☆ 連合国は何故 日本を裁いたか 「忘れてはいませんか」より
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◇大東亜戦争は太平洋戦争と同じか

 今から六十一年前の話です。若い人達がまだこの世に生まれていないときに、日本は米英仏などと戦争を始めました。そして昭和二十(1945)年八月十五日に、連合国のポッダム宣言を受諾して、有条件降伏をしました。 ここから戦争に勝った連合国軍による六年七ヵ月という長期間に亘る軍事占領がはじまりました。この占領後、大東亜戦争という呼び名は、連合国總司令部GHQの指令により使用禁止となり、爾後、太平洋戦争と呼称されることになりました。



 ◇極東国際軍事裁判=東京裁判

 昭和二十一年〔1946年)一月十九日、連合国総司令官マッカーサーは極東国際軍事裁判所条例なるものを一方的に作り、新しく「平和に対する罪」と「人道に対する罪」を創設して、日本の戦時指導者として、政治、軍事関係者二十八名(後に二十五名となる)を軍事法廷で裁き、次の七人を絞首刑にしました。

    七人の方の名前は,東條英機、武藤章、松井石根、木村兵太郎、土肥原賢二、    広田弘毅、板垣征四郎です。

    東京裁判は本来復讐が目的であって、それゆえ俘虜虐待を最も重くみました。

    将軍や閣僚に対しても、俘虜虐待と結びつけて断罪しました。



 ◇連合国側の狙い

 連合国の狙いは、日本の国力を弱体化して、小さな狭い国土で生活をさせることでした。そして日本が再び白人社会の強力な競争相手にならないようにすることでした。



 ◇国際法違反を犯した東京裁判

  連合国軍が、軍事法廷を創設して、裁判を始めますが、その訴追の内容は国際法に違反する行為でありました。それは国際法上に無い、「平和に対する罪」「人道に対する罪」をつくり、過去にまで遡って事件をさばくことは、事後法の不遡及の原則に反する不当な行為であります。日本側の弁護士も東京裁判が事後法で裁くことに強く反対し、判事の中にも事後法であることを認めた人もいました。                  昭和二十年までの国際法では、戦争をはじめること、これを遂行することを犯罪とした国際法の学説は一つもありませんでした。 (詳細は「世界がさばく東京裁判」監修佐藤和男・発売元 ジュピター出版を読んでください)



 ◇無条件降伏に非ず

 日本はポツダム宣言を受諾して降伏したので、無条件降伏したのではありません。ポツダム宣言には、日本側の守るべき事項と同時に連合国側が守るべき事が記されてあります。 東京裁判では、日本側の弁護人は、始めから終わりまで、ポツダム宣言受諾は無条件降伏ではないことを断言し、これを弁護の中核として貫きました。 それは連合国側にも守るべき義務の事項があるからです。




日中戦争はあるか】 / 【韓国
■ 日中開戦なら日韓は国交断絶必至 「余命3年時事日記(2013.11.27)」より
(※ ところどころ略、詳細はブログ記事で)
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日中開戦の場合、大きく日韓戦争と異なるのは双方の在住自国民引き上げ問題である。最初から全面戦争突入はまずないだろうから、日本が専守防衛スタイルである限り、攻撃のイニシアティブは中国側にあるので、在日中国人約60万人の引き上げには充分時間がある。しかし、相手が相手だ。邦人の引き上げにはかなり問題が出そうで、約14万人と言われる在中国邦人のうち何万人かの人質は覚悟しなければならないだろう。最終的にどれだけ引き上げられるか、かなりの犠牲者がでることが危惧される。小生一族はことし全家族帰国した。この問題は中国に進出している企業に責任の大半があって、中国という本来は相手にしてはならない国に、お金儲けとリスクに目をつむって出て行ったわけであるから、ある意味、自己責任である。有事の際、進出日本企業は痛い目にあうだろうがやむをえない。国益のため最悪切り捨てもあるだろう。中国と日本との2国間戦争である限り、双方引き上げがすめば、戦時国際法の世界で、これは日韓戦争の項で記述したことと同様である。在日朝鮮人のような存在がないので複雑な事態にはならない。近隣諸国を威嚇恫喝、意気軒昂たる人民解放軍だが、その実態はというとまずお寒い。弱いものには強いが、強いものにはただ吠えまくるだけ。
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先日、香港の弁護士が民間志願者を募り、民兵1000人の部隊をつくって尖閣諸島を占領するというニュースを見た。まさにこの稿で扱っている戦時国際法そのもので大笑いするしかない。なぜなら、民兵と称する以上尖閣で戦争しようという意思表示だ。だが民兵の構成は実際は解放軍の兵士が主体であろうが民間志願者だという。完璧に腰が引けている。実際のところは、世界中の笑いものであるのに、中国人はそれが理解できず、逆に頭のいいやり方だと考えているふしがある。尖閣諸島が中国の領土だというのなら、堂々と1万人、10万人の人民解放軍で押し寄せてくればいいのである。だが現実はできない。米がバックにいるとかいう以前に海自、空自に迎撃壊滅させられる確率が限りなく高いからだ。自衛隊の制服幹部の中には海空で尖閣海域の戦闘をネット中継できないか検討しているという有様。戦闘能力にすさまじいばかりの差があるんだな。日本のメディアは報道しませんな。まあ敵に中身を教えることもありませんな。といいながら日本は10式戦車にしてもDDH護衛艦ひゅうがにしても完全オープン。隠しまくりの中国とは桁違いという自信があるんだな。
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宣戦布告なき武力衝突であっても戦時と同様の対応は2国間だけに求められるものではない。基本的に周辺国には中立その他の対応が求められる。国際法に規定される中立について考察する。
中立国の義務...交戦当事国とそれ以外の第三国との関係を規律する国際法である。中立国は戦争に参加してはならず、また交戦当事国のいずれにも援助を行ってはならず、平等に接しなければならない義務を負う。一般に、次の3種に分類される。
回避の義務中立国は直接、間接を問わず交戦当事国に援助を行わない義務を負う。
防止の義務中立国は自国の領域を交戦国に利用させない義務を負う。
黙認の義務中立国は交戦国が行う戦争遂行の過程において、ある一定の範囲で不利益を被っても黙認する義務がある。この点について外交的保護権を行使することはできない。
回避義務中立国は、日中開戦の場合は交戦国以外が中立宣言すれば該当する。しかし台湾はどうであろうか。おそらく防止義務中立国宣言をするだろう。つまり日本にも、中国にも、台湾の領海、領空、領土を通過、利用させないということだ。永世中立国宣言をしているスイスは、この防止義務中立国である。よってスイスは第二次世界大戦において中立を守るために、領空侵犯に対しては迎撃を行い、連合国側航空機を190機撃墜、枢軸国側航空機を64機撃墜した。スイス側の被害は約200機と推定されている。
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平和と協調に向かって劇的な舵が切られる可能性はほとんどなくなっている現在、結果が出る日までそう遠くはなさそうだ。極限値2015はもうすぐだ。


■ 「原爆投下も国際法違反か」 化学兵器使用で米国務省に質問飛ぶ 「産経ニュース(2013.8.29)」より
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 原爆投下も化学兵器使用と同じ国際法違反か-。米国務省の定例記者会見で28日、ロイター通信の記者がシリアの化学兵器使用疑惑をめぐり、米国による広島、長崎への原爆投下の例を挙げて軍事介入の正当性について追及した。

 米政府はアサド政権による化学兵器使用を断定。この日の会見でハーフ副報道官は国連安全保障理事会による武力行使容認決議なしに軍事介入することを念頭に、多数の市民を無差別に殺害したことが一般的に国際法違反に当たると強調した。

 これに対してロイターの記者は「米国が核兵器を使用し、広島、長崎で大量の市民を無差別に殺害したことは、あなたの言う同じ国際法への違反だったのか」と質問。ハーフ氏はコメントを避けた。(共同)


◆ 関連掲示板記事のまとめ 「英語教材2chまとめ(2013.8.29)」より
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12: ニールキック(やわらか銀行) 2013/08/29 13:14:18 ID:u3K9J5170

ベトナム戦争の枯葉剤使用は国際法違反かとも聞けよ
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17: イス攻撃(新疆ウイグル自治区) 2013/08/29 13:15:02 ID:OCHe89CEP

木造の民家にむけて焼夷弾使ったのも酷いと思うんですけど
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464: クロイツラス(長野県) 2013/08/29 14:35:24 ID:x8Mf0axe0
<>24
サイパン戦だって女子供老人から先に拉致して、
考えられる限りの慮辱と残酷な殺戮を見せつけて、
日本兵をおびき出して殺しまくったんだよね。
日本兵の骨を持ち帰ってオブジェにしたり靴べらにするのが流行。
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◆■ うちの国(アメリカ)はなんで広島と長崎に原爆落としたの? 海外の反応 「2chベストグラム(2013.4.21)」より
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原爆投下を正当化する理由はないと思うよ。無実の日本の男性、女性、子供を恐怖の底に突き落としたんだから。色んなことが言われているけどアメリカにとって原爆は「新しいおもちゃ」だったことは紛れもない事実だ。そして新しいおもちゃを使いたがるのはいつの時代も赤ん坊である。
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■ 日本弱体化計画 ① 「日本の正しい歴史(2013.5.22)」より
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A級戦犯 『平和に対する罪』

昭和3年より太平洋戦争を共謀して計画し実行した犯罪者たちを裁くために制定

日露戦争後、「マニフェストデスティニー」に基づく西方侵略の終着地、巨大市場が見込めるシナを我が手にするため、 地理的にもその前に立ちはだかる日本を撃滅すべくアメリカ合衆国は「オレンジ・プラン(共同謀議で策定された日本との戦争計画)」を策定。 何度かの改定を経て、機が熟した昭和15年、話し合いによる平和的な解決を模索し続けてきた日本への資源輸出を止めたばかりか、

日本による度重なる抗議を黙殺して 『 国際法では戦争行為 』 となる軍事物資を大量にシナ国民党軍に「援蔣ルート」を使って渡し続けた。
それだけに止まらず、日本に対して 『 宣戦布告 』 をせずにアメリカ政府は、大量の空軍兵士と戦闘機をシナ国民党軍に派遣、シナ空軍に紛れて日本軍との戦闘を開始した。

あげくの果てには、昭和16年8月1日、日本の国家存続の生命線である石油のすべてを白人国家たちに謀って止めさせた上で、万全の戦闘態勢が整ったアメリカ合衆国は、昭和16年11月26日、戦わずして日本の敗北を認めさせる「ハル・ノート」を渡すことで交渉を途絶させ、日本を太平洋戦争に引きずり込んだ。
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C級戦犯 『人道に対する罪』 

民間人の大虐殺 (ナチス・ドイツでは、(ユダヤ人の大量虐殺)ホロコースト)

日米戦争(太平洋戦争)で、「民間人の大虐殺」を計画し実行したのは、実は、アメリカ軍であった

日本の民間都市へのじゅうたん爆撃を計画し実行することで、ナチス・ドイツのホロコースト(ユダヤ人の大虐殺)に匹敵する数十万人の民間人の大虐殺をおこなった。生きたまま焼き殺された最大の犠牲者は、女性や赤ちゃんを含む子供たちであった。

虐殺された数倍の日本人(攻撃の対象にしてはいけないと「国際法で規定」されている非戦闘員である女性や子供たち)が、重度の火傷(やけど)や怪我(けが)で苦しみ続けた。

また、多額の予算をかけて開発した原爆による「都市破壊実験」及び「人体実験」を計画、じゅうたん爆撃をせずに残しておいた京都を含むいくつかの都市のうち、広島と長崎で実際に原爆を落とし、民間都市を一瞬にして破壊した。

日本人35万人を一瞬にして大虐殺、50万人以上の人々を放射能の後遺障害で苦ませ続けた。その多くは、婦女子や赤ちゃん、子供たちであった。

ナチス・ドイツが行った「ホロコースト」を越える、人類史上、最大の大虐殺行為であった。

アメリカ合衆国は、この人類史上類を見ない大残虐行為を絶対に認めるわけにはいかないので、《悪の日本》 VS 『正義のアメリカ』 を世界に認めさせ続けなければならない宿痾(しゅくあ)を背負ったのである。
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昭和20年3月10日 「東京大空襲」 (※ 正式名称 : 東京大焼殺(だいしょうさつ) )

真冬の乾燥した風の強い日を狙った、アメリカ軍による無差別の大量虐殺であった。

26万軒が焼失し、死者10万人、負傷者4万人、家を失った人は100万人を超えた。

ナチス・ドイツのホロコーストに比肩する大虐殺行為、米軍による東京大空襲

民間人の大虐殺であり、ナチスが行ったユダヤ人のガス室送りと同罪である

完全に、戦時国際法を犯した大罪である

しかし、「東京裁判」で裁かれることはなかった


■ 「戦時国際法上合法説を展開したら原爆投下も合法とせざるを得なくなる」って? 「真実が知りたい、真実を知って欲しい(2013.3.6)」より
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佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
http://www21.atwiki.jp/nankin1937/pages/16.html
について


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10102254385
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『とりあえず、ひとつだけ言うとするなら、佐藤論文の論法を指示するなら、それは日本にも返ってくることを覚悟せねばなりません。原爆投下、東京大空襲、米軍による投降日本兵の虐殺、そういったものを、すべて「合法」と認めることになる。そうでなければダブルスタンダードとなりますから。』
(※ 後略)

■ 日本こそ認識せよ、国際法の厳格さ 「櫻井よしこ(2011.2.3)」より
(※ ところどころ略、詳細はブログ記事で)
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つまり国際法では、具体的に書かれているとおりのことを、それも出来るだけ狭く解釈しなければならないということだ。鳩山由紀夫氏や仙谷由人氏に代表される「世界は善意で成り立っており、日本さえ善意で対応すれば、戦争や悲劇は回避出来る」という類の性善説は世界に通用しない。むしろ国際社会は、隙あらば自国の勢力を拡大したい、他国の安寧や権益を侵してでも、自国の欲望を満たしたいと考える国々で満ちている。だからこそ、国際法も条約も安易な類推解釈は危険であり、許されない。
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「戦時法規には復仇(reprisal)という法理があります。これによって、敵方が戦時法規に違反した場合、敵が行ったのと同じこと、或いはそれと同等の戦時法規違反行為を公然と行う権利が生じるのです。毒ガスが使用禁止になってもう80年以上経つのに、諸国が毒ガス生産をいまも続けているのは、万が一の場合、リプライザルに用いるからです」

毒ガス使用禁止をめぐる国際法と諸国の対応は、核兵器にも当てはまる。人類が核兵器の使用を禁止しても、リプライザルという法理がある限り、完全な禁止にはつながらない。オバマ大統領が核のない世界の実現に向けて決意表明し、日本はそれを大歓迎したが、国際法が冷徹に示しているのは、核のない世界の実現は絶望的なほど難しいということだ。このように、美しい言葉で核を消し去ることは出来ないのが現実だ。但し、軍縮は出来る。それでも、事実から目を逸らさなければ、軍事的脅威の実態が何ら変わらないことも見えてくる。戦時法規と軍縮の相違を認識すれば、そのことは明確だと色摩氏が語る。
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色摩氏はもう一点、人類の戦争の形が9・11テロ以来、国家対国家から、国家対非合法武装組織に変化してきた点に、現代の国際法が直面する困難があると指摘する。従来の戦時法規を適用することが出来ないにも拘わらず、新しい対処法は未完成だ。混沌とした世界情勢の下で最終的に頼れるのは、やはり自国の軍事力なのである。


■ 20世紀の戦争と戦時国際法 「不易流行通信(2009.8.25)」より
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■ 米軍の戦時国際法上における黄燐認識 「日本近現代史と戦争を研究する(2009.3.12)」より
(※ 前後略)/
ここからわかるのは、
1.黄燐は焼夷兵器である
2.ただし焼夷兵器は、それ自体では違法ではない
3.問われるのは、その使い方である
4.黄燐は対人使用してはならない

という認識である。

すなわち、ここでは、黄燐は発煙弾であるとして、焼夷兵器の定義から除外されてはいない。

特定兵器禁止抑制条約成立にいたる過程で、国連事務総長の報告書をはじめ、黄燐が焼夷兵器であるとして問題視されていたが、その大きな方向性が否定されたわけではなかったことになる。

黄燐の対人使用に言及しているのは、対人使用が有効であるからであり、
実際に使用されてきたからである。










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最終更新:2013年11月29日 19:21