JASRACから著作物を守ろう内検索 / 「初めて来た方へ」で検索した結果

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  • 著作権の適用範囲などの問題
    著作者の意向と権利者の意向 JASRACと出版社・レコード会社との連動も含めて、著者には一般に考えられてる以上に権限がない。 たとえば、あるミュージシャンが自分の曲を一部ならネット上で公開することを良しとしてても、原則としてJASRAC管理下の曲は取り立てる方針になっており著作者の意向に係わらず、JASRACの判断で請求が行われる。 上記のことは特にJASRACが活発になって以降顕著で、日本ではインターネット上で歌詞の掲示にすら課金するため、歌詞を見ることが少ないが、海外に置いてはむしろそのような活動は作品のデモンストレーションと考えられ、問題視されることがほとんどない。
  • 利用者への不当な請求
    JASRAC管理楽曲を使用していない各種イベント、ジャズ喫茶、クラブ、ディスコなどに対しても、調査を行わずに使用料の請求に及ぶことがある。課金の額は丼勘定であり、時に訴訟まで起こして集金しようとするため非難の声が高まりつつある。 Wikipediaより なおいずれの訴訟も著作権法としてはJASRACが正しく、国内法に照らして考えた場合は以下の裁判は無断で利用した事業者側の問題となります。 ダンス教室で使用されたBGMの利用料を請求する裁判 ビートルズ生演奏のバー経営者に約840万請求 新潟の老舗JAZZ喫茶SWANに552万円請求 5分で一曲分という、筋が通らない著作権規定 演奏された曲ではなく客席数や床面積で規定される徴収額 福祉の喫茶店(ぱれっと)へも著作権料請求 和歌山のレストラン「デサフィナード」に損害賠償金190万円やピアノ撤去命じる その他 ...
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