+ クチコミ検索 #bf
+ ブログサーチ #blogsearch
+ ニュースサーチ




韓国
■ 韓国籍放棄者、就職難主因で10月まで3万人脱出「過去最高」 「勝又壽良の経済時評(2018-11-28 05:00:00)」より
/
韓国で国籍放棄者が激増している。韓国政治は、革新政権の下で国民に顔を向けているはずだが、就職難と兵役義務の強化で、韓国籍を放棄する人々が増えている。韓国は、互いにいがみ合っており、些細なことでも激昂する社会だ。宗族制の名残を今に伝えており、身内だけを大事にし、それ以外の人たちと敵対する。住みにくい社会なのだろう。

誰でも生まれ育った国の国籍を簡単に捨てられるものではない。韓国では、最近の失業者急増で職も得られず、やむなく外国で就職して他国籍を得て帰化する人々が増えている。韓国政府は、日本に対して過去を反省しろとか、誠意ある謝罪をせよと言う前に、韓国国民に職場を与えるという最低限の義務を果たすべきだろう。

文政権は、抽象的な言葉を好み、それに酔っているところがある。政策効果を上げるということにはさほど興味を示さない妙な性癖がある。最低賃金の大幅引き上げが、現実の韓国経済に大きな障害を生んでいるにもかかわらず、「所得主導成長」という美名に酔う学生運動家の特質を今も抱えている。先ず、スローガンありきである。

文在寅大統領は11月26日、経済協力開発機構(OECD)の事務総長と会談した。席上、自らが主張する「包容国家論」とOECDが推進する「包摂的成長論」を組み合わせるため、緊密に協力していくことで一致したという。こんな言葉遊びに何の意味があるだろうか。

(※mono....中略)
/
『朝鮮日報』(11月25日付)は、「今年の韓国国籍放棄者すでに3万人、就職難や兵役義務強化が影響」と題する記事を掲載した。

(1)「今年に入って10月までに3万人を突破し、過去10年で最多になったことが分かった。野党・自由韓国党の朱光徳(チュ・グァンドク)議員が25日に法務部(省に相当)から入手した資料によると、今年1月から10月までに韓国国籍を喪失した人は2万3791人、国籍を離脱した人は6493人で、計3万284人が韓国国籍を失った」

(※mono....中ほど略)
/
上の、韓国データと日本のデータを比較すると、驚くべき結果が出た。日本では、「日本人」の誇りからか、国籍喪失者も国籍離脱者も桁違いに少ないのだ。



日本国籍離脱者(二重国籍解消)

平成24年 262名
平成25年 380名
平成26年 603名
平成27年 518名
平成28年 613名

日本国籍喪失者(外国籍取得)

平成24年 711名
平成25年 767名
平成26年 899名
平成27年 921名
平成28年1058名



日本でも他国への帰化が増えている。国際結婚のケースもあるだろうし、ごく自然な変化である。2016年(平成28年)でも1058人だ。韓国は2008~17年の平均が、1万8925人である。日韓の総人口比からみて、韓国の国籍喪失者は極めて高い。韓国が住みにくい社会であることを図らずも証明している。余り、日本批判を言わない方が良さそうだ。


★ 今年の韓国籍放棄者、10月までで3万人突破 「中央日報(2018年11月25日11時25分 )」より
/
今年に入り韓国国籍を放棄した人の数が10月までで3万284人と集計された。

 国会法制司法委員会所属のチュ・グァンドク議員(自由韓国党)が24日に法務部から提出された資料によると、1月から10月までに韓国籍を喪失した人は2万3791人、国籍を離脱した人は6493人に上った。この数は2016年の第20代国会議員総選挙を控え在外国民選挙支援のために3万4585人の国籍喪失者行政処理を一度に執行したのを除くとこの10年で最も多い。

 国籍放棄者は移民など通じ外国籍を取得し自動で韓国籍を喪失する「国籍喪失」と、先天的二重国籍者が法定期間内に外国籍を選択する「国籍離脱」に分かれる。

 今年の国籍喪失者は2万3791人で昨年に比べ4427人増加した。2008年から2017年まで10年間の平均2万1132人より2659人増えた。国籍喪失者の増加は韓国人の移民の影響が最も大きいものと推定される。10月現在で帰化により外国籍を取得した韓国人は2万1022人で昨年より3305人、2008~2017年平均より2097人増えた。

 国籍離脱の場合、兵役免除を目的とした満18歳未満の韓人2世の男性が大部分を占める。今年国籍離脱が急増したのは兵役の義務が強化された在外同胞法改正案が5月から施行された影響が大きいというのが法務部の分析だ。1~10月の国籍離脱者数6493人が昨年の1905人より3倍以上増加した。2008年~2017年10年間の平均値1002人と比較すると6倍以上増えた。

 韓国籍を取得していたが本国に戻る外国人も増加している。韓国籍を取得した後にもとの国籍を放棄しなかったり再び本国に帰化するケースだ。10月現在2256人で昨年の3倍水準だ。

■ 国のルールに文句言う前に、内容言えよ 「二階堂ドットコム(2018/03/13 12:43)」より
/
国籍が必要な仕事って。あんた日本になんぼ税金払ってるの?払わなくてすんでるんでしょう。
しかも、お前の営利目的じゃないか。自分勝手な。

いいじゃねえかよ。日本の金融機関の口座も非居住者口座になるんだから。

いかにも私は被害者ですみたいな事言う前に、その仕事の内容を詳しく聞きたいもんだよ


ーーーーー
★ 「外国籍取得したら日本国籍喪失」は違憲 8人提訴へ 「朝日新聞(2018年2月25日05時16分)」より
/
 日本人として生まれても、外国籍を取ると日本国籍を失うとする国籍法の規定は憲法違反だとして、欧州在住の元日本国籍保持者ら8人が国籍回復などを求める訴訟を来月、東京地裁に起こす。弁護団によると、この規定の無効を求める訴訟は初めてという。

 弁護団によると、原告はスイスやフランスなどに住む8人。すでに外国籍を得た6人は日本国籍を失っていないことの確認などを、残り2人は将来の外国籍取得後の国籍維持の確認を求めている。

 原告側が争点とするのは「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」とした国籍法11条1項の有効性だ。

 原告側は、この条項が、「兵役義務」の観点などから重国籍を認めなかった旧憲法下の国籍法から、そのまま今の国籍法に受け継がれていると主張。年月とともに明治以来の「国籍単一」の理想と、グローバル化の現実の隔たりが進んだ、としている。

 現憲法13条の「国民の幸福追求権」や22条2項が保障する「国籍離脱の自由」に基づき、「国民は日本国籍を離脱するか自由に決めることができ、外国籍を取っても、日本国籍を持つ権利が保障されている」として、条項が無効だと訴えている。

 ログイン前の続き国籍法では、重国籍となった場合、22歳までか取得後2年以内の国籍選択が義務づけられているが、申告制で罰則規定もない。

 日本国籍を持つ人が外国で働いたり住んだりする際、外国籍を取る例はよくある。原告団代表の実業家で、バーゼル日本人会会長の野川等さん(74)は、経営する会社がスイスの防衛分野の公共入札に参画するため、スイス国籍が必要だったという。原告の1人は「正直に重国籍状態を申告した人だけが日本国籍を失う」と話す。

 原告側は、国籍法11条1項が無効と認められた場合、重国籍の人が日本国籍を選択した後も、外国籍の取得が禁じられるわけではないので、両方の国籍を維持する道が開けると考えている。

 弁護団の仲晃生弁護士は「原告らは、日本への愛着や日本で暮らす家族とのつながりなどから、外国籍取得後も日本国籍を持つことを望んでいる」とし、日本国民が生活や活躍の場を日本内外に広げる時代に、日本国籍が奪われるのはおかしいと話す。

 重国籍を巡っては、台湾人の父と日本人の母の間に生まれた参院議員の蓮舫氏が2016年、「台湾籍が残っているのではないか」と批判を浴び、台湾籍離脱の立証を求められたことがあった。

重国籍認める国も


 外務省によると、2016年10月時点で海外に永住する在留邦人の数は約46万8千人に上る。このうち、重国籍状態にある人の数はよく分かっていない。

 海外に長年住む邦人家庭では、事業や就職などで現地国籍の取得が必要になることも多い。国際結婚も一般的になり、重国籍状態で生まれる子どもも増えた。

 欧米では重国籍を認めている国もあり、海外在留邦人の間では「重国籍者は日本に出入国する際だけ日本のパスポートを使い、居住する国では就労などのために現地国籍を使うことが多い」(原告の1人)という。実際、インターネット上ではこうしたパスポートの使い分けについての情報交換が盛んだ。

 法務省によると、12~16年に外国籍を選択するなどして国籍を喪失した人は、年約700~1千人程度で、重国籍状態を申告しない人は多いとみられている。(ジュネーブ=松尾一郎)

     ◇

「パパが私たちの日本国籍捨てさせた」


 欧州在住の元日本国籍保有者らが国を相手に国籍回復などを求めて起こす集団訴訟で原告側は、日本国籍を自動的に失う根拠である国籍法11条1項が違憲であるだけではなく、その運用が時代や実情にそぐわなくなっていることも主張する。

 戦後、経済のグローバル化や国際結婚の一般化が進んだ。法務省の資料によると「2006年度中に出生した子の100人に1人以上が重国籍者」という状態だ。海外に長年住む日本人の家庭では、出生後に現地国籍の取得が生活上、不可欠になることも多い。

 原告として今回の訴訟に加わった30代の男女3人の父親である白石理(おさむ)さん(72)は「『パパが私たちの日本国籍を捨てさせた』と子供たちには責められました」と、18年前の出来事を振り返る。

 白石さんは、国連機関職員になった後の1982年からスイス・ジュネーブを拠点に生活してきた。82年に長女、84年に次女、87年に長男がそれぞれ生まれ、日本国籍を得た。スイスで現地の教育を受けつつ、日本語も学ぶなど「スイス在住の日本人」として育った。

 だが、白石さん夫婦は99年から2000年にかけて、10代になった子ども3人の将来を考えた末、スイス国籍を取らせた。理由は、スイスに生活基盤があり、就学もしていたからだ。

 将来の就職を考えると、スイス国籍なしに、スイスはもちろん、隣国フランスなど欧州連合(EU)の各国で働くことも難しい。3人の子どもは、白石さんから日本国籍を失うことになると聞かされると「非常に悲しんだ」という。重国籍がよくある欧州では考えられないことだからだった。

 海外の日本人社会には、重国籍状態の日本人がたくさんいるが、日本の当局がこうした人々すべてを捕捉することは不可能だ。

 だが、白石さんは「日本国の法に反してはいけない」と、子供たちを説得した。そして、2000年秋ごろ、在外公館の担当職員に口頭で、父親として子3人がスイス国籍を取得したことを報告したという。子3人はのちに、個別に国籍喪失届を提出した。

 白石さんは「子供たち3人は今回の提訴を聞いて、それぞれ自分の判断で訴訟に原告として参加することにした。日本への帰属意識が強い日本人が、必要に駆られて他国籍をとることで、本人の意思を確認することなく、日本国籍を失わせるような法律条文の規定は理不尽だ」と話している。

 原告団代表の野川等さん(74)らは訴訟の提起に合わせて、3月1日付で「国籍法11条改正を求める有志の会」を立ち上げる。訴訟と並行して、主にインターネットを通じた署名活動を展開していく構えだ。

 国籍法11条1項を、現在の「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」から、「日本の国籍を放棄することを選択できる」といった柔軟な解釈ができる条文への改正を目指し、国内外の日本国民の支持を集めることが目的だ。

 署名活動は、会の発足と同時に、署名サイト「Change.org(チェンジドットオーグ)」の中で始める。

 同会は、このような国籍法改正によって、「在外邦人たちの尊厳と祖国に対する帰属意識を守ることができる」「経済、政治、科学技術や学術分野などで活躍する国際人の育成を促進できる」などと主張する。さらに、在外邦人の日本国籍を維持することで、将来的に日本に戻って来る可能性のある人も増え、日本の少子高齢化の進行を間接的に防ぐ効果が期待できる、などと訴えている。

 野川さんは、特に海外在留邦人から広い支持を受けられる運動にしたいと考えている。集めた署名は、今年末をめどに、法務省に提出する予定だ。


■ 「外国籍取得したら日本国籍喪失」は違憲 8人提訴へ⇒二重国籍を認めろという人々 「韓流研究室(2018 02 26 Mon 22:10)」より
(※mono....前後略、詳細はサイト記事で)
/
憲法22条2項「国籍離脱の自由」は
自らの意志で日本国籍ではなくなる自由を
国家は邪魔しませんよ。
お好きにどうぞ!でしょう?

日大法学部・甲斐素直教授の
最近の若手(法学者)が
国籍離脱の自由とは、
無国籍になる自由は含まないという
常識的な解釈に異論を唱えるものが
増えているという事からの論説より

国籍離脱の自由を考える
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/zuiso/kokuseki.htm  
(引用開始)
わが国国民でなくなったということは、
その瞬間から外国人(無国籍者を含む)として
扱われるということです。
したがって、国籍を離脱しておきながら、
そのまま漫然と暮らし続けるということはできません。
必ず外国人として、
その国から在留許可を得る必要があります。
 外国人として他の主権国家に滞在する以上、
永住許可者でない限り、有限の期間を定めた
在留許可を受ける必要があります。
このことは、
確立した国際法規(憲法九八条二項)により
認められることです。
条約と憲法のいずれが優位するかについては
古典的な論争がありますが、
確立した国際法規が憲法の規定よりも
上位にあることには誰も異論がないでしょう。

(引用ここまで)

「国籍を保有する」ということは、
わが国統治の客体としての地位にあると
いうことであり
逆に言えば、「国籍を離脱する」ということは
自ら、その地位を離脱したということでしょう?

う~~ん、
やはり憲法なり国籍法なり
学者や司法関係者の主観によって
解釈が変わるような文言ではなく
もっとクリアな文言に改正するべきだと思います。


















.
最終更新:2018年11月28日 20:11
添付ファイル