「皇子繋母姓」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

皇子繋母姓」(2007/02/28 (水) 16:29:03) の最新版変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

**45.皇子は母の姓と関係していた   漢のとき、皇子のうちで封ぜられていなかった者は、多くは母の姓をもちいて称号とした。武帝の子の劉據は、立てられて太子となると、母が衛氏であったため、衛太子と称された。太子の子の劉進は、母が史良娣であったため、史皇孫と称された。後漢の霊帝が子の劉協を生むと、霊帝の母の董太后が自らかれを養ったため、董侯と号していったが、つまり献帝のことである。また母の姓を用いないことがあっても、これを養うところの家の姓を称号としたのである。献帝の兄の劉弁は、史道人の家で養われたので、号して史侯といった。また按じるに滕公夏侯嬰の曾孫の夏侯頗は公主をめとり、公主は母方の姓に従って、孫公主と号した。このため滕公の子孫は、姓を孫氏にあらためた。これは公主が母の姓に従ったため、子もまた母の姓に従ったのであり、そもそも当時の高貴な人々の習わしはこのようなものであった。 **45.皇子繋母姓   漢時皇子未封者,多以母姓爲稱。武帝子據,立爲太子,以母衛氏,遂稱衛太子。太子之子進,以母史良娣,故稱史皇孫。後漢靈帝生子協,靈帝母董太后自養之,因號曰董侯,即獻帝也。亦有不用母姓,而以所養之家爲姓者。獻帝兄辨,養於史道人家,號曰史侯。又按滕公夏侯嬰曾孫頗尚主,主隨外家姓,號孫公主。故滕公子孫,更姓孫氏。是主既隨母姓,子又隨母姓,蓋當時習尚如此。 |[[婚娶不論行輩]]|[[『廿二史箚記』>トップページ]][[巻三>巻三 史記漢書]]|[[漢公主不諱私夫]]|
**45.皇子は母の姓と関係していた   漢のとき、皇子のうちで封ぜられていなかった者は、多くは母の姓をもちいて称号とした。武帝の子の劉據は、立てられて太子となると、母が衛氏であったため、衛太子と称された。太子の子の劉進は、母が史良娣であったため、史皇孫と称された。後漢の霊帝が子の劉協を生むと、霊帝の母の董太后が自らかれを養ったため、董侯と号していったが、つまり献帝のことである。また母の姓を用いないことがあっても、これを養うところの家の姓を称号としたのである。献帝の兄の劉弁は、史道人の家で養われたので、号して史侯といった。また按じるに滕公夏侯嬰の曾孫の夏侯頗は公主をめとり、公主は母方の姓に従って、孫公主と号した。このため滕公の子孫は、姓を孫氏にあらためた。これは公主が母の姓に従ったため、子もまた母の姓に従ったのであり、そもそも当時の高貴な人々の習わしはこのようなものであった。 **45.皇子繋母姓   漢時皇子未封者,多以母姓爲稱。武帝子據,立爲太子,以母衛氏,遂稱衛太子。太子之子進,以母史良娣,故稱史皇孫。後漢靈帝生子協,靈帝母董太后自養之,因號曰董侯,即獻帝也。亦有不用母姓,而以所養之家爲姓者。獻帝兄辨,養於史道人家,號曰史侯。又按滕公夏侯嬰曾孫頗尚主,主隨外家姓,號孫公主。故滕公子孫,更姓孫氏。是主既隨母姓,子又隨母姓,蓋當時習尚如此。 |   前頁|[[『廿二史箚記』>トップページ]][[巻三>巻三 史記漢書]]|    次頁| |[[婚娶不論行輩]]|45.皇子繋母姓|[[漢公主不諱私夫]]|

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: