○墓地、埋葬等に関する法案





●墓地、埋葬等に関する法案
公衆衛生、公共の福祉の見地からから死体が河川などに遺棄される状況は問題です。

そのため、国民の宗教的感情に適合した埋葬が滞りなく行われるようにするために新規法案を施行します。

●埋葬に関する国見解
宗教上の理由から行う事に関して、国としてはできる限り規制を行わない方針です。

しかし、そのために人々が苦しむ事があってはならないと公衆衛生、公共の福祉などの問題が起きないように制限を設けます。

土葬、火葬以外の埋葬を望む場合は国へ届出を出すことで施設または組織に対して許可証を発行します。これは定期的に更新しなければいけないもので、そのたびに国もしくは代行組織による調査が行われます。

公衆衛生、公共の福祉に影響を与えないにも関わらず規制を受けていると言う場合はその訴えを確認後、入念な調査を行い問題がないと判断された場合、法案を修正します。

●墓地、埋葬に対する規制
  • 特別な届出がない限り、土葬、火葬以外の埋葬を禁じる。
  • すべての埋葬は死亡又は死産後48時間経過した後でなければ、これを行ってはならない。
  • すべての埋葬は届出をだし、かつそれが受理された場合を除き墓地以外の区域で行ってはならない。
  • すべての埋葬はそれぞれの埋葬方法ごとに国の許可を受けたもの以外が行ってはならない。
  • 死体の埋葬を行う者がいない又は判明しない時はその死体の発見場所ごとに決まった団体が埋葬を行わなければならない。
  • 墓地、納骨堂等の経営しようとする者は国の許可を得なければならない
  • 上記の経営を廃止しようとする者も国の許可を得なければならない

●捕捉
死体の埋葬を行う者がいない又は判明しない時の埋葬を行う団体は特に規定されるまでは国が実績を見て委任します。
この国によって規定された、または国が委任した団体にたいしては国が支援を行います。
また、土地ごとに埋葬を行う団体を決めていきますが故人の信仰に応じて埋葬する組織も変更できるとします。




/*/施行背景
本案は日本国の法案を参照しています。様々な宗教が複合している国であることから参考するには最も適していると判断しました。

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最終更新:2008年10月29日 00:28