■ 節操のないサイト>非違反提訴(NVC条項)より
(※ NVC条項についての詳細な説明)
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非違反申立の具体的な手続としてWTOでは次のように定めている。


第二十六条

1.1994年のガット第二十三条1(b)に規定する類型の非違反措置に関する申立て

1994のガット第二十三条1(b)の規定がいずれかの対象協定について適用され又は準用される場合において、小委員会又は上級委員会は、紛争当事国が、いずれかの加盟国が何らかの措置(当該対象協定に抵触するかしないかを問わない。)を適用した結果として、当該対象協定に基づき直接若しくは間接に自国に与えられた利益が無効にされ若しくは侵害されており又は当該対象協定の目的の達成が妨げられていると認めるときに限り、裁定及び勧告を行うことができる。 問題が同条1(b)の規定の適用又は準用に係る対象協定に抵触しない措置に関するものである旨を当該紛争当事国が認め、かつ、小委員会又は上級委員会がその旨を決定する場合には、その限度において、この了解に定める手続は、次の規定に従って適用される。

(a)申立国は、当該対象協定に抵触しない措置に関する申立てを正当化するための詳細な根拠を提示する。

(b)ある措置が当該対象協定に違反することなく、当該対象協定に基づく利益を無効にし若しくは侵害し又は当該対象協定の目的の達成を妨げていることが認定された場合には、関係加盟国は、当該措置を撤回する義務を負わない。 この場合において、小委員会又は上級委員会は、当該関係加盟国に対し相互に満足すべき調整を行うよう勧告する。

(c)第二十一条3に規定する仲裁は、同条の規定にかかわらず、いずれかの当事国の要請に基づき、無効にされ又は侵害された利益の程度についての決定を含むことができるものとし、かつ、相互に満足すべき調整を行う方法及び手段を提案することができる。 これらの提案は、紛争当事国を拘束するものであってはならない。

(d)代償は、第二十二条1の規定にかかわらず、紛争の最終的解決としての相互に満足すべき調整の一部とすることができる。

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 附属書二 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解 第二十六条 - 経済産業省
これによれば、申立が認められても、WTO小委員会又は上級委員会が「相互に満足すべき調整を行うよう勧告」するだけであって、「関係加盟国は、当該措置を撤回する義務を負わない」とされている。 「第二十一条3に規定する仲裁」も、「無効にされ又は侵害された利益の程度についての決定」と「相互に満足すべき調整を行う方法及び手段」を提案するだけであって、「これらの提案は、紛争当事国を拘束するものであってはならない」とされている。

さらに、申立には「申立てを正当化するための詳細な根拠」を求められるのだが、このハードルが非常に高い。
(※ 中略)
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具体例として、米国政府が日本政府相手に提訴した日米フィルム紛争があるが、これも米国政府が敗訴している。 このように、非違反申立は、万能規定である一方で、立証責任のハードルを非常に高くすることで、悪用を防いでいる。 だから、本当に超反則級の裏技が実行された場合以外、非違反申立による訴えが認められる余地はない。 単に訴えるだけなら言い掛かりでも何でも可能だが、訴えるためには正当な理由と証拠を提示しなければならない。 そして、WTOパネルが「適用範囲をできるだけ限定的に捉えよう」としているために、正当な理由と証拠があっても、余程のことがない限り、訴えが通ることはない。 また、締約国間の国家間紛争解決手続であるので、投資家が訴えることはできない。

米韓FTAでは米国だけに認められる片務的条項であるかのようなデマが流布されているが、公的機関の情報では双務的条項であると明記されている。 その詳細はTPPと米韓FTAに記載した。 これはTPPにおいても同じである。




■ TPP-毒素条項
NVC条項(Non-Violation Complaint条項)より

非違反提訴のことである
つまり、米国企業が日本で期待した利益を得られなかった場合に、日本がTPPに違反していなくても、
アメリカ政府が米国企業の代わって国際機関に対して日本を提訴できるというものである
違反が無くて、日本で期待した利益を得られなかった場合にも提訴できるというのが、恐ろしい部分であり、
例えば、公的な健康保険分野などで参入などがうまくいかないと、提訴されて、国民健康保険などの
公的保険制度が不適切として改変を求められるということにもなりうるものだ
これを様々の分野でやれるということなのだ


■ インターネットから見るアメリカの現状 「浮世風呂(2014.4.14)」より
(※ 前後大幅に略、NVC条項に関連する言説のみコピペ)
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『NVC条項』=『非違反提訴』という条項もある。
これは、米国企業が日本で期待した利益を得られなかった場合に、日本がTPPに違反していなくても、アメリカ政府が米国企業に代わって国際機関に対して日本を提訴できるというトンデモない条項。













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最終更新:2014年04月14日 20:54