● 小和田恆〔Wikipedia〕
小和田 恆(おわだ ひさし、1932年(昭和7年)9月18日 - )は日本の元外交官。外務事務次官、国連大使、財団法人日本国際問題研究所理事長等を歴任し、2012年12月現在、国際司法裁判所判事。前国際司法裁判所所長(第22代)。皇太子徳仁親王妃雅子の実父。



■ 【緊急確報①】経産省の「小和田恒救出作戦」失敗。無限拡散 「伏見顕正(あきまさ)の「時を斬るブログ」(2017.6.23)」より
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元高官「もう、スイス政府の高官、元高官たちの間では「小和田夫妻軟禁」は「公然たる秘密」になっている。

おまけにスイス政府は英国のMI6(諜報機関)に「小和田恒のプロファイリング」を問い合わせたら、

「外務省の事務次官時代に「公金横領」したが娘、雅子が皇太子妃だったので、訴追されなかった」という悪事も知っている。

即ちスイス政府は小和田のことを「プロの金庫破りの朝鮮人」だと認識しているわけだ。

「累犯性向の強い金融犯罪者」だから、下手に解放したら、絶対にまたやる(怒)と睨んでいるわけだね。

まあ、朝鮮人は民族的にみなそうだからね(笑)」

私「今後の救出作戦と小和田恒夫婦はどうなるのでしょうか?」

元高官「まあ、自業自得だが、「スイスで客死」と言うことになるだろうね。それと経産省の救出作戦が余計に問題をこじらせたんだ」

私「どういう事ですか?」

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■ 驚き!2017年2月2日小和田恒氏の国際司法裁判所で仕事画像は本物 「これでいいのだ日記part2(2017.2.9)」より
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(※mono....この記事はリンクはOKだが、転載は禁止ということです。下枠の「スイスで軟禁状態」に対する反証記事。従って上記の「伏見」氏の記事も眉ツバ?となるか。スイスで軟禁状態の人間がオランダ・ハーグの国際裁判所で仕事が出来るのか?というもの。)


■ 皇太子妃雅子の父、小和田恒氏がスイスで「軟禁」状態に / 愛子様と替え玉の比較写真 「シャンテ・フーラ(2016.1.212)」より
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竹下雅敏氏からの情報です。
 2015年12月24日の記事で、滝山善一氏から天皇家に関する超重要情報を提供して頂きました。その滝山氏から、冒頭の記事を教えて頂きました。
 記事の管理人の方から転載の許可は頂いていないのですが、タイトルに“無限拡散”とあるので、転載を歓迎していると解釈します。万一転載不可の場合はお知らせください。速やかに記事を削除します。
 記事内容は驚くべきもので、“皇太子妃雅子の父、小和田恒氏は今、現在、スイスのバーゼルのホテルに「軟禁」されている”というのです。その理由が、“スイスの銀行に在る「天皇家のお金」に手をつけたから”だとのこと。
 フルフォードレポートでも、天皇家で争いがあること、しかもそれがゴールドに関するものであることが示唆されていました。その情報を考慮すると、この記事の情報は極めて確度が高いものと思われます。
 “続きはこちらから”以降は、以前紹介した愛子様の替え玉の情報を補強する様々な写真です。これらを見ると、愛子様には替え玉が居ることが確実です。この写真の2人を同一人物だと思う人はいないでしょう。小和田家の出自がかなり怪しい事はネットではよく知られている事実です。しかし、明治天皇にすり替わった大室寅之祐が元々日本人ではなく、半島あるいは大陸系だとすれば、こうしたつながりは十分に納得できます。
 私たちは本来の天皇家の血筋でない者たちを皇室に戴いている可能性が高いと思います。写真からわかる事は、皇室には多くの闇があるということです。
(竹下雅敏)

河野洋平】 / 【河野談話
◆ 【拡散】河野談話の真の黒幕が ヤ バ す ぎ る !!! だから河野洋平を証人喚問できなかったのか… 「NEWS U.S.(2014.8.29)」より
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343 :本当にあった怖い名無し@\(^o^)/:2014/08/28(木) 20:57:59.13 ID:Op62PpJx0.net
河野談話って皇太子妃の父が絡んでるの?

345 :本当にあった怖い名無し@\(^o^)/:2014/08/28(木) 21:08:21.95 ID:rADHRLV00.net
絡んでるよ。

(※ 以下略、詳細はブログ記事で)





■ 雅子皇太子妃の実父、小和田恆は売国奴 ! 日本を亡国へと誘いはじめた国賊はコイツだった (転載記事) 「草莽崛起(2009.4.11)」より
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「戦前の日本がアジア諸国への侵略や植民地支配を行ったという見解を公式に認めたのは村山談話や不戦決議が初めてのことではない。その顕著な例は昭和六十年十一月八日、衆議院外務委員会での(雅子皇太子妃の実父)小和田恆(おわだ ひさし)外務省条約局長(当時)の答弁である。
これは社会党土井たか子議員から東京裁判(極東国際軍事裁判)の訴因とされた「平和に対する罪」とサンフランシスコ条約(日本国との平和条約)第十一条の解釈を問われた小和田局長は次のように答弁している。
+ 続き
「一般論として申し上げますと、極東軍事裁判の評価については学問的にはいろいろな意見がございますけれども、先ほども申し上げましたように、国と国との関係におきましては日本国政府といたしましては極東軍事裁判を受諾しているわけでございます。その裁判の過程におきまして「平和に対する罪」ということが起訴理由になっておりまして、その訴因の第二十七で、被告が中華民国に対し侵略戦争並びに国際法、条約、協定及び保証に違反する戦争を行ったということが挙げられておりまして、御承知のような判決が出ているわけでございますので、そういうものとして政府は受けとめておるということでございます」。
小和田局長の見解とは日本国はポツダム宣言を受諾する際に「一切の戦争犯罪人を処罰すること」に同意した。
前後関係が逆になるが、ポツダム宣言を具体的に実施するために平和に対する罪が決められた。平和に対する罪とは「中華民国に対し侵略戦争並びに国際法、条約、協定及び保証に違反する戦争を行ったということ」と定義された。そして、この平和に対する罪という訴因で裁かれることになった経緯からその結果に至る一切を講和条約十一条で受諾した-というのである。こうした見解はそれ以前から存在したのか。否である。
小和田恆がこのような解釈をとるまで日本政府はまったく逆の見解でいたのである。このことを明らかにするには、昭和二十六年、講和条約を批准する国会審議の経過を見れば分かる。当時の議事録を見よう。衆議院・平和条約特別委員会では小和田氏の大先輩である西村熊雄条約局長(当時)が次のように答弁している。
「(平和条約)第十一條は、戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、平和條約に特別の規定を置かない限り、平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失い、裁判がまだ終つていない場合は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。従つて、十一條はそういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を承諾いたすということになつております」
と極めて明確である。
また、十一月十四日の衆院法務委員会では、佐瀬昌三議員の
「戦争犯罪というものは、今回の講和條約の調印によつて、全部終了したものであるかどうか、なお逮捕とか或いは裁判とかいうような問題が残されておるかどうか、打切りになつたのであるかどうかという点を、あらかじめ承知いたしておきたい」
との質問に対して、大橋武夫法務総裁(現在の法務大臣)は
「戦争犯罪という問題は、これはわが国といたしましては、ポツダム宣言の受諾によつて引起つて来た問題である、こう考えておるわけでございます。今回の講和條約の締結によりまして、当然ポツダム宣言というものは、関係国の間で効力を失うものと存じまするので、今後調印国の間におきましては、戦争犯罪という問題は発生の余地がないものと心得ております」
と答えている。更に大橋大臣は
「第十一條におきましては、これらの裁判につきまして、日本国政府といたしましては、その裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事実に対してある効果を定め、その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味であると考えるわけであります」
と答弁している。以上で明らかなように講和条約に調印、批准したときの日本政府は、本来の国際法では平和條約の効力発生と同時に戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失うのが原則であり、今回の講和條約の締結によって、今後は戦争犯罪という問題は発生の余地がない。また日本は講和条約の第十一条によって極東裁判を受諾したのではなくて、その裁判の効果(注:判決)というものを受諾するとの解釈でいたのである。
それから三十四年後、小和田恆氏はそれまでの政府見解を弊履の如くうち捨てて、日本はアジア諸国を侵略した。先の大戦が国際法、条約、協定などに違反する戦争であったという裁判の訴因をも受諾したものと解釈を変更したのである。この国会答弁を機にして、政治家、マスコミ、知識人たちは錦の御旗を得たとばかりに自虐史観を募らせることになる。
(※ 長文につき以下略、詳細はブログ本文で。)














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最終更新:2017年06月26日 21:59