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● 著作権〔Wikipedia〕
言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。



☆ 動画の著作権について 「あいらぶ !!」より



■ 50年を受け継いでいく 「壊れる前に…(2015.3.9)」より
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生き証人とか語り部と呼ばれる人たちから昔のことを直接聞けるのは50年ぐらいの時間が一つの限界だと感じます。もちろん、百歳になっても健康を保ち、幼いころのことを教えてくれる人もいるでしょう。でも、私は、そんなふうにはなれそうにありません。

また、私たち人間は、自分の声をより遠くまで届け、より長く残すために、文字を作り、本を書いてきました。しかし、活字の力をもってしても、書かれた記録も散逸したり死蔵されたりしていってしまいます。社会全体で、50年もの時が経つと、昔のことを思い出し、それを通じて、表面的な変化に隠れて今にも脈々と続いている問題について学ぶということが難しくなっていくと思います。

人間が知識や情報を受け継いでいくサイクルとして、50年は一つの限界だと私は思います。これを、例えば、70年を単位にした場合、将来に向けて伝えていく営みは、とても大きな障害に直面すると私は考えます。

このことを理由に、私は、今、政府が行なおうとしている著作権保護期間の延長に強く反対します。これまで、私たちの国の書籍の著作権保護期間は、著者の死後50年でした。半ば秘密裡に行なわれてきたTPP交渉の中で、それが70年に伸ばされようとしています。

社会は歴史を踏まえて紡いでいくものです。そのために、思いを受け継ぐサイクルとして、70年というのは長すぎます。

私は、著作権保護期間の延長に反対します。


■ 私的録画補償金をめぐる裁判で東芝が勝訴 「EeePCの軌跡(2012.11.10)」より
録画データにコピーガードがかけられた上にコピーされたときの補償金をとるという行為が許されないのは当然としても、それ以上に驚いたのはこのSARVH(私的録画補償金管理協会)というそれ専門の団体がいるということ。

なんですかこの「ラジオ体操第二を街中でやらせない会」みたいなわかりやすくて意味不明な団体名は。
このSARVHという団体によって回収された補償金によってテレビ番組の質が向上したとはまったく思えませんね。この1点だけでこの団体の存在意義が問われそうです。

テレビつけてもネットなら1分もあれば答えがわかってしまうようなねたで10分以上じらされた挙句にCMに入ってしまうという番組が増えましたからねぇ。

何が面白いんでしょう?という以前に、その10分間で10倍の知識がつけられたかと思うとはなはだ時間の無駄です。


■ あっさりと終幕を迎えた録画補償金訴訟。 「企業法務戦士の雑感(2012.11.10)」より
もちろん、裁判所が高裁までの判決で示したのは、あくまで「過去」の分に係る問題への判断に過ぎないわけで、これからどうやってメーカー・権利者間で折り合いをつけていくか、という難問が目の前に待ち構えているのは明らかであるだけに、勝訴したメーカーの側としても、安穏とするわけにはいかないのだと思うのだけれど、せめて年内一杯くらいは、勝利の余韻に浸っていただきたいなぁ・・・と老婆心ながら思った次第である。


■ 著作権に群がるクズ共ざまあ 「ネットゲリラ(2012.11.12)」より
MP3が出てきた時に、日本のメーカーは頑なに拒否して、MP3が使えるプレイヤーを作らなかった。携帯電話でも、パソコンで作ったMP3が自由に聞けないなど、著作権に配慮しすぎて、自分で自分の首を〆てしまった。自業自得。日本の電機メーカーがダメになったのって、世界を見てないんだもの、当たり前。世界を見てりゃ、とっくに工場は海外に移して、日本は研究開発部門だけにして、本社の社員の半分は外国人にしてなきゃならない。社内の公用語を英語にしなきゃならないのは、楽天なんかじゃない、電機メーカーです。


★■ 録画補償金訴訟、東芝勝訴が確定 最高裁がSARVHの上告棄却 「ITmedia ニュース(2012.11.9)」より
デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いを拒否した東芝に対し、私的録画補償金管理協会16 件(SARVH)が賠償を求めた訴訟で、最高裁は11月9日、SARVHの上告を棄却した。東芝勝訴とした一審、二審判決が確定する。

 東芝はデジタル放送専用レコーダーについて、デジタル放送に「ダビング10」が採用されたことから「課金対象になるかどうか明確になっておらず、消費者から補償金を徴収できない」として補償金額を上乗せせずに販売。これに対し、SARVHは東芝が販売したデジタル専用レコーダー分の私的録画補償金が未払いだとして2009年11月に提訴。1億4700万円の支払いを東芝に求めた。

 一審の東京地裁は、デジタル専用レコーダーも補償金支払いの対象になるとした一方で、補償金の支払いはメーカー側の「協力」であり、強制力はないとしてSARVHの訴えを退け、東芝が勝訴した。

 二審の知財高裁は「デジタル専用レコーダーは録画補償金の対象外」との判断を示し、SARVHの控訴を棄却していた。

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☆ 私的録画補償金管理協会〔IT media内検索〕






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最終更新:2015年09月21日 15:25