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クローン技術規制法

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クローン技術規制法

この法律の目的

クローン技術は医療に様々な可能性を与えると共に、誰もが生まれながらに持つ人権を大きく脅かす可能性を秘めている。ゴロネコ藩国は、人権と高度な医療を守るためこの法案を制定する。



クローン技術の医療目的の使用について

医療に際しクローン技術を用いる場合、医療用の部分クローン技術のみを使用可能とする。軍事目的の強化クローンおよび全身クローンについては一切を禁ずる。


クローン技術研究について

クローン研究は部分クローン医療用研究のみとする。
その他の用途の研究および実験を禁ずる


研究施設および医療用部分クローンの培養施設にかんして

医療用部分クローンの研究および培養は、藩立の施設でおこなうものとする。藩立の施設においては、有識者による第三者委員および藩国医療部ならび、藩国科学技術部の三機関により厳しく監視するものとする。
私立での研究施設および培養施設は一切認めないものとする。


医療用部分クローンの培養に際して

技術者は患者より採取した遺伝情報を医療用部分クローンの培養以外の目的で使用することを禁ずる。
ただし犯罪捜査のために法務省より求められ場合は、藩国の司法判断に従うものとする。


クローンの取引について

藩国内において医療用部分クローンの取引は医療部が正式に藩国に報告したものを除き一切を違法とする。これは、医療用部分クローンだけでなく、クローン技術全てに適合するものとし、それらの取引がおこなわれている場合、軍による取り締まりもあるものとする。なおクローンは積極的に保護するものとする。


罰則

上記の法を犯したものには、裁判により高額の罰金・懲役刑・終身刑が科せられるものとする。
また医師であった場合は藩国医療法によりさらに裁かれるものとする。


本法案の適用対象

これらの法はクローン技術で生まれてきた命に対して取り締まるものではなく、人権を脅かす技術利用した者を取り締まるものである。
クローン技術により誕生した命は、クローン犯罪による被害者として扱われる。


クローンの人権の保護

全てのクローンに大して藩国は完全に人権を認めると共に、積極的に保護し生活の場を与える。
本人が望む場合に限り整形や改名等の補助や支援を行なう。
また強化クローンに対しては可能な限り通常の生活を送れるように補助を行なう。


藩国の努力義務

藩国はクローン技術の適正使用および今生きているクローンに対しての理解を藩国に浸透させる義務を負う。


この法律は人して生まれながらクローンという技術で生まれた人々を差別するものではなく、彼らを人として迎え入れ人権を与え人として生まれたことを喜べる環境を作るために作られたものであると共にクローン技術による人権の侵害とそれを利用する犯罪者を裁くものである。


法案提出責任者 ゴロネコ藩国摂政兼法官(3級) YOT

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