利用者への不当な請求

JASRAC管理楽曲を使用していない各種イベント、ジャズ喫茶、クラブ、ディスコなどに対しても、調査を行わずに使用料の請求に及ぶことがある。課金の額は丼勘定であり、時に訴訟まで起こして集金しようとするため非難の声が高まりつつある。
Wikipediaより

なおいずれの訴訟も著作権法としてはJASRACが正しく、国内法に照らして考えた場合は以下の裁判は無断で利用した事業者側の問題となります。


ダンス教室で使用されたBGMの利用料を請求する裁判

2002年に「音楽を無断使用した」として名古屋市などの7つのダンス教室を提訴した。
2004年 3月の名古屋高裁判決では「10年分の損害賠償」を認めて使用差し止めと約3646万円の賠償を命じた。
因みにこの裁判は,2004年9月に教室側の最高裁上告が棄却された為に判決が確定している。
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ビートルズ生演奏のバー経営者に約840万請求

東京都練馬区で「ビストロ・ド・シティ」を経営する豊田昌生被告(73)。クラシック好きが高じ1981年、ピアノの生演奏を聴かせるバーを開店。地元の音大生をアルバイトに雇い、週に数回程度、ショパンなどの名曲を演奏させた。
 「ビートルズも弾いてよ」。客のリクエストに軽い気持ちで応じ、ビートルズやビリー・ジョエルなどの曲も披露するようになったが、当時は違法演奏と思っていなかった。

JASRACによると、カラオケや生演奏での使用料は、客席数や演奏時間などを基準に算定。同店には33席あり、1曲当たり90円。仮処分の時点では、過去10年分の未払い使用料は約840万円とされた 。
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新潟の老舗JAZZ喫茶SWANに552万円請求

2003年、過去十年分を含む音楽著作権使用料550万円余りを支払っていないとして
新潟地裁に対し、演奏差し止め、楽器、レコードの差し押さえなどを求める仮処分を申し立てた。
分割払いでも月々五万円以上になる支払額に対しSWAN側は
「経営が成り立たない。売上の実態に合った支払いにしてほしい」と主張した。

JASRACは雇った探偵を客としてSWANに入店、実際に曲をリクエストさせるなどして、
音楽著作権侵害行為の証拠集めを行っていた。
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なお実態調査は管理団体として当然であるとしてこの調査行為は合法であると裁判で認められている。

5分で一曲分という、筋が通らない著作権規定

「1曲(5分ごとに1曲として計算)」という記載が、JASRAC PARK内にあります。
使用料をどうやって計算するの?
またその件について、こちら(スラッシュドット)で議論されています。

演奏された曲ではなく客席数や床面積で規定される徴収額


福祉の喫茶店(ぱれっと)へも著作権料請求

福祉・教育関係は請求の免除対象であるにもかかわらず、不当な請求を行っています。
幼稚園に請求が行った事もあるようです。

和歌山のレストラン「デサフィナード」に損害賠償金190万円やピアノ撤去命じる

2007年、和歌山市のレストラン「デサフィナード」が著作権使用料を払う必要のないクラシックやオリジナル曲だけを演奏していることを証明するため、ネットで協会に演奏の中継を始めたところ、仮処分の抗告審では演奏を認める異例の決定が出された。協会はこれを不服として提訴。大阪地裁の田中俊次裁判長は「将来的にも著作権侵害行為を続ける恐れがある」として演奏差し止めやピアノ撤去、損害金約190万円の支払いなどを命じる判決を言い渡した。
  • 著作権法112条 (差止請求権)
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、
その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

その他

  • オリジナル曲のみ、たった二回コンサートをしただけで18ヶ月分、 180万弱を徴収された飲食店 店主
    • オリジナル曲以外の演奏が有った証拠があったため主張は通らず。
  • ジャスラックの調査員がプライベートパーティで不法侵入、会話録音(和歌山デサフィナードの訴訟)
    • という主張であるがチケットさえあれば入れる状態であったため不法とはいえず裁判ではこの主張は取り下げられている。

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最終更新:2020年05月17日 10:46
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