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雇用問題対策法

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雇用問題対策法

この法律は治安維持特別法により執行された特別法である。

第1章 この法律の目的

第1条 三つの目的

  この法律は第2条、第3条、第4条に記す三つの密接に関係した目的を持つ。

第2条 保護対象の就労による自立を目的とする

  治安維持と生活保障を目的とした治安維持特別法を本法を持って拡張し
  保護対象の就労による自立を実現する事を目的とする。

第3条 治安維持特別法の執行要員の確保を目的とする

  治安維持法の執行に必要な事務員、自警団等の養成と確保を目的とする。

第4条 経済問題対策法に適合する職種への移行を目的とする

  経済問題対策法に適合する食料、生物資源、関係企業への就職、人材育成を目的とする。

第2章 総則

第1条 執行条件、法律の適用範囲、実行機関

  執行条件、法律の適用範囲、実行機関ついては治安維持特別法に準ずる物とする。

第2条 支援対象

  治安悪化、市場停止等の諸問題によって失業者した者、
  仕事についていても諸問題で業務を正常に行う事が出来ない者、
  他藩国からの避難民を対象とする。

第3章 就労支援

第1条 就職斡旋

  就労希望者に対して各々の適正に応じた第4章に記載する職種へ斡旋を行う。

第2条 適正確認

  就労希望者への面接、職歴や資格の確認を行い各々に適した職種の判断を行う。

第3条 職業訓練

  就労希望者に対して斡旋する職種に応じて最低限必要な教育を行う。
  教育期間の間、最低限の食料と一時金の交付が行われる。

第4条 休業補償

  治安悪化、市場停止等の諸問題によって現在の職種での業務が困難になったものに対しては
  廃業ではなく休業を認め、一時的な仕事として他の職種への斡旋を行う。
  国内状況の改善により元の業務が再開可能となり
  復業を希望する場合はこれに対して支援がなされる。

第5条 斡旋する職種

  以下に本法で特に募集し斡旋する職種を列挙する。

1.治安維持特別法関連雇用

1-1 避難民キャンプ事務員

    衣服、寝具の調達や調理、配給、事務作業等を行う人員

1-2 仮設工事作業員

    避難民向けの仮設住居、仮設トイレ等の設置、維持を行う人員。

1-3 消防団員

    各地で災害時における消防活動を行う人員。

1-4 自警団員

    各地で治安維持活動を行う人員。

1-5 医療補助員

    医師、看護士の補助を行う人員。

2.経済問題対策法関連雇用

2-1 生物資源関連産業人員

    市場停止により不足する資源と燃料を自国の生物資源で補う活動を行う人員。

2-2 食糧生産関連産業人員

    市場停止後もNACにより唯一流通可能である資源である食料生産関連の活動を行う人員。

2-3 省エネルギー連産業人員

    燃料削減の為の省エネルギー関連産業の活動を行う人員。

2-4 リサイクル連産業人員

    資源削減の為のリサイクル関連産業の活動を行う人員。


3.雇用問題対策法関連雇用

3-1 職業教育教官

    十分な専門知識を持ちそれぞれの分野における人員の教育を行う教官。

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