児童福祉法


一章 総則


第一条

すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
○2  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

第二条

国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。  

第三条

前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

第四条

すべての国民が戦いなど力をぶつけ合う以外の方法での対話手段を手にする必要がある。そのために国及び地方公共団体は、必要な教育を行う責任を負う。また、すべての国民は、他者と対話する術をみがくよう努めなければならない。この理念に則り手話などの音声言語以外の言語も含めた言語教育を奨励するものとする。

第一節 定義


第五条

この法律で、児童とは、満十六歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一  乳児 満一歳に満たない者
二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三  少年 小学校就学の始期から、満十六歳に達するまでの者
○2  この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童をいう。

第六条

この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の者をいう。

第七条

この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう

第二節 実施機関

第八条

国及び自治体は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三  児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

第九条

自治体は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  前条第一項に掲げる地方公共団体の業務の実施に関し、自治体相互間の連絡調整、情報の提供、職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二  児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ 自治体の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ホ 児童の一時保護を行うこと。
ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
○2  自治体の長は、前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、自治体に対し、必要な助言を行うことができる。
○3  自治体の長は、第一項又は前項の規定による自治体の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
○4  自治体の長は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を国で定める者に委託することができる。
○5  前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第十条

自治体は児童に関する家庭その他からの相談を受け付ける場所(以下「児童相談所」という。)を設けなければいけない。
○2児童相談所はその目的を全うするため、必要に応じ巡回を行うことができる。

第十一条

児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。

第十二条

国及び自治体はその他児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な機関を設け、専門職員を置く事が出来る

第二章 福祉の保障


第三節 要保護児童の保護措置等

第十三条

要保護児童を発見した者は、これを国または自治体の設置する児童相談所その他適切な機関又は職員を介して国または自治体の設置する児童相談所その他適切な機関に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを裁判所に通告しなければならない。

第四節 要保護児童の保護措置等

第十四条

この法律で、被措置児童等虐待とは、国及び地方公共団体の定める児童を保護する施設、個人、団体が、委託された児童、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
一  被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二  被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
三  被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
四  被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

第十四条の二

施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

第十四条の三

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを国や地方公共団体の設置する該当施設、もしくは第十二条により規定された必要な措置を講ずる権限を有する行政機関を介して、国や地方公共団体の設置する該当施設、行政機関、もしくは自治体に通告しなければならない。

第五節 雑則

第十五条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二  児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三  公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四  満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二  児童に午後九時から午前五時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三  戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、児童が来るのが不適切な場所に立ち入らせる行為
五  満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六  児童に淫行をさせる行為
七  前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八  成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九  児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

第十五条の二

この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第三章 事業、養育里親及び施設

第十五条の三

自治体は、障害児相談支援事業およびその他の支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。)を行うことができる。

第十五条の四

自治体はその他の児童の健全な育成のための事業を行う事ができる。

第十五条の五

自治体は子育て支援事業を行う事ができる

第十六条

母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。



作成者:藻女
2012/12/12 作成

♯児童福祉法をもとに作成

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最終更新:2012年12月12日 23:55