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■ 「(枕営業を)断ると今後仕事はなくなるけど、それでいいんだな?」 #マリエさんに連帯します 「弁財天(2021年4月8日 午後 01:16 JST)」より
(※mono....大幅に略)
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チーム紳助はelf(Total)関係者(Unico/マリエ)をファミリーに加えたかったはずで、この紳助の手法がこじれただけなのでは?w

ものすごい情報量のページなってしまったなw、島田紳助をここまで分析できるのはオレだけだろうw、つかここまでやってしまうと紳助を吉本興業の捜査官に認定w


■ 土曜日なので下ネタ】衝撃判決「枕営業」という名の「不倫」容認で民法の夫婦間の「貞操の義務」を無視する裁判所 「宇田川敬介のC級ニュース解説と宇田川的ぼやき(2015.6.6)」より
(※mono.--前後略、詳細はブログ記事で)
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 先日亡くなられた桂米朝師匠の落語「地獄八景亡者戯」の冒頭、「関西人は、汚い気体と液体と固体が大好きで(笑)それをきれいにある買うとこれがなかなかしゃれていていいんです」と言って、小話を始める。そもそも、この話、米朝師匠以外やっている高座を見たことがないのであるが、この米朝師匠の「地獄八景」は、ビデオでもなんでもいいので一度見ていただきたい。実にすばらしい。しかし、扱っているのは「地獄」である。米朝師匠も「皆さんもおいでになることはまずありませんでしょうから、この世にいるうちに言葉だけでご案内しましょう」という。地獄というのは、すくなくとも多くの人に忌み嫌われる場所である。古事記の時代から黄泉の国は「ケガレ」ているといわれているのであるが、それを扱うのだから、汚い気体や液体や固体よりもかなりレベルが上だ。それを楽しく行っているのであるから、やはり米朝師匠の技術はかなり高かったのではないかと思う。
 さて、こうやって、様々な手法で「下ネタ」を扱うことを正当化しているわけであるが、実際に、裁判所が「枕営業」を認めて「不倫」を罰せなかったというのは、ネット上でもかなり話題になっている。
 単純に言えば、民法の今までの解釈を違反しているということになる。
 民法には次のような規定がある。
第752条 (同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
 夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定である。
 民法上は明記されていないが、夫婦間の基本的な義務として貞操義務もあると解されている。貞操義務違反(姦通、不貞行為)は離婚原因を構成し、不法行為にもなる。
 同居義務違反があった場合、同居請求がなしうる。請求の具体的な内容は夫婦間の協議、又は審判により定める。夫婦間の合意がある場合は別居も許され、また、一方の暴力行為があるなど別居に正当な理由が認められる場合もある。同居義務違反が「悪意の遺棄」とみなされた場合は離婚原因を構成する。
 この解釈が従来の「夫婦の扶助義務」であり、その中に「貞操の義務」も含まれていると解されているし、そのような判例が数多く存在する。
 しかし、今回、「銀座のクラブのママ」は「枕営業」であって「貞操の義務は認めない」という判決が出たので、さすがに驚きである。



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(※mono.--以下略、詳細はブログ記事で)


★ 銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却 「朝日新聞(2015.5.28)」より
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 客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客の妻に対する不法行為となるのか――。こうした点について、東京地裁が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、妻の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。

 判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。

 判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。

 そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実だ」と指摘。「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」として、枕営業と売春は「対価の支払いが、直接か間接かの違いに過ぎない」とした。

 判決によると、男性と女性は2005~12年、月に1、2回のペースで主に土曜日に、昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れることを繰り返した。この間、男性は同じ頻度で店に通っていたため、始関裁判官は「典型的な枕営業」と認定し、妻の請求を退けた。妻は控訴せず、判決が確定した。

 妻の代理人の青島克行弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定した。「双方とも主張していない枕営業の論点を裁判官が一方的に持ち出して判決を書いた。訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られた。依頼者の意向で控訴しなかったが、不当な判決だ」と述べた。

 離婚や不倫訴訟に詳しい田村勇人弁護士によると、判例では、女性が相手を妻帯者と知って肉体関係を持てば、2人は共同で妻への賠償責任を負うのが一般的だ。売春など妻帯者側の責任が重い場合、女性の賠償額は安くなる傾向があるが、基本的に不法行為と判断されるという。今回の判決は「従来の判断の枠組みと違い、社会通念からも行き過ぎと感じる。特殊な事情があったのかもしれないが、この判断が定着するとは思えない」と話す。(千葉雄高)















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最終更新:2021年04月10日 16:45