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● 経済産業省と原子力行政
<概要>
経済産業省は2001年(平成13年)1月の中央省庁再編成に際して旧通商産業省を母体として誕生し、外局の資源エネルギー庁が原子力の利用推進と安全規制の二役を担ってきた。その後、東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機に原子力安全規制の体制が大きく改革され、2012年(平成24年)9月に環境省の外局として原子力規制委員会とその事務局として原子力規制庁が設置された。これにより、原子力安全規制に係る行政事務は経済産業省から原子力規制委員会に移管された。原子力規制委員会発足後、原子力に関する経済産業省の所掌は原子力政策と原子力関連の技術開発となり、これを資源エネルギー庁の二つの課が分担している。原子力政策課は、原子力政策と原子力技術開発、日本原子力研究開発機構の原子力技術開発等を担当し、原子力国際協力推進室が置かれている。原子力立地・核燃料サイクル産業課は、核燃料の確保、放射性廃棄物の処理・処分、原子力発電所の建設等を担当し、放射性廃棄物等対策室、核燃料サイクル産業立地企画官、原子力発電立地企画官及び原子力広報官が置かれている。(※mono.--以下はサイト記事で)





■ 「法律なき法の力」による日本原電への死刑宣告 「池田信夫 blog(2015.4.4)」より
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原子力規制委員会は、日本原電敦賀2号機について「重要施設の直下に活断層がある」との「有識者調査」の最終評価書を受け取った。敦賀2号機については、これで運転再開の可能性はなくなり、廃炉が決まった。

しかしこの有識者会合なるものは単なるアドバイザーであり、これは彼らの意見書にすぎない。活断層についての耐震設計指針は2013年にできたものだから、1982年に設置許可を受けた敦賀2号機には遡及適用できない。要するに、この評価書にはまったく法的拘束力がないのだ。
これは田中委員長も認めており、「審査の参考資料にする」とのべている。これを根拠として運転停止命令は出せないが、彼らが安全審査を先送りすれば、敦賀2号の「40年の寿命」は2027年には来るので、廃炉になる。つまり規制委員会は、原子炉等規制法にもとづく停止命令を下さないで、敦賀2号機に「死刑宣告」したのだ。

アガンベンが『例外状態』で指摘したのは、法治国家と称する国で拡大している、こういう事態である。カール・シュミットが「主権者は例外状態について決断する者だ」と定義したとき、彼が想定していた例外状態は戦争だったが、それ以外にも例外状態は遍在する。強制収容所でユダヤ人を600万人も虐殺したとき、それは何の立法もされない例外状態だった。

主権者(君主や独裁者)が官僚機構の日常的な業務についてすべて法的に決定することはできないのだから、実際の「法的な決定」の大部分は官僚の裁量によって行なわれる。この点をアガンベンは、デリダの『法の力』の読み替えで示した。)
(※mono.--以下略、詳細はブログ記事で)
















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最終更新:2015年04月05日 17:08