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■ 福井地裁はキチガイ裁判官の溜まり場(笑)。 「二階堂ドットコム(2015.4.19)」より
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福井地裁にはキチガイや頭のおかしい裁判官しかいないんだな。そういう奴は、小学校の文集から全部チェックするくらいのことが必要だよ。お父さんの時代はキンさんだったんだけど金田に変わったとか、そういうのまで含めてな。裁判官なんて頭おかしいから大概。

最高裁人事も、ゴミは福井ならいいだろうと思って飛ばしたらこんな事になって次どうしようって感じでしょうね。

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題名: やはりキチガイ裁判官でした。

メッセージ本文:交通事故被害者に賠償責任を課したキチガイ裁判官ですが、福井県の高浜原発再稼働を認めなかった3人の裁判官の1人でした。
+ 続き
「基準に適合していても再稼働を認めない。」という判決をしたとは、法やルールを無視して主観だけで判断してます。

福井地裁はこういうのばかりなのだと判りましたね。





キチガイ裁判官・・・居眠り運転のもらい事故で被害を被ったのに、バカな裁判官のおかげで賠償責任を背負わされる。 被害者も死亡していても同じ判決を出して家族崩壊させていたでしょう。理屈からしても、加害者がドラッグを使用していても、被害者の無過失を証明しないと賠償義務が生じることになります。 これでは何でもありです。

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「もらい事故」でも賠償責任負う訳 無過失証明できなければ責任あり

車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。

遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。

自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。

判決によると事故は2012年4月、あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。

判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。(福井新聞4月19日(日)7時57分配信 )



車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。

 遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

 死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。

 自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失があったこと、自動車の欠陥がなかったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。

 判決によると事故は2012年4月、福井県あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。

 判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。



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最終更新:2015年04月20日 20:30