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■ トリエンナーレ表現の自由展に横大道聡教授『「表現の自由の侵害」は困難』 「事実を整える(2019.8.18)」より
(※mono....コピペ不可サイトのため目次イメージを貼る。詳細はサイト記事で)
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■ 憲法学者が考える不自由展中止 自由を制約したのは誰か 「朝日新聞デジタル(2019年8月14日22時00分)」より
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 あいちトリエンナーレの企画展「表現の不自由展・その後」が中止に追い込まれた。憲法が保障する「表現の自由」の問題として考えた時に、どのような意味があるのか。行政による文化芸術活動への助成に詳しい慶応大学の横大道聡(よこだいどうさとし)教授(憲法学)に聞いた。


――今回の件は、どこに注目していますか。
 「<誰の>表現の自由が、<いつ><誰によって><何を理由として><どのように>制約されたのかを整理しなければ、問題の核心・焦点がぼやけてしまうと思います」
 ――まず、「誰の」表現の自由が「どのように」侵害されたのでしょうか。
 「影響を受けた可能性がある主体として、大きく分けて、①展示作品の製作者②不自由展担当の実行委員会(民間のメンバー)③作品を見られなかった観客④社会全体の四つを考えることができます」
 「もともと表現の自由は、戦前のように政府批判をしたら逮捕されるなど、あからさまでわかりやすい圧力を想定したものでした。基本的な発想は、刑事罰などによって、表現活動を妨げられないということです。一方で表現の自由は、発表の機会を提供したり、作品を購入・展示したりすることまで、行政に義務付けるものではないというのが、判例や憲法学の通説的な理解です。そのため、不自由展を担当した実行委員会や展示作品の作者の『表現の自由』の問題であるとする議論の立て方は、少なくとも裁判では、簡単には通用しないと思います。自分のお金・時間・場所で同じ表現を行うことは何も規制されていないからです。誰かがお金を出さない、場所を貸さないなどの微妙なやり方で表現の自由に対して影響を与えようとしてきたとき、それを直ちに表現の自由の侵害ということは困難を伴います」
 ――法的には「表現の自由」の問題ではないということですか。
 「『表現の自由』が保障する自…(※mono....以下有料記事)

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■ 公的言論助成に対する憲法的統制のあり方についての一考察 「鹿児島大学リポジトリ」より
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■ 66歳男性「写楽」の侮辱匿名ブログの魚拓画像とヘイトスピーチ歩道 「事実を整える(2019.1.17)」より
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(※mono....コピペ不可のサイトなのですべて略、詳細はサイト記事で。なお記事は表現の自由に言及していると思われるので、このページに置く。)


■ 【「ネット規制」は「肚に一物在る奴」に加担する犯罪】 「魂魄の狐神(2019-01-18 13:33:56)」より
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「表現の自由」は、「国家権力」等権力者の横暴を抑える為や政府の政策等への国民の声を反映させる為に国民主権の民主主義国家に必要欠くべからざる権利であるので、如何なる「理由」が在ろうとも、此れを国家が制限する行為は赦されるものでは無い。従って、国民の様々な「基本的人権」とされる孰れにも優先させるべき権利である。何故ならば、国民主権の民主主義国家であればこそ、如何なる「基本的人権」も護れるのであり、「知る権利」や「表現の自由」の孰れか一方が欠ければ国民主権の民主主義国家を維持出来無く成るからである。

(※mono....中略、詳細はサイト記事で)
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 本来教育は、と言うより立派な成人として育てる為に必要なのは、新生児期から幼児期を通しての「母の一杯の愛情」である。そして、両親の躾である。我は成人の人格の殆どは両親の育て方に在ると確信してる。多少の嫌がらせも、交せる能力を持ってこそ社会を円滑に保てる社会人なのである。要は、「表現の自由」を悪用したものに影響され無い育て方が大切なのであり、「人権」を悪用する異民族や「国民主権」を抑圧する為「表現の自由」を弾圧する政治屋を代表に選ぶ国民の民度の低さが国民自身の首を絞めるのである。

 ネットの書き込みは政財界や其の外の勢力に影響され無い一般人の匿名のものが多い。所謂、庶民感覚が反映されたものが多いのだ。マスメディアも或る種偏向的意見や行動が甚だしいと不信感を持つ意見のの国民も可成り増えて居る。

 我はネット規制は悪巧みから起こされていると強く感じる。
















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最終更新:2019年08月19日 13:36
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