川に入れて泳がせ、結束バンドで拘束し、棒で殴ったり、工業用カッターナイフで顔や首など全身43カ所を切って惨殺した 主犯の舟橋龍一に懲役9年から13年の不定期刑の判決

川崎中1殺害事件、上村遼太君を惨殺した主犯の舟橋龍一に近藤宏子裁判長は懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡した。(平成28年2月10日、横浜地裁で)

(※mono.--写真・記事略、詳細はブログ記事で)
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この少年の裁判員裁判で、検察は「被告は主導的な立場だった」として懲役10年から15年の不定期刑を求刑し、これに対して弁護側は「反省しており、更生できる」と主張し、懲役5年から10年に刑を軽くするよう求めていました。


弁護側は「反省しており、更生できる」と主張したが、舟橋龍一は反省もしていないし、更生もできない。

NHKニュースやテロ朝の報道ステーションでは、舟橋龍一の知人や舟橋龍一を知る上村遼太君の友人などの意見を紹介していたが、「嘘も吐いているし、全く反省していない」などと述べていた。

平成26年(2014年)6月、舟橋龍一は、盗んだ原チャリの後ろに乗り、自転車に乗っていた見知らぬ老人を後頭部を鉄パイプで殴って大怪我をさせ、鑑別所送りになった。

半年後の12月に、舟橋龍一は「今回、きずつけてしまい申しわけございません」、「あの日自分は、よっていて、(略)やったあとになって、ざいあくかんがありました」、「深くはんせいしています」と大怪我を負わせた老人に、示談に関する弁護士の書面を添えて手紙を出した。

被害者が示談に応じれば、家庭裁判所が社会生活を送りながら更生させる処分を選択することがあるからだ。

12月25日に舟橋龍一は鑑別所を出て、被害者の老人は示談した。

ところが、舟橋龍一は示談の約1週間後(平成27年1月14日)に酒を飲み、万引きを断った上村遼太君の顔を長時間殴りまくって大怪我を負わせた。

そして、翌月2月20日、舟橋龍一は、また酒を飲んだ後に、13歳の上村遼太君を河川敷に呼び出し、全裸にさせて真冬の夜中に何度も多摩川を泳がせ、工業用カッターナイフで顔や首などを中心に全身43カ所を切って惨殺したのだ。

舟橋龍一が大怪我を負わせた老人に対して平成26年12月に「きずつけてしまい申しわけございません」、「よっていて、あとになって、ざいあくかんがありました」、「深くはんせいしています」などと書いた手紙も、今回の裁判での弁護側の「反省しており、更生できる」という主張も、全て嘘っぱちの出鱈目だ!

(※mono.--以下略、詳細はブログ記事で)

















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最終更新:2016年02月11日 07:55