(1000μSv=1mSv)

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☆ 放射線特別教育
 ☆ 放射線障害の防止に関する法令
  ☆ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
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   上記法律施行規則の19条5のニの「文部科学大臣の定める線量限度」 (※ 年間1mSvを被曝許容量とする根拠)
   ☆ 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成17年6月1日 文部科学省告示第74号)











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最終更新:2013年07月14日 19:43