医薬部外品に関する法律
第1章 総則
第1条
この法律は医薬部外品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
第2条
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物をいう。
1. 販売、使用に際し医師の処方箋が必要のない薬品。
2. 医師にその効果、安全性の確認がなされ、監査委員会により販売の許可を得た物。
ただし、新たに問題が判明した場合、許可は取り消され、再調査がなされる。
第2章 監査委員会
第3条
1.この監査委員会は問題のある物が無断で販売されないように、医薬部外品の監査を行う組織を設けるものである。
2.医薬部外品として販売の許可申請がなされたものを審査し、認定する権限を有する。
3.違反組織名の公表、および違反商品の販売差し止め、また問題がわかった商品の販売差し止めの権限を有する。
4.医薬品の安全を確保するため、交易時における調査項目の審議権を有する。
最終更新:2010年09月17日 21:22