永綏律令及び格式


永綏律令


(刑法)

篇目 読み 概要
第一篇 名例律上 めいれいりつ じょう 名は刑罰の名称、例は法例のことで、律全体の冒頭にある。刑罰の名称(五刑)、とくに重大視される
犯罪(八虐)、減刑・換刑・付加刑等に関する規定、裁判に関する規準、律中の用語の定義からなる。
第二篇 名例律下 めいれいりつ げ
第三篇 衛禁律 えごんりつ 宮城の警備と関所の守固に関する罰則を規定する。
軍防律 ぐんぼうりつ 武官及び軍人に対する罰則、軍規、軍法会議を規定する。
第四篇 外務律 がいむりつ 外交や安全保障に関連する罰則を規定する。
官職律 かんしきりつ 政府及び政府隷下の機関に勤務する官吏に対する罰則を規定する。
擅興律 せんこうりつ 軍事動員と国家的土木工事への動員に関する禁止規定と罰則を規定する。
闘訟律 とうしょうりつ 傷害・誹謗等の犯罪と,誣告・越訴おっそなど訴訟手続に関わる犯罪及び罰則を規定する。
捕亡律 ほもうりつ 犯人逮捕の手続に関わる罰則、役民等の逃亡とその隠匿に関わる罰則について規定。
断獄律 だんごくりつ 囚人の取扱い、審理手続、恩赦、刑の執行に関わる罰則について規定。
監獄律 かんごくりつ 刑事施設の罰則を規定する。
第五篇 運輸律 うんゆりつ 交通等に関する犯罪及び罰則を規定
軌道律 きどうりつ 鉄道や乗合自動車等に関する犯罪及び罰則を規定。
第六篇 盗賊律 とうぞくりつ 窃盗や強盗などの略奪に関する罰則を規定する。
詐欺律 さぎりつ おもに国家・君主の信用・名誉を傷つけるような、政治的性格を持つ詐偽行為について規定。
欺騙律 きへんりつ 相手を騙して金銭などの財産搾取を行う犯罪及び罰則について規定。
第七篇 雑律 ぞうりつ 他の篇目に収まらない犯罪(私鋳銭・博戯・姦通・放火・違令等)及びその罰則を規定する。

五刑
よみ 概要 執行方法
死刑 しけい 高等罪人への極刑 銃殺または絞首
流刑 るけい 高等罪人への処刑 国外追放、離島監獄への収監
懲役刑 ちょうえきけい 中高等罪人への処刑 監獄への収監
徒刑 とけい 初等罪人への処刑 公設労働施設での強制労働
財刑 ざいけい 初等罪人への処刑 国司による財産の没収

八虐
よみ 概要
謀反 むへん 天皇殺害の罪(未遂/予備も含む) 高等(殺害/未遂)、中等(予備)
謀大逆 むたいぎゃく 皇居や陵墓の損壊 中等
謀叛 むほん 国家に対する反乱、外患誘致、外国への亡命 高等または中等(判決に依存する)
悪逆 あくぎゃく 尊属殺 高等または中等(判決に依存する)
不道 ふどう 大量殺人 高等
大不敬 だいふきょう 神社及び天皇に対する不敬行為 初等また中等(判決に依存する)

(民法)

第一篇
官位令

第二篇
職員令
後宮職員令
春宮職員令
家令職員令

第三篇
神祇令
僧尼令

第四篇
戸令
賦役令
学令
権令

第五篇
選叙令
考課令
禄令

第六篇
宮衛令
軍防令

第七篇
儀制令
衣服令
営繕令

第八篇
公式令

第九篇
宮内令
官令

第十篇
商令
捕亡令
獄令
雑令

永綏格式

最終更新:2019年05月06日 07:03