~人事との対決からその後まで編~
Q.人事に法律の話をされて脅されましたが本当に大丈夫ですか?
 →A.大丈夫です。民法627条に「無期限の雇用契約の解除は2週間前までに申し入れればおk」と書いてあります。
よく分からなかったら就職課や弁護士に相談すると言ってその場は逃げましょう。
Q.辞退の際には行く会社を答えなければなりませんか?
 →A.断固答えない、業界名で勘弁してもらう、素直に答えるのいずれかにしましょう。嘘はいけません。
Q.辞退すると裏で手を回して他社の内定も取り消しになるというのは本当ですか?
 →A.ウソです。企業もそんなリスクは冒しません。
Q.内定辞退で訴えられることはありますか?
 →A.法的には損害賠償責任が生じる場合もありますが、それでも訴えられた例は皆無です。
Q.内定辞退の取り消しはできますか?
 →A.普通はありえませんが相談してみましょう。入社後の立場が悪くてもブラックよりマシです。
Q.辞退のときにカレーやコーヒーが飛んでくるというのは本当ですか?
 →A.知りません。




補足

承諾書、誓約書の類を提出してあっても、辞退の可否には影響しない。
・承諾書、誓約書の類を提出してなくても、口頭で承諾した時点で内定は成立している。
・万が一(億が一)裁判になっても、賠償責任が生じるのは「入社受け入れにかかる実費」のみ。
 採寸~発注済みの制服代とか。
・選考経費は辞退の有無に関わらず企業が負担すべきものであり、支給された交通費を返還する必要はない。
・契約社員など有期の雇用契約は2週間ルールの適用外。
・法律で認められた「辞退(→契約解除)」と違い、「ブッチ(→契約違反)」は非常に重い責任が生じるので、
 自分の辞退がきちんと受け入れられていない可能性がある場合はしっかり確認すること。
・All Aboutは人事寄りで学生の実情が軽視されているだけでなく、法的な面も怪しい部分が多いので要注意。
・2週間前を切っても辞退の申し入れはできるが、その場合は4月1日に入社した直後に退社(or解雇)したことに
されても文句は言えない。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法第627条1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、
解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

内定は判例で雇用契約とされている。
民法627条により、雇用契約は解約通知をしてから2週間で解約になる。
だから、2週間前までに解約通知をすれば働き出す前に解約できる。
前日に解約通知をしてもその効力が発生するのは2週間後なので、その間は雇用契約が生きている。
だから会社は自己都合で解雇することになる。

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最終更新:2007年01月30日 03:10