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● 国防動員法〔Wikipedia〕
国防動員法(簡体字: 国防动员法、こくぼうどういんほう)とは、2010年から施行された中華人民共和国の法律。(※mono.--略)国防義務の対象者は、18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性で、中国国外に住む中国人も対象となる

★ 【中高生のための国民の憲法講座】第29講 「国防」意識欠如で起きる問題 八木秀次先生 「産経ニュース(2014.1.18)」より
 そこから在日韓国人に日本の参政権を与えてはどうかという主張があり、彼らの団体もそれを強く求めています。
しかし、在日韓国人の国籍は韓国にあります。大韓民国の国民であり、韓国の「国防の義務」を負う存在です。韓国の憲法が「すべて国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う」(第39条)と規定しているからです。
韓国は徴兵制を採用してもいます。現在のところ、韓国の国内法で徴兵の対象は韓国の国内に住民登録をしている者のみとし、在日韓国人を除外していますが、憲法では「国防の義務」はあり、国内法が変更されれば徴兵の対象となります。要するに在日韓国人は韓国の「潜在的な兵士」なのです。



■ 大阪市ヘイトスピーチ条例② 「余命三年時事日記(2016.1.12)」より
(※mono.--前後は略、攻防動員法関連記事のみ転記)
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 ネットでは常識になりつつあるが、中国や韓国の有事国防動員法を知っている日本国民はほとんどいない。簡単に言えば紛争や戦争時には、海外在住のものはすべて軍属となるという法律で、尖閣で衝突となれば一瞬で中国人は敵国人となる。竹島も火がつけば在日韓国人はすべて敵国人となる。日本人も知らないが在日に対してもなんと民団は知らんふりだ。もっとも有事動員法を在日に知らせて、それが日本人にバレたら、さすがに無事では済まないから沈黙しかないのだろう。
 余命本では外患罪の項目で簡単にふれているが、次回は詳説となる予定だ。
在日の芸人はもとより、すべての韓国人が敵国人となる事態は、今日、明日にも起こり得るのに、まあ、ヘイトスピーチがどうのこうのとのんきなものだ。
 この状況を日本人に知らしめ、緊急有事に備えていただくのが喫緊の課題である。(※mono.--太字はmonosepia)


★ 中国・国防動員法の恐怖…「有事」認定で進出企業のヒト・モノ・カネを根こそぎ 駐在員と家族は人質に? 「産経ニュース(2015.9.4)」より
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 「中国政府がひとたび『有事だ』と判断すれば対中進出している日系企業も含めて、中国のあらゆる組織のヒト・カネ・モノの徴用が合法化され、戦時統制下におかれる懸念があることにもっと関心を払うべきだ」

 マレーシアを拠点に日系企業向けコンサルティング業務を手がけるエリス・アジア事務所の立花聡代表は厳しい表情で“警告”を続けた。

有事になれば一方的に適用

 あまり知られていないが、2010年7月1日に中国が「国家の主権、統一と領土の完全性および安全を守るため」として施行した「国防動員法」の規定をさしている。全14章72条からなる同法について、立花氏は「(適用の)可能性は低いだろうが法律として存在する以上、(日本にとっても)不確定要素となる」と指摘した。「有事」の定義はややあいまいながら、仮に東シナ海や南シナ海などで偶発的な衝突が起きた場合、中国が有事と考えれば一方的に適用が可能だ。

 例えば第31条。「召集された予備役要員が所属する単位(役所や企業など)は兵役機関の予備役要員の召集業務の遂行に協力しなければならない」。予備役要員は中国国籍の男性18~60歳、女性18~55歳が対象。有事の際、戦地に送られるというよりは、兵站などの後方支援や中国の敵国に関する情報収集任務が与えられる可能性がある。

+ 続き
 日系企業の中国現地法人が雇用した中国人従業員が同法に基づいて予備役として徴用されて職場を離れた場合も、雇用側は給与支給など待遇を続ける義務が生じる。同時に、社内情報などがすべて軍当局に伝えられても阻止するすべはない。しかも中国国内だけではなく、日本など海外滞在中でも中国国籍保持者は「国防勤務を担う義務」がある。ヒトが大問題になる。

 次に第63条。「金融、交通運輸、郵政、電信、報道出版、ラジオ、映画テレビ、情報ネットワーク、エネルギーや水資源の供給、医薬衛生、食品と食糧の供給、商業貿易などの業種に管制を敷く」とある。最悪の場合は日系企業の中国の銀行口座凍結や金融資産接収のほか、売掛金放棄も考えられる。ビジネスの基本であるカネが危ない。

最悪の場合、口座凍結も

 そして第54条。「備蓄物資が国防動員の需要を延滞なく満たすことができなくなったときは民生用資源を徴用できる」。民生用資源は、企業など組織や個人が所有、または使用している社会生産、サービス、生活上の物資、施設などを幅広く含むとされる。自動車や電機など、現地工場の生産設備や物流のためのトラックなどのモノが根こそぎ徴用されても“合法”だ。

 立花氏は(1)国際電話やインターネットなど海外との通信手段の全面遮断(2)国内線や国際線など航空便の運航停止(3)中国に滞在中の日本人など外国人の預金引き出し禁止-などの措置が法的に可能になるとみて、対中進出する日系企業に厳格なリスク管理を訴えている。

 平和ボケ日本では一笑に付される恐れもあるが、「有事の際には日本人駐在員やその家族が“人質”になる危険性も排除できない」(立花氏)ことは確か。少なくとも経営者は最悪のシナリオを想定した事前対策が欠かせない。

 ただちに差し迫った危機があるとはとはいえなくとも、立花氏は「16年に有事リスクがある」とみる。16年1月には中国が自国領の一部と主張する台湾で総統選挙がある。対中融和策をとる現在の与党、中国国民党の候補が破れ、野党の民主進歩党が政権奪回した場合、中台関係の行方が気がかりだ。

来年1月に有事が…

 事実、中国の北京軍区の部隊が7月、内モンゴル自治区の市街戦訓練場で、台北の台湾総統府に酷似した建物を攻撃する軍事演習を行い、台湾側を威嚇した。攻撃部隊は敵側首脳の排除を意味する「斬首行動」に成功したという。さらに来年11月の米大統領選で対中外交戦略をめぐる議論がどのような方向に向かうか。選挙結果によって緊張が高まる恐れも考えられる。

 中国は、集団的自衛権の限定的行使を容認する日本の安全保障関連法案の審議に、これまでも強く反発してきた。安倍晋三首相の「戦後70周年談話」の見極めに加え、習近平指導部は9月3日には抗日戦争勝利70年の軍事パレードなど一連の行事で抗日キャンペーンを強める。

 一方で、「国際社会から非難を浴び、経済的にも損失の大きいはずの『国防動員法』を中国がそう簡単に適用するはずがない」との反論も日本国内からはでそうだ。ただ、安全保障関連法案一つとっても遅々として進まぬ日本に対し、中国はすでにさまざまな法的措置を着々と進め、戦時体制に備えている現実がすぐそこに実際に存在していることは認識する必要がある。まずは中国に人員を派遣している日本企業から「発想の転換」をすべきではないか。(上海支局長 河崎真澄)


■ 中国も韓国も戦時動員法をもっています。しかし日本にはありません。 「虚空蔵(2014.12.23)」より
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以下、余命記事 東京都知事選の影響アラカルト より
http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2014-02-15 --※mono.--このリンクは前の余命ブログが削除されたため存在しない。以下長文からの抜き貼りです。詳細はブログ記事で。
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中国も韓国も戦時動員法をもっています。しかし日本にはありません。

有事には在日本中国人や在日朝鮮人は単に敵国人というだけではなく
動員、即、兵、ゲリラとなります。

対抗するには即刻民兵組織や自警団を組織する必要があります。
そのためには旗幟鮮明なる軍経験者で民間人を志願民兵として統率する軸が必要です。
有事に自衛隊は予備役招集。民間では元自衛官を主力に志願民兵を組織する段取りです。
武器は自衛隊が供給します。
今このような有事立法の提案は
命に関わる反日勢力は徹底的に反対するでしょうから、
戦時国際法による処理を段取りしておけばいいだけです。
民兵組織であれば正規兵として交戦資格があります。この方が簡単ですね。
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一方韓国では2010年1月、突然に国籍法と兵役法の改正が行われた。
その改正の骨子は大統領令による国籍の復活や兵役の免除及び停止権限付与、
対象は在日韓国人であり実質、開戦準備法であった。
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韓国国籍法では国籍取得条件を父系から父母系へと拡大した。韓国人を増やしたのだ。
そして大統領権限を大幅に拡大し、
国籍喪失者を大統領令で復活させることも可能とする改正をした。
韓国は戦後一貫して在日韓国人の犯罪者やヤクザは帰国や送還を拒否してきた。
このため在日ヤクザは日本では韓国人であるが、
韓国では事実上国籍を喪失、無国籍扱い状態であった。
これを大統領令1発で韓国籍を復活させるという改正だ。

もちろんこれには裏がある。人道的配慮による改正ではない。
国籍法と兵役法が意図的に抱き合わせとなったため、
ぼかされて徴兵年齢やシステム変更に目がいきがちだが、
目的は動員体制の構築だ。棄民法の真の狙いはここにあった。

ヤクザや犯罪者在日あわせて数万人という韓国籍喪失者に韓国籍を復活させる、
つまり権利の復活は納税や徴兵義務の復活でもある。
しかしすでに永住権を持つ在日はこれを無視すれば実質の生活に問題はなかった。

これに対して韓国は凄まじい法改正をした。
有事に大統領令をもって過去に韓国籍をもつ者すべてに韓国籍を復活させ、
在日韓国人徴兵猶予を取り消し韓国籍保有者すべてに動員をかけるという改正だ。

この大統領令以外にも韓国兵役法第83条に戦時特例条項がある。
戦時、事変や動員令が宣言された場合に国防相は必要な場合には兵役処分変更
および除籍の停止の措置ができるというものだ。
また兵務庁長官は、戦時、事変又は動員令が布告されたときは、
国外滞在中である兵役義務者に対する帰国命令をだすことができるとある。

ここで注意しなければならないのは国籍法、兵役法、動員、徴兵は別物だということである。
混同しそうだが、ここには韓国政府の意図が垣間見える。
日本では在日は韓国人という認識であるから、
韓国が彼らを韓国人と認定しても何の変わりもない。
ところが認定された在日はそれを無視しても動員令は適用される。
兵務庁指揮下であるから軍人だ。開戦有事にはいやおうなしに敵国兵となる。
兵務庁の帰国命令は出すことができるということであって、
出さなければならないということではない。
また認定したからといって帰国を許可したわけではない。
これがこの改正法はまさに在日韓国人棄民法だという所以である。
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隙があれば常に日本を狙う。これが韓国の姿勢だ。
この件は結局、自分たちが廃止要求した統制権を、米に泣きつき土下座して
2015年末まで再度延長してもらうという結果で終わっている。

今回、たぶんぎりぎりのところで韓国動員法は発令されなかったが形はできあがっている。
現時点では女性は除外されているが中国動員法では対象者は、
18歳~60歳の男性、18歳~55歳の女性で、中国国外に住む中国人も対象となり、
国務院、中央軍事委員会が動員工作を指導するとなっているから
韓国大統領令でも同様に改正される可能性はある。
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「法改正により人権保護、差別の問題から住民票の自由な閲覧が制限されることになった。
有事の敵国情報取得に問題か?」との記述に対し以下の書き込み。

自分や家族の命がかかっているときに人権?差別?関係なし!
戦争時に敵国情報開示拒否だって!まずそいつが最初の標的だ!
私、閲覧の責任者です。好きなだけいつでもいくらでも情報開示しますよ!!!!
戦争は超法規の世界だ。ボケ!
だって。小生も平和ボケ、いや老人ボケを意識させられました。




















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最終更新:2016年01月12日 22:01