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経済問題対策法

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経済問題対策法

この法律は治安維持特別法により執行された特別法である。

第1章 この法律の目的

第1条 大目的 経済状態を改善させる事を目的とする。

  市場停止により悪化した経済状態を改善させる事を大目的とする。

第2条 小目的 生物資源産業の振興

  生物資源の自給自足で、資源、燃料の代替とし、同時に雇用増加を行うために
  生物資源産業を振興させる事で第1条を達成する事を小目的とする。

第3条 小目的 食料関連産業の振興

  食料のNACを通じた流通により外貨獲得と、同時に雇用増加を行うために
  食料関連産業を振興させる事で第1条を達成する事を小目的とする。

第4条 小目的 物資の節約

  省エネルギー、資源の再利用により燃料、資源の不足を補う事で
  第1条を達成する事を小目的とする。


第2章 総則

 第1条 執行条件、法律の適用範囲、実行機関
  執行条件、法律の適用範囲、実行機関ついては治安維持特別法に準ずる物とする。

第3章 生物資源関連産業の拡大と支援

第1条 生物資源の国内流通支援と自給自足

  自国生産可能な生物資源については市場取引が停止しているので
  政府主導で藩国内での取引を支援し自給自足を行う。

第2条 事業支援

  中小の生物資源関連産業に対して支援を行い
  雇用問題対策法により雇用の拡大を支援する。

第3条 燃料エネルギーの生物資源での代替

  不足する燃料を生物資源の燃焼を持って補う事業を推進する。
  暖房はガス、電気、石油等から薪ストーブへの転換に支援を行う。

第4条 公共浴場への支援

  風呂については銭湯、温泉等の公共浴場を支援し、使用を推奨する。
  銭湯については薪を使っての運用にはさらに支援を行う。

第5条 馬車、牛車への支援

  燃料式の乗り物の旧来の馬車、牛車等への変更を支援する。


第4章 食糧関連産業の拡大と支援

第1条 食料の流通支援

  自国生産可能な食料についてはNACへの取引を推奨し支援する

第2条 事業支援

 中小の食料関連産業に対して支援を行い
 雇用問題対策法により雇用の拡大を支援する。

第5章 物資の節約

第1条 省エネルギー事業への支援

  燃料節約のための省エネルギーを推奨し、関連事業に支援を行う。
  雇用問題対策法により雇用の拡大を支援する。

第2条 リサイクル事業への支援

  資源節約のためにリサイクルを推奨し、関連事業に支援を行う。
  雇用問題対策法により雇用の拡大を支援する。

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