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● 少年法〔Wikipedia〕
● 少年法〔e-GOV 電子政府〕
● 少年法ってどう改正されたの? - 中学生のみなさんへ 「少年法があぶない!」より
☆ 名古屋アベック殺人事件の全貌【史上最悪な殺人事件】〔NAVERまとめ〕
 非人道的で残忍な手口と身勝手な犯行動機で、日本中を震撼させた。犯人グループ計6名の大半が未成年であったことから、少年法改正に多大な影響を与えた事件である。
☆ 少年法の「成人」年齢引下げに関する意見書〔日本弁護士連合会〕pdf
☆ 各種法定年齢 主要国の各種法定年齢〔国立国会図書館〕pdf
☆ 少年法に対する各国の思惑pdf
☆ 世界の少年法の年齢を教えてください、なるべく多くの国をお願いします。〔Yahoo!知恵袋〕
☆ 各国における少年法をめぐる問題の概要〔渡部智寛-〕



■ 川崎中1殺害事件 少年法に対し法曹界からも異論が出る 「日々のストレス溜まりまくり(2016.2.23)」より
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川崎中1殺害事件 少年法に対し法曹界からも異論が出る 「Newsポストセブン(2016.2.21)」より
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2015年2月20日、川崎市の多摩川河川敷の公園で、当時中学1年生・13才だった上村遼太くんが遺体で見つかった。死因は、首などをカッターで43カ所を切りつけられる暴行を受けたこと。そして、この凄惨な事件で逮捕されたのは、不良グループの少年18才のAと、17才の少年B、Cだった。

 少年3人たちの供述で明らかになったのは、あまりにも恐ろしい残虐な手口だった。それに対して、判決は「懲役9~13年の不定期刑」。上村くんを知る誰もが、“刑が軽すぎる”とやりきれない悲しみを覚えた。

 Aへの求刑は10~15年だったが、判決は、それよりも軽くなった。担当した裁判員は判決後の記者会見で、「被告の事情や少年法のことなど事件を全体的に見ることができた」と言うなど、Aの生い立ちなどが考慮されたこともうかがえる。

 事実、「父母による生育環境は大きな影響はあった」と主張していたAの弁護士は、判決後、「裁判所にこちらの主張を充分理解していただき、フェアに判断していただいた」と話した。

 しつけとして日常的に体罰を受けていた、暴力を受けて育ったから暴力以外のトラブル解決能力が培われていなかった――。

 そんなAの生い立ちが、判決に影響を及ぼしているとしても、この判決は本当に妥当だったのか? 中学1年生の娘を育てる東京都の主婦も、「あれだけ残酷なことをして、それだけなのか」と首をかしげる。

「去年手記を出版して話題になった“元少年A”なんて、あんなに少年法に守られたのに、更生しているとは思えません。今回の少年だって本当に更生するんでしょうか」

 事件取材に詳しく、『「少年A」被害者遺族の慟哭』(小学館)の著者で、ノンフィクションライターの藤井誠二さんは「今回の個別の件に関して量刑が軽い重いはいえない」としたうえで、こう話す。

「どんな少年でも成人でも、裁判において育った環境は考慮され、無視はできません。ただ、環境は1つの材料であって量刑を軽くする材料に何でもするべきではなく、やったことの責任はとるべきだと思います」

 1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件の犯人で当時14才だった少年は、家庭裁判所の審判を受け、医療少年院に送致され8年後に退院している。また、2014年に長崎県で起きた佐世保女子高生殺害事件は記憶に新しいが、同級生を殺害し遺体を切断した当時15才の少女に、家裁が決定したのは神戸の事件同様、医療少年院に送致する保護処分だった。これで法的には“罪を償った”ことになる。でも、法律上そう決まっていても、感情は収まらない。

上村くんの父親は判決後、「犯人は一度も私たちを見ることはありませんでした」「犯人の親も同じです。

いまだに謝罪しようという意思すら感じられません」とコメント。育った環境がいびつだというなら、親に責任はないのだろうか。

「親の刑事責任は当然問えませんが、加害者と親に対して民事上の損害賠償請求をする被害者遺族もいます。

死刑などの重罪にできないなら、加害者やその両親に、一生かけて高額な支払いを続けさせることが、せめてもの“謝罪”の気持ちを伝え、一生、自分の行ったことを忘れさせないための方法と考えられているからです。

しかし、親の監督責任が認められないケースのほうが多いのです。また、支払いが命じられても、連絡が取れなくなって支払われないことも多いのが現実です。

少年の更生に誰も責任を持たないのが現状なので、何らかの制度をつくる
必要があるのではないでしょうか」(藤井さん)

被害者の犠牲を伴ってでも、少年法が守りたいのは、罪を犯した少年の更生の機会だ。そのため、少年法で実名報道は禁止され、犯人のプライバシーは守られる。でも守られた結果、全員が更生するとは限らない。

現に、神戸市で事件を起こした少年は、昨年手記を出版しただけでなく、ホームページを立ち上げ、“自己アピール”を展開。

遺族は、2度子供を殺された気持ちになったのではないか。

未成年の加害者たちは、いつまで“元少年”として守られるのだろう。6月には改正公職選挙法が施行され、
選挙権の年齢が18才以上に引き下げられる。選挙権はあるが、少年法の適用を受ける。そんな18、19才は大人なのか子供なのか。藤井さんは「“大人”と“子供”の定義を引き直すべき」だと提案する。

「国際的に見ても、少年法の適用が20才未満というのは稀。日本では運転免許は18才、たばこやお酒は20才と
大人と子供の線引きが一律になっていません。

選挙権を18才からにするなら、社会的責任を負う年齢を統一し、少年法適用の年齢を下げることは議論されてしかるべきです。現在のように20才未満だからという理由ですべてを“少年A”にしてしまい、少年法を適用して原則として保護の対象にすることに疑問を持ちます」

少年法を遵守する法曹界からも少なからず疑問の声はあがっている。少年法に詳しい弁護士の星野宏明さんは語る。

「成人と同じくらいの刑罰を科しつつ、教育プログラムも同時に手厚く受けさせるなど、その両立はできるのではないかと思います」

※女性セブン2016年3月3日号

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6: サソリ固め(兵庫県)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22:39:44.34 ID:m4a11Grv0.net
元々は犯罪に走らざるを得なかった戦災孤児の保護のための法律だからもう不要の筈なんだがな


7: ニールキック(大阪府)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22:43:18.72 ID:rlK3GwoQ0.net
少年法改正して保護者にも糞を育てた責任取らせればええんちゃうか

85: ムーンサルトプレス(兵庫県)@\(^o^)/ 2016/02/22(月) 00:58:55.48 ID:egbphGy40.net
<>7
これくらい凶悪になると育て方なんて問題じゃない
先天的なんだよなあ

9: フォーク攻撃(庭)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22:44:17.27 ID:cCovpJGO0.net
少年法とかいらんよ
悪いことすりゃ平等に罰せられて然るべき
年齢性別職業人種関係ない

11: ファルコンアロー(大阪府)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22:46:06.13 ID:L9shVYx10.net
そんなの、コンクリ詰め事件や、アベック事件の時点で言えよ。
上村さんはどれだけカリスマ高いんだよ。劉備か。

12: ファイヤーボールスプラッシュ(茸)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22:47:04.76 ID:o9vt++tw0.net
<>1
少年法が絶対に無くならない理由の方が知りたい

(※mono.--以下略)


まずは「本人の責任」と「親の責任」が問題視されるべき!

  *「18歳選挙権」と「少年法」の改正は同時に行なうべき課題では?

 なでしこりんです。神奈川県川崎市立大師中学1年生の上村遼太くん (13)が殺害された「川崎中1生徒殺害事件」。 加害者と思われる3人の未成年が逮捕され、今後、厳しく断罪されることを望みます。この事件で感じたことを書いてみます。
(※mono.--中略、詳細はブログ記事で)
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 「いじめ による殺人事件」が大きく報道されても、殺人犯の名前も写真も出ないことが、「未成年なら殺人をやってもかまわない」という間違ったメッセージを送っているとしたら・・・、やはり、「少年法」の時代遅れを指摘せざるをえません。来年の夏の参議院選挙から「18歳参政権」になる予定です。政治参加は「大人として認めること」に他なりませんから、少年法も18歳以上の犯罪者は公開すべきですし、殺人にかかわるような悪質犯罪に関しては「13歳以上は公開」でよいのではないでしょうか? 民主主義社会は「他人に迷惑をかけない」ことが社会参加の前提です。犯罪者は刑務所に隔離されます。保護されるべきは被害者の人権であり、加害者の人権ではありません。

■ 保身のために饒舌になる輩に信はない 「パチンコ屋の倒産を応援するブログ(2015.2.28)」より
(※mono.--前半は維新の会、長妻昭氏の話題だが、ここでは略。詳細はブログ記事で)
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川崎での中学生殺害は本当に残忍で
人として越えてはならない線を越えて壊れているとしか思えません。

このような犯行をした者はたとえ少年であろうと更生する目は無いだろうと思います。

また、日本の少年法は少年による凶悪犯罪を助長する制度として
その問題を指摘され続けてきました。


こうした少年法見直し議論を呼び起こしたものとして
女子高生コンクリート詰め殺人事件は忘れてはならない事件だろうと思います。

この女子高生コンクリート詰め殺人事件を起こした犯人の1人は
仮出所後に姓を変えて生活していましたが、
2004年に足立区などで監禁致傷事件を起こし、
更生していない事を世間に知られるところとなりました。


神戸連続児童殺害事件の犯人である少年Aですが、
日本ではそういう人達を守るために新たな戸籍を与えられたりすることがあります。

犯罪者であるという事をリセットされて世に出されるわけです。

確かに更生するというのなら必要でしょう。
しかしながら、ブログ主はその罪の重さを考えれば、
きちんと十字架を背負って生きていかなければならないのではないかと思います。

極めて低いであろう更生するという可能性を最優先し、
再び無辜の市民が被害に遭うことを考慮に入れないこのやり方は問題だと考えます。

人権と叫ぶ弁護士や裁判官により
犯罪者が守られて被害者がないがしろにされることなどあってはならないと考えます。


で、こうして少年による凶悪犯罪のたびに見直し論が出るのですが、
必ず日弁連がなによりも優先して加害者を守るために動いてきました。

今回もこの凶悪な事件が報じられるや
話題として世間に広まるより先に動いてきました。

少年法の「成人」年齢引下げに関する意見書
(※mono.--以下略、詳細はブログ記事で)

★ 自民党の稲田朋美氏 川崎市の中1殺害事件を受け少年法改正に言及 「livedoor news - 2015年2月27日 16時50分 共同通信」より
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中1殺害、少年法改正も課題に 凶悪化に対応、自民政調会長


2015年2月27日 16時50分 共同通信
 自民党の稲田朋美政調会長は27日、川崎市の中1男子殺害事件で18歳の少年らが逮捕されたことに関し、少年法改正が今後の検討課題になり得るとの認識を示した。「少年事件が非常に凶悪化しており、犯罪を予防する観点から、少年法が今の在り方でいいのか課題になる」と国会内で記者団に述べた。

 公明党の石井啓一政調会長は、「20歳以上」の選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公選法改正案が今国会に再提出される見通しであることを踏まえ、将来的に少年法年齢の引き下げも検討される可能性があるとの考えを示唆した。

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★ 自公政調会長、少年法改正に言及 川崎の殺害事件受け 「Yahoo!news-朝日新聞デジタル(2015.2.27)」より
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 自民党の稲田朋美政調会長と公明党の石井啓一政調会長は27日の記者会見で、川崎市の中学生殺害事件で未成年が逮捕されたことを受けて、未成年の刑事事件の手続きなどを定めた少年法の改正の必要性に言及した。対象年齢を20歳から18歳に引き下げたり、加害少年の氏名を報道することを禁じる規制を見直したりする可能性を示した。

 石井氏は、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が今国会で成立する見通しになっていることから、民法改正で成人年齢も引き下がった場合「少年法の年齢を合わせるべきだとの議論も当然起きてくるだろう」と述べた。稲田氏は「少年が加害者である場合は名前を伏せ、通常の刑事裁判とは違う取り扱いを受ける」と指摘。その上で「(犯罪が)非常に凶悪化している。犯罪を予防する観点から今の少年法でよいのか、今後課題になるのではないか」と語った。


★ 少年法の「壁」を考える 「iRONNA」より
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少年による凶悪事件が止まらない。川崎市の中1殺害事件の容疑者も少年グループだった。更生と保護を理念とする少年法の厳罰化の流れが進む中で起きた今回の事件。「18歳選挙権」の成立が確実となった今、20歳を成人と扱う少年法との整合性をどうつけるのか。少年法の「壁」を考えたい。


★ 週刊新潮の実名報道「少年法違反」 愛知県弁護士会声明 「朝日新聞(2015.2.9)」より
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名古屋市のアパートで女性(77)が殺害された事件で、「週刊新潮」(5日発売)が殺人容疑で逮捕された大学1年の女子学生(19)の実名と顔写真を掲載したことについて、愛知県弁護士会は「少年本人とわかる報道を禁じた少年法61条に明らかに違反する。厳重に抗議する」との声明を6日付で出した。

 声明は「少年の社会との関係を断ち切り、更生を妨げかねない。メディアによる私的制裁だ」と指摘している。同様の声明は日本弁護士連合会も5日に出している。

 週刊新潮編集部は「事件の残虐性と重大性に鑑み、19歳という加害者の年齢なども総合的に勘案したうえ、顔写真と実名を報道しました」としている。


★ 少年の有期刑、上限15年に引き上げ 改正法成立 「朝日新聞(2014.4.11)」より
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 罪を犯した少年への刑罰を重くする少年法改正案が11日、参院本会議で可決・成立した。少年の不定期刑の上限を10年から15年に引き上げるとともに、これまではなかった下限を設ける。少年審判に検察官が関わる範囲も広げる。少年事件の被害者遺族らが「成人と比べて刑が軽すぎる」と改正を求めていた。

 現行法では、少年に3年以上の有期の懲役・禁錮刑を言い渡す場合、「○年以上○年以下」と幅がある不定期刑とするよう定めている。上限は10年で、下限については規定がない。

 改正法では、その上限を15年に引き上げる。下限も新設し、判決の上限が10年を超す場合、下限はその半分以上▽10年以下なら上限から5年を引いた期間とする。ただし、更生の可能性が高いと家裁が判断すれば、例外として下限を引き下げられるようにする。

 また少年法は、強盗殺人など成人であれば無期懲役刑以上となる罪を犯した場合、18歳未満の少年であれば有期刑に減刑できるとしているが、その際の上限を現行の15年から20年に引き上げる。この場合の仮釈放の条件も「3年が経過してから」を「刑の3分の1が経過してから」に改める。

 少年審判への検察官と弁護士の関わり方も変わる。検察官が関わる少年事件について、現行法では殺人などの重大犯罪に限られているが、改正後は窃盗や恐喝なども対象になる。これに合わせて、国費で弁護士をつける「国選付添人制度」の対象事件を同じ範囲に広げる。















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最終更新:2016年02月23日 20:22