● 住民投票条例〔Wikipedia〕
2010年度時点で外国人の投票権を認める条例を制定している地方自治体は神奈川県川崎市、愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、 東京都三鷹市[3]。



☆ 信濃町議会が住民投票条例案可決 常設型、県内3番目 「信濃毎日新聞(2012.9.26)」より
 上水内郡信濃町議会は9月定例会最終日の25日、議員発議による常設型の住民投票条例案を賛成多数で可決した。町によると、県内では小諸市と木曽郡木曽町で常設型住民投票条例が制定されている。

 町議会は昨年12月定例会で、町民の直接請求による常設型の住民投票条例案を否決。これを受け、議員が不備とされた内容などを見直して新たな条例案を提出していた。

 この日は賛成討論で「住民の意思を町政に的確に反映することができる」、反対討論では「住民投票にかけることができる重要事項が曖昧」などの意見が出た。議長を除く12人による採決の結果、賛成7、反対5だった。

 条例は全23条で構成。20歳以上の外国人住民にも投票権を認め、住民投票を町長に請求するために有権者の3分の1の署名が必要と定めている。松木重博町長は取材に対し「個別型(の住民投票)でいいと思うが、議会が決めたことなので受け入れる」と話した。
(※ 全文引用)








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最終更新:2012年10月22日 19:09